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扶養の税金と健康保険

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >103万を越えると保険に入るのにどれくらいお金がかかるのか… 前に書いたとおりです。 今まで扶養に入れていたなら、そのまま扶養でいられます。 >私が払う税金親が取られる税金はどうなるのでしょうか? 税金は、所得控除といって、国民年金を払っていれば、その分所得から控除(差し引く)できます。 20歳になれば、当然、国民年金払うでしょう(年間約18万円)から、その分は引けます。 なので、年収121万円(103万円+18万円)以下なら、所得税かかりません。 それを越えるなら (年収-65万円(給与所得控除)-18万円(年金)-38万円(基礎控除))×5%(税率) が所得税の額です。 住民税は、年収93万円~100万円(市によって違います)を越えれば、均等割(4000円程度)り ます。 あと、年収116万円を超えれば、「所得割」という課税(税率10%)がかかります。 (年収-65万円(給与所得控除)-18万円(年金)-33万円(基礎控除))×10%(税率) が住民税(所得割)の額です。 「基礎控除」が所得税より5万円少ないです。 親は、貴方を税金上の扶養にできないので、扶養控除を受けられなくなり、その分税金が増えます。 親の所得が不明なため、所得税の税率が分からないので、はっきり言えませんがお父様の年齢なら10%として 所得税 630000円(控除額)×10%=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円 増税になります。 >103万を越えなかった場合でも20歳を越せば税金は払うのか いいえ。 所得がなければかかりません。 でも、住民税は前に書いたとおり、103万円以下でも年収93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 >また収入に応じた税金の%も教えていただければ助かります 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 そこから、社会保険料控除(国民年金など)、基礎控除などを引いた額が「課税所得」で、その額によって税率が決まります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf >130万のボーダーラインに関しては何にも分かりません 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養でいられる基準額です。

0vk
質問者

補足

つまり20歳を越えてからは 121万を越えなければ 所得税はかからないって事ですね! 住民税の均等割4000円程度 というのは月4000円という事でしょうか?

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