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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットビジネスとアルバイト、どっちが副業ですか?)

ネットビジネスとアルバイト、どっちが副業ですか?

このQ&Aのポイント
  • 大学生がネットビジネスとアルバイトの副業について質問しています。
  • オフシーズンにはアルバイトをし、部活の活動期間にもお金を受け取ることになります。
  • ネットビジネスは開業していないため、アルバイトが本業になる場合もあるか確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.11

Q_A_…です。 >自分の理解としては、転売利益38万円+アルバイトの給与65万円=103万円は親が扶養控除を受けられるし、確定申告も不要ということになっています。これで合っていますか? 合っています。 「所得税額」が「0円」ですから、「確定申告」しても納める税金がありません。 また、「給与所得0円」ですから、「合計所得金額」も38万円になります。 ****************** なお、蛇足ですが、「確定申告しない」ことにほぼメリットはありません。 たとえ、年間の給与が103万円以下でも、短期間にたくさん稼げば「源泉徴収」が行われますし、「掛け持ち」の場合は、「扶養控除等申告書」は1ヶ所にしか提出できないので、もう一方は必ず源泉徴収されます。 この場合は「確定申告」しないと「納め過ぎの所得税」は戻って来ません。 また、「青色申告」で申告すると「65万円」または「10万円」の「特別控除」というものがあるので、「事業所得」を圧縮できます。 事業所得=収入-必要経費-「青色申告特別控除」 つまり、「転売利益」-「65万円、または10万円」が「事業所得」の金額になるわけです。 当然、「合計所得金額」も少なくなります。 「勤労学生控除」などの「所得控除」は、「所得金額」には影響しませんので、こうはいきません。 ※「65万円」は「複式簿記」の本格的な「帳簿(金銭の入出金記録)」を作った場合に受けられます。 「お小遣い帳」のような、「簡単な帳簿」の場合は「10万円」です。 ※計算が苦手なら税理士に頼めば良いだけです。 ※もちろん、「健康保険の被扶養者」など、他の制度に影響する場合もありますが、「儲けが多い」証拠ですから、ケチ臭いことは考えないほうが健全だと思います。 (参考) 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 ※不明な点はお知らせください。 ※間違い…(前回に同じです。)

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その他の回答 (11)

回答No.1

  勘違いしてますね。 専業/副業は関係ありません。 給与所得者(雇用関係にあり給与として収入を得てる人)の場合は65万円の給与所得控除と38万円の基礎控除があります。 特に、扶養家族がパートなどで働き給与控除した後の金額が基礎控除の38万円を超えると扶養から外れるので父親の税額が増えるので「38万円」が税金の基準の様になってるんです。 貴方自身の税金はネットビジネスとアルバイトの合計金額で決まります。  

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