連帯債務問題についての解法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • Aが不動産で代物弁済し、Bが弁済した場合の求償請求について
  • Cが無資力の場合にGがAに請求できる金額について
  • 443条2項と445条がヒントとして挙げられているが解釈がわからない
回答を見る
  • ベストアンサー

連帯債務に関する問題がわかりません

A・B・CはGに対して負担割合は平等で、1200万円の連帯債務を負っている。 (1)AがGに900万円の価格の不動産をもって代物弁済し、これにより免責をえた。しかしAはこれを他のBCに通知することを怠り、そのためにBがGに対して1200万円の弁済を行った。 この時、Bは自己の弁済が「有効で合ったもの」として、Aからの求償の請求を拒めるか。また、BはACに対していくら請求することができるのか。 (2)Bが連帯を免除された場合に、Cが無資力であるとき、GはAにいくら請求できるのか。 (1)に関して、443条2項が、(2)に関して445条がヒントとして挙げられているのですが。全くわかりません。(2)に関しては600万円かな?と思ったのですがやっぱり違うような気がします・・・ どなたか解法を教えていただければ光栄です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.1

(1)は民法443条2項の問題です。  ただし、民法443条2項の善意で弁済した者は、同条1項の事前通知をしていることが前提です。  よって、第一弁済者(A)の事後通知、第二弁済者(B)の事前通知ともになかった場合は、第一弁済が有効となり、(第一弁済の範囲で)第二弁済者は自己の弁済を有効とみなすことはできません(判例)。  設問中には、Bが事前通知したかどうか書かれていません。  書かれていないからしていないと考えれば、Bの弁済は(Aの900万円の弁済を除いた)300万円の限度でしか弁済の有効性を主張できないことになります。  その結果、Aからの300万円分の求償を拒むことはできません。  BがACに対して求償できるのは、有効な300万円分に負担割合を乗じた100万円ずつとなります。  900万円はGから返還してもらう必要があります。   (2)は民法444条、445条の問題です。  Bが連帯の免除を得た場合には、Bだけ負担部分である400万円の分割債務となります。つまりAとの関係では連帯債務は存続している。  そして連帯債務者間に無資力者がいる場合は、その者(C)の負担分は、他の債務者の負担割合に応じて分割されるのが本来のやり方です。Cの負担部分400万円がABに分割されて、それぞれの負担部分が600万円ずつになるということです(民法444条)。  この場合に、Bが連帯の免除を受けていれば400万円を超える部分の200万円は債権者Gの負担となります(民法445条)。よって、GはBに対しては400万円しか請求できません。  しかし、Aは連帯の免除を受けていないので、連帯債務には何らの変更もなく、GはAに対しては1200万円全額を請求することができます。  その後、Aは民法444条に従い、自己の負担部分を超えた600万円をBに求償することができます。  Bとしては、連帯の免除を受けたことによる負担部分400万円を超えた200万円をGに返還請求することになります。Cが無資力になったことによる200万円の差額は一部債務者に連帯の免除を行った債権者Gが負担することになります。

s2d2jp
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました

関連するQ&A

  • 【債権】連帯債務についての正誤問題

    債権の正誤問題をやっていたのですが、解答がついておらず困っています。 図々しく三問もあるのですが、どなたかお力をお貸し頂けたら幸いです。 問一、正しいものを選びなさい。 1・AとBが、Cから100万円を借りた。これが平等分割の分割債務である場合において、Aが無資力になったときは、Bは、Cに対して50万円を返済する義務を負うのみである。 2・AとBが、Cから100万円を借りた。これが連帯債務であり、AとBが合意した負担部分が平等である場合において、Aに資力が十分にあるときには、Bは、Cから100万円全額の返済を請求されても、半分の50万円だけ返済すればよい。 3・AとBが、2人で共有しているアパートをCに賃貸した。その賃料債権が合意により不可分債権とされている場合、Aは、1人でCに対して賃料全額の支払を請求することはできない。 4・AとBが、Cから100万円を借りた。これが連帯債務であり、AとBが合意した負担部分が平等である場合において、CがAに全額の返済を免除したときは、Bの債務も全額免除されてゼロになる。 問二、ABCの3名がDとの契約によって、負担部分平等で300万円の連帯債務を負っている。正しいものを選びなさい。 1・Aが、制限行為能力者であることを理由として契約を取り消したとしても、BCは、Dに対して300万円の連帯債務を負う。 2・Dが、Aに対して裁判上履行を請求したとしても、これによって、BCに対しては時効中断の効力は生じない。 3・Dは、300万円全額の支払を受けるためには、ABC全員に対して履行を請求しなければならない。 4・Dが、Aに対して300万円の債務全部を免除した場合、BCも債務を全部免れる。 問三、連帯債務に関する記述の中で、判例のあるものは判例に照らして、謝っているものをつ選べ。 1・債権者は、連帯債務者の1人に対し、または同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対して、債権の全部または一部の履行を請求できる。 2・債権者が連帯債務者の1人に対して請求をしたときには、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 3・連帯債務者の1人が債務の全額を弁済したときには、その者の負担部分の限度で他の連帯債務者に効力が及ぶ。 4・連帯債務者の1人が事故の負担部分に満たない弁済をした場合でも、その者は、他の連帯債務者に対して求償権を取得する。

