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生前贈与を受けたものの、贈与税申告を失念した場合
基礎控除を超える生前贈与を親からしてもらったものの、申告期限内の贈与税申告を1年くらい忘れていた場合の話です。このような場合、そのお金は、親からからの借入金であったものとして、利子を付けて返してしまうことって、可能なのでしょうか?たとえば、1000万円の生前贈与を受けていた場合、それを借入金とみなして、金利2%を付加して、1020万円を親の口座に返却するという具合です。宜しくお願い致します。
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お礼
詳細なご説明誠にありがとうございました。