• 締切済み

夫から離婚請求されています。

7年ほど前に、不倫してしまいました。 その結果、主人には精神的なダメージを与えてしまいましたが その反面、私は、相当な暴力を受けました。それは、腕力でねじ伏せたりは勿論暴言、DV、SH など…私もそれなりの制裁を受けて、耐えました。それで、落ち着いたかのように思えたのです。しかし、自分の不本意なことがあるたびに、そのことを引っ張り出して 結果、離婚を直ぐに口に出します。挙げ句の果てには、離婚しても私には金銭は一切支払わないと言います。 双方に、原因はあると思うのですが 私は、離婚を一方的に言われます 。 子供は二人 13・10歳で多感な時期です。家のローンもありますし、私は、子供のことは勿論、金銭的にもこのままの生活を望んでいます。 このようなことは、私の虫の良い話でしょうか? また、不倫の時効など あるのでしょうか? 私は、誤解や、矛盾、今までの夫婦のあり方など、納得できる話がしたいと常に望んできましたが、いくら話しても 平行線のままですが、それはそれなりにやって行く方法もあると思うのです。それを提案しても、却下され、自分の気持ちのままにしたいという願望が強くなっている様子です。 どなたか、良いアドバイスがあれば、 お聞きしたいです。 よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

 7年前のあなたの不倫がご主人に発覚した後も、ご主人の仕返しのごときイジメ、体罰はあったものの、夫婦親子の共同生活は続いてきたのですね。しかし、ことある事にご主人はあなたの不倫の一件を持ち出してあなたを責める。そして、離婚を口にし、離婚してもあなたにお金は一切支払わない。と、口癖のようにおっしゃるのですね。 それに対してあなたは、本当に離婚に行き着くのではないだろうか。そして、ご主人から一銭ももらえずに子どもを抱えた生活を想像すると耐えられない。と、いう思いでのご質問だと理解して以下にアドバイスを差し上げます。 まず、7年前のあなたの不倫ですが、現在の夫婦生活に何ら関係しません。ご主人はあなたの不倫を知ったにもかかわらず、その事(不倫の問題)に関して放置するかの如くの処理をされたのでした。そして、離婚も何もされず、うやむやにされたまま、あなたをイジメ、暴力を振るい、ご自分が夫婦間に於いて優勢であるかのごとき振る舞いをされてきたのです。ご主人は間違った認識故に、あなたがお書きになっているような振る舞いをされてきたのです。 心配ありません。7年前の不倫は問題ありません。不問に処す、という事です。例え離婚になっても7年前の不倫問題は関係ありません。理由は、先に少し書きましたが、あなたの不倫問題に関してご主人はあなたに何らかのペナルティーを科すことも離婚とか別居もなかったのです。つまり法律の言葉を借りれば「宥恕」(ユウジョ。許すということです。)されたのです。この宥恕というのは書面にして謝罪したとか、言葉で謝罪したとかのものは必要ありません。夫婦生活を継続した、という事が「宥恕」したのである。と、言うことになります。(不倫発覚当時、別居されたり離婚されたにしろ、現実は元の夫婦に戻っているので問題なしです。) ご主人がこれ以上、あなたと比べてご自分は優位な立場であるかの如く錯誤のものの考え方で、あなたに対しての「暴言」「暴力」「イジメ」等を行われた場合、あなたはその事実及び事実関係をメモしておくべきです。そして、万が一の離婚話に備えて対抗すれば良いでしょう。あなたがご主人に色々な点で負けることはありません。不倫問題は遠い過去の出来事なのです。その問題を無かったことにしながら、今日昨日の出来事のようにあなたを責めるご主人の行為は「DV」です。 ご主人が離婚を迫ってもあなたが離婚をしない。と、いう気持ちがあるのなら離婚は成立しません。自信を持って下さい。もし、あなたが離婚を希望されるなら、それなりの慰謝料も解決金も取れます。卑屈にならずに堂々として暮らして下さい。

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回答No.6

愛する妻が他の男に抱かれてたなら DVになっても全くおかしくないです 自業自得としか言いようがありませんし 許されることではないので喧嘩の度に持ち出されても当然です また、離婚も「夫婦生活が破綻している」と判断されれば成立します 貴方の場合は前科がありますから精神的DVだ!なんて夫が法廷で主張したら負けます ただ、養育費は子供の権利なので不倫は関係ありません また、女性の場合は生活保護制度が充実していますので 働いていない状態でも20万以上は手取りで貰えますよ 勝手に不倫して勝手に離婚して税金で生活できるんだから 変な国ですよねー

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  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.5