  • 連帯債務の求償についての質問です。

    連帯債務の求償についてです。 過去の質問にもなかったので質問させていただきます。 B・C・Dの3人がAに対して負担部分平等で900万の連帯債務を負っていた場合で もしBが債務の一部である300万円弁済したとすると BはC・Dに対して求償できますか? またできるとしたらいくらできますか? わかる方教えてください。お願いします。

  • 連帯債務の一人に対する債権譲渡

    はじめまして。連帯債務で納得できないことがありましたので質問します。 債権者A債権額1200万 連帯債務者B,C,D負担割合は平等。 この場合において、債権者Aが連帯債務者Dに対する債権をEに譲渡した場合について教えてください。 (1)譲受人Eは連帯債務者のうち『D』にのみ請求(1200万)でき、債権者Aは『B』『C』に1200万請求できると考えますがいかがでしょうか? (2)『D』が全額弁済した場合、 求償は負担割合が平等なのでB,Cにそれぞれ400万円と考えてよろしいでしょうか。その場合、債権者Aの債権はどうなりますか? 残るのであればB,Cは債務額を超える弁済が必要になりませんか? よろしくお願いします。

  • 連帯債務・保証人・連帯保証人の求償権について

    債権者Aに対して、1000万円の債務をBとCが平等に負担する下記のような関係におきまして、Bが1~6のような弁済をしたときにCに対して求償できますでしょうか?また、いくら求償できますでしょうか? 1)BとCは連帯債務者でBが200万円をAに払った場合 2)BとCは連帯債務者でBが600万円をAに払った場合 3)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが200万円をAに払った場合 4)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが600万円をAに払った場合 5)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが200万円をAに払った場合 6)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが600万円をAに払った場合 いずれの場合も、もし全額払っていれば500万をCへ求償できるかと思います。しかし、全額に満たない場合に「負担部分を越えて」「負担部分の範囲で」といった適用の範囲が、連帯債務・保証人・連帯保証人で整理できずに混乱しております。 お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。

  • 相対的連帯の免除

    以前に、絶対的連帯の免除について質問しまして、理解できたのですが… 相対的連帯の免除について教えていただけないでしょうか? 例えば、AはB、C、Dと300万の連帯債務(負担部分平等)をしていた場合に、AがBだけ連帯の免除をしたとすると、Bは100万の分割債務で、C、Dは変わらず300万の連帯債務になりますよね。 →ここで、テキストに、CがAに300万全額弁済すると、CはBDに対して、100万ずつ求償できる と書いてあります。 この場合の求償についてですが、CがDに求償する100万は、Dの負担部分についての求償ですよね? CがBに求償する、100万は、何に基づく求償なのでしょうか? 仮に、上記事案で、絶対的連帯の免除であれば、CがAに300万弁済した場合、CはBDに対して、各100万ずつ「第三者弁済」として求償できると思うのですが…Cは他人の債務を弁済したわけですから… ただ相対的連帯の免除の場合は、Cは自己の連帯債務300万を弁済しているわけで、Dとの関係では、負担部分として求償しますよね? Bとの関係で、どういう理由で求償できるのか が分かりません。第三者弁済という理由も変な感じがするのですが… 詳しい方、教えていただけないでしょうか?

  • 連帯保証かつ保証連帯

     最判昭和43年11月15日によれば、連帯保証かつ保証連帯の場合には、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じます。  「GがSに1000万円の債権を有し、A及びBが連帯保証かつ保証連帯をした。Bが400万円の弁済をした。」という事例の場合、自己の負担部分500万円を超えていなので、BはCに対して、200万円の求償をできるませんよね。  しかし、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係になるのであれば、200万円の求償をできると、ならないのでしょうか。

  • 連帯保証の弁済後の求償権について

    お世話になります。ご指導ください。 「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。 甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね? 例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、 民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」 よろしくお願いいたします。 により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか?

  • 連帯保証かつ保証連帯

    ある書籍に「AがBに負担する1000万円の債務につき、C及びDが連帯保証人となり、かつ両者の間に全額の弁済の特約があった。 Cが400万円の弁済をしても、Dに求償できない。」と、ありました。 しかし、最判昭和43年11月15日によれば、CD間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じている。そのため、CはDに200万円求償できるのではないですか。

  • 連帯保証人の問題です

    Aの1500万円の債務にBとCとDが連帯保証人となりました。Aが債務超過に陥り破産したため、債権者の請求に従い1500万円全額をBが支払い終えました。 BはCとDに対して総額1000万円の求償権を持つと思いますが、この場合、CとDそれぞれに500万円なのか、あるいは、CだけにまたはDだけに1000万円の求償ができるのでしょうか。

  • 連帯保証人の混同について。

    4200万円の借り入れ A 債務者 B債権者 c 連帯保証人 c-1,c-2=cの子供 C死亡により c-1 c-2が連帯保証人の地位を相続します。 そして Bとc-1が同一人物だったとします。 (要するにCとBは親子) 1.B=c-1の人は債権者と連帯保証人の混同が発生するためc-1が弁済しA=Bの貸借関係は消滅したことになるのですか? 2.もし1の考え方で正解の場合、c-2は連帯保証人という立場ではなくなるということですよね?ということはc-1が持つのはc-2への求償権であり請求金額は2100万円が上限となりますか?そしてAに対しても4200万円の求償権を有していることになるのでしょうか?