当て逃げ被害に遭った私の賠償についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 先日、私は当て逃げ被害に遭いました。加害者は飲酒運転をしており、大破した原付と私の学校への通学費用について誰が負担するか不安です。
  • 加害者の処罰や、飲酒提供を行った店の処分についても気になります。また、加害者の会社からの懲戒解雇は妥当な処置なのか疑問です。
  • 私は加害者の方の深い反省を感じ、適切な賠償があればこれ以上の問題にするつもりはありません。一方で、被害額全ては保証されないと聞き不安です。
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当て逃げ被害に遭いました(2)

こんにちは。 以前、当て逃げ被害の件で相談させていただいた者です。(http://okwave.jp/qa/q7872596.html) その件で再度ご質問させていただきたく投稿致しました。 先日、警察、加害者、加害者の会社の上司を含めて実況見分を行いました。 加害者の方はとても真面目そうな50代くらいの男性で、やはり飲酒運転をしていたようです。 原付2台を大破させ、10mほど車体を引き摺るような事故を起こしておきながら、「何かにぶつかったような気がした」程度しか感じられなかったほど酔っていたそうです(あくまで実況見分の際に本人の口からそう説明されただけですが)。 相手は非常に深く反省しておられ、こちらが申し訳なくなるくらい何度も頭を下げられましたし、正直なところ、「なぜこんな真面目そうな方が飲酒運転なんて・・・」という印象を受けました。 また、会社からは懲戒解雇という処分を下されたようです。 保険に関しては、被害者であるこちら側には下りるそうですが、前回の投稿で回答くださったTomo0416さんのおっしゃる通り、被害額全ては保証されることはなさそうです(月曜に保険会社からこちらに連絡がくるようです) 保険会社が提示してきた額と、新しく原付を調達するためにかかる費用及び車の修理代にかかる費用に関しては、当然差額があると思いますが、その部分については加害者の方と会社側が負担してくれるのかはまだ分かりません。 以上、簡単な経過報告ですが、いくつか確認しておきたいことがありますので、再度ご回答いただければ幸いです。 まず、加害者の方に対する処分についてです。 実況見分が終わった後、事故発生当時の様子を一番よく覚えているであろう私の弟が警察署に呼ばれ、4時間ほど詳しい事情を聴かれたようです。 その際に警察から、加害者の方は「飲酒運転していた」と言っているけれど、実際のところどうなのか(本当に飲酒していたのか、運転していたのがその方だったのか、同乗者はいなかったのか等)を調査しないといけないと言われたそうです。 これに関しては今後警察が調査していくうえではっきりするとは思うのですが、加害者の方の供述が全て正しいと証明された場合、彼はどの程度の処罰を受けることになるのでしょうか? また、真相がはっきりした場合は警察からこちらにちゃんと連絡はきますか? それと、運転前に飲酒していたのが居酒屋等であった場合、当然酒類を提供したその店も責任を負うことになるはずですが、店に対する処分はどのような感じになりますか? そして賠償についてですが、私は今まで原付で通学しておりました。 冬休みも終わり、今週からまた学校が始まりますが、今回このようなことになったため、バスか電車を利用するしかありません。 新しい原付を調達できる時まで、通学するためにかかった交通費は負担していただけるのでしょうか? それともう一点、お聞きしたいのですが、加害者の方に対する「懲戒解雇」という会社の処分は妥当なのでしょうか? 正直、事故が起きた当時は心底腹が立っていましたし、相手の態度次第では怒鳴りつけてやろうかとも思っていました。 しかし、実際に相手が謝罪にこられて、その時の対応等を見たら怒りは完全に収まりましたし、同席した相手の会社の上司から「懲戒解雇した」との説明を受けた時、逆に同情心が芽生えてしまいました。 先ほども申し上げましたが、相手は深く反省しておられますし、しっかり賠償していただければもうそれで終わりにしたいと思っております。 もちろん、飲酒運転など社会人として絶対にしてはならないことですし、今回はたまたま人を轢かなかっただけで、やったこと自体は、人をひき殺しておきながら逃げ去った卑劣な犯罪者と何ら変わりないことだと思っています。 ただ、こちらは人的被害は受けていないわけですし、謝罪もしていただき、相手の誠意は充分伝わったので、これ以上どうこういうつもりはありません。 また、相手には家族もいらっしゃるでしょうし、そのことを考えるとこちらも胸が痛みます。 自業自得とはいえ、会社にはもう少し寛大な処置をしていただけないかと思うのですが、今回のケースでは懲戒解雇は免れないのでしょうか? 以上、前回と同じく長文になってしまいましたが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