元々DVが原因で不倫したのなら多少は同情するけど、あなたの不倫が原因でDVが始まったのなら自業自得だから同情の余地は無いですね。 しかし、どんな理由があるにせよ暴力は許されません。 本来なら離婚すべきだと思いますが、あなたはしたくないのですよね? なら、役所に離婚不受理届けでて、ひたすら我慢するしかないじゃないですか。 不倫の時効と言っても、ただ慰謝料請求のような制裁を受ける事がなくなるだけで、離婚訴訟をされた場合は十分な理由にはなりますよ。 夫婦関係はもう完全に壊れてしまっているのだし、離婚して自活の道を模索した方がいいと思いますよ。

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  • zzzz0823
  • ベストアンサー率36% (28/76)
回答No.4

既婚者子供ありです。 我が家も、質主様のような不倫や壮絶な経験はないものの、職場の悩みから今転職を考えている主人と、無職の私の価値観の折り合いが付かず、喧嘩ばかりしています。 質主様の過ち後、家庭内暴力を目の当たりにしている子供たちはどのように過ごしているのでしょうか。 私たちの場合は、長女が苦痛な顔で耐えながら見ています。二女は小さいながらも「やめて!やめて!」と叫んでいます。長女は主人が会社に行くと泣きました。いつもは大声で泣くのにしくしく泣きました。その様子を見ていると、別々にいたほうが幸せではないかと考えてしまいます。 多分、質主様の子供たちは、小さいころから壮絶な二人の喧嘩を見ており、かなり屈折した幼少期を送っていると思います。結婚を続ければ、傷はもっと深く残るでしょう。 お金に豊かな暮らしでも、愛情のない父母を見て育つのと、別々に暮せども、質素でありながら平和な暮らしとどちらを望むのでしょうか。 不倫が人生を変えたのは浅はかでしたが、しょうがないことです。 お子様たちのためにもそろそろ決着を付けてはいかがでしょうか。

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回答No.3

ご主人、そりゃ怒るでしょ。 何もかも失う覚悟して不倫しないと…

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  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.2

51才、既婚男性です。 一応、不倫などの民事訴訟の時効は3年です。 ただ、あくまで損害賠償の訴訟をおこせないだけで、時効だから離婚される事が無いと言う事じゃないですよ。 御主人が、貴女が不倫をした事によって、夫婦関係の維持が困難だと感じたら、離婚訴訟や調停はおこせると思います。 ただ、財産分与とかはしなければいけないですから、御主人が言ってる事はそのままでは通らないでしょう。 御主人が離婚したいなら、貴女が納得しない限り、離婚訴訟や調停をおこす必要があります。 口で離婚したいとか言ってるだけなら、放置しとけば良いでしょう。 貴女も、不倫しちゃったわけでしょう。 原因が御主人にあるにしても、夫婦関係を最初に壊したわけですからね。 ある意味、自業自得なんですよ。 それなりに折り合いをつけて、離婚された方が良いような気もしますけどね。

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

なんとなく同情しそうになりました。 現在での建設的なご意見は理解できます。が、 >7年ほど前に、不倫してしまいました。 この原因は何なんでしょう?最初からDVなどが原因なのでしょうか?それとも単なる一度限りの浮気ですか?本気だったのでしょうか? たとえ遊びだったとしてもあなたが勝手に浮気したのなら、責められてもしょうがないでしょう。DVは行き過ぎだとは思いますが。 >腕力でねじ伏せたりは勿論暴言、DV、SH など… って、全部DVだし、SHは意味わかりませんし… DVに耐えたから全部チャラですか?普通はDVされた時点で離婚でしょう。でも婚姻関係を継続したいから耐えたとおっしゃりたいのでしょうが残念ながらご主人との関係破綻していますよね。子供ダシに婚姻関係を続けいきたいとしか思えません。 >私は、誤解や、矛盾、今までの夫婦のあり方など、納得できる話がしたいと常に望んできましたが あなたが納得できる話でしょう?ご主人の納得が離婚だったらどうします?もはや弁護士がたよりかもしれませんね。他人が匿名であなたの話だけで判断してアドバイスできる域を超えていると思いますよ。

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    財産分与と慰謝料の請求について、時効がそれぞれ2年と3年という事を知りました。 ということは、時効を過ぎていたら、一切請求できない、また、請求しても却下ということになってしまうのでしょうか? 別居中の生活費や、結婚前に貯めていた金銭の借金返済の請求等をしたかったのですが、離婚後は精神的に参ってしまっており、裁判するという余裕が、、時間的にも精神的にもありませんでした。 離婚して3年経っており、上記のことについてかなりショックなのですが、もうあきらめざるを得ないのでしょうか? どなたか助言をいただければ幸いです。 よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の保険金の受取人を妻から娘に変更することは可能ですが、注意が必要です。
  • 受取人の変更により、受け取りの手続きや揉めごとが生じる可能性があります。
  • 事前に家族間での話し合いや法的な手続きを行うことが大切です。
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