狩猟における法定猟具について

このQ&Aのポイント
  • 我が国の法律では「弓矢」を用いた狩猟は禁止されていますが、他の構造物を使用して鉄球や水中銃で狩猟する場合の法定上の扱いはどのようなものでしょうか?
  • スリングショットや手裏剣など、他の武器を狩猟に使用することは法定上問題ないのでしょうか?
  • 違法改造エアガンを使用して狩猟を行った場合、銃刀法違反は問われますが、鳥獣保護法違反は問われないのでしょうか?
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狩猟における法定猟具について

1. 我が国の法律では、「弓矢」を用いた狩猟が禁止されているようですが、 例えば… 弓のような構造物を用いて、矢ではなく鉄球を飛ばす場合 矢を、弓ではなく水中銃のような構造物(動力はゴムのみ)で飛ばす場合 …は法定上どのような扱いになるのでしょうか?実用性は抜きにして。 2. スリングショット、アトラトル、手裏剣、車剣 等は、狩猟に用いる事は法定上問題ないのでしょうか?実用性は抜きにして。 3. 例えば、違法改造エアガンを用いて狩猟を行った場合、銃刀法違反は問われるが、鳥獣保護法違反は問われないのでしょうか?(狩猟免許、狩猟者登録、猟期、猟区、制限数他、狩猟に関する法律に一切違反は無いものとします) よろしくお願い致します。

noname#176668
noname#176668

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kr9550
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回答No.1

銃、網、罠以外の猟具は自由猟具というそうです 2のスリングショットなどがそれにあたります ボウガンで鉄球を飛ばすのもスリングショットの一種にあたると思います。 ペレットボウガンとか言われていたと思います。 矢の使用は禁止で、ボウガンや銛銃も同じく駄目だそうです。 違法改造のエアガンは無登録の銃扱いに取られるんじゃないでしょうかね。

参考URL:
http://smyyou.web.fc2.com/gomoku/jiyu/kanou.html
noname#176668
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 矢に関しては単体でもダメなんですね。参考になりました。

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