noname#173991
noname#173991

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.1

>彼はどの程度の処罰を受けることになるのでしょうか? 本人が「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であったと認め、飲酒量と経過時間からそれが裏付けられると、酒酔い運転(罰則は道交法117条の2第1号により5年以下の懲役または100万円以下の罰金)と建造物損壊(罰則は道交法116条により6ヶ月以下の禁固または10万円以下の罰金)の併合罪となります。警察への報告義務違反(罰則は道交法119条1項10号により3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)も立件されれば、3罪での併合罪となります。 飲酒運転の場合、過失犯でないかぎり必ず起訴されますから、有罪判決を受けるのは間違いありません。 ただ、実際の量刑は、過去の違反・事故歴、飲酒運転をした際の事情や本人の反省の程度、被害者との示談成立の有無や被害者感情等、さまざまな要素が考慮されます。 今回は、保険に加入しており、会社を懲戒解雇されるという制裁を受けていることから、罰金30~50万円程度ではないでしょうか。 >店に対する処分はどのような感じになりますか? 運転者が道交法117条の2第1号の罰則が適用された場合、酒類を提供した店等は道交法117条の2の2第3号により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 実際の量刑は、運転者同様、様々な事情が考慮されますからなんともいえませんし、事情によってはお店側が罪に問われないこともあり得ます。 >真相がはっきりした場合は警察からこちらにちゃんと連絡はきますか? 警察からは加害者の刑事処分についての連絡はありませんが、質問者様が検察庁に刑事処分の結果開示を求めれば、その通知を受けることができます。(法務省:被害者等通知制度実施要領http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-10.html) >新しい原付を調達できる時まで、通学するためにかかった交通費は負担していただけるのでしょうか? 調達するまで「妥当な期間」で、公共交通機関(電車・バス等)の料金(実費)は、間接損害として認定されるでしょう。 >加害者の方に対する「懲戒解雇」という会社の処分は妥当なのでしょうか? ある程度の従業員数を抱える会社であれば、就業規則を設けており、その中で賞罰に関する定めがあります。その規則に沿って下されたものであれば妥当です。 もっとも、飲酒運転による事故が懲戒解雇に当たると規定しているからというだけで、会社側は当然に懲戒解雇とするわけにはいきません。本人に弁明の機会を与えなければなりませんし、それでも会社の信用失墜、他の社員・業績等への影響が大きいなどと客観的に判断できる場合でないと、妥当な処分とはいえません。

noname#173991
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 保険会社から連絡があり、事故が起きた時の原付の時価額だけ補償するとのことでした。 ただ、原付は既にバイク屋に引き取ってもらったので、バイク屋にも連絡をして色々調べなければなりません。 そこで、申し訳ないのですが再度質問させてください。 >新しい原付を調達できる時まで、通学するためにかかった交通費は負担していただけるのでしょうか? >>調達するまで「妥当な期間」で、公共交通機関(電車・バス等)の料金(実費)は、間接損害として認定されるでしょう。 とのことですが、この「妥当な期間」とは、一般的に事故が発生してからどの程度の期間をいうのでしょうか? また、通学にかかった電車・バス代の領収書をもらう際の但し書きは「電車(バス)代として」で良いのかということと、通学だけでなく、学校で使うための参考書等を本屋まで買いに行くために公共機関を使った場合等の交通費(本来なら原付を使ってそこまで行っていました)も請求できますか? それともう一点、 >警察からは加害者の刑事処分についての連絡はありませんが、質問者様が検察庁に刑事処分の結果開示を求めれば、その通知を受けることができます。(法務省:被害者等通知制度実施要領http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-10.html) これについては、いつ頃に結果開示を求めれば良いのでしょうか? 加害者に対する刑事処分決定等、全てが終わるのに大体どの程度の期間がかかるのかが分からないので・・・ 度々お手数をお掛けしてしまい、大変恐縮ではございますが、再度ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

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