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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の疑問あれこれ)

障害年金の疑問あれこれ

kurikuri_maroonの回答

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回答No.5

回答No.4に対するお礼への追加回答です。 まずは、下記URLを参照して、概念をもう1度再整理してみて下さい。 http://www.fujisawa-office.com/shogai12.html ◯ 併合とは? 障害基礎年金の受給権者(過去に1度は2級以上に該当したことがある者をいい、障害厚生年金2級以上の受給権者を含む)に新たな別障害(後発障害)が発生した場合、当該後発障害に対する障害年金を請求すると、既存障害(前発障害)の程度と後発障害の程度とを合わせて新たな障害の程度が認定され、障害等級が改定されることがある。 これを「併合」という。 ◯ 併合には2つの場合がある(併合認定と併合改定) 1)併合“認定” 後発障害が2級以上に該当する場合。 従前の障害年金の受給権は消滅し、新たな障害年金の受給権が発生する。 2)併合“改定” 後発障害が3級以下(3級不該当を含む)である場合。 従前の障害年金の受給権が存続し、該当する併合後の障害等級にしたがって年金額が改定される。 ◯ 注意事項 1 過去に1度も障害基礎年金の受給権者となったことのない、障害厚生年金3級の受給権者のとき。 このような者に新たな別障害(後発障害)が発生したとき、その後発障害が障害年金の受給要件を満たしていても、併合認定や併合改定は行なわれない。 その場合、前発障害の程度と後発障害の程度とを合わせて2級以上に該当すれば、そのときに限って「初めて2級請求」の扱いとなり、新たな障害年金の受給権が発生する。 しかし、「初めて2級」の条件を満たさないときは、前発障害の障害厚生年金と後発障害の障害年金との二者択一となる。 ◯ 注意事項 2 前発障害により「障害基礎年金2級以上+障害厚生年金2級以上」に該当する受給権者が、厚生年金保険の被保険者とならなくなったとき(会社を退職したあと)に新たな別障害(後発障害)が発生したとき、その後発障害が2級以上に該当した場合。 厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある、という条件を後発障害が満たせないため、後発障害は障害厚生年金の対象外となる。 したがって、障害基礎年金は併合認定となって、新たな受給権が発生する。 しかし、障害厚生年金は併合認定は適用されず、新たに受給権が発生した障害基礎年金の障害等級に合わせた併合改定(従前の障害厚生年金の受給権を存続させたまま、新たな障害基礎年金の障害等級に合わせて年金額を改定する)が行なわれる。 あなたの疑問は、A5後段がよく飲み込めていないところから来ていると思われます。 私が記したA5は、厚生年金保険被保険者期間中に後発障害の初診日が【ある】ケース。あなたのは、厚生年金保険被保険者期間中には後発障害の初診日が【ない】ケースです。 しかし、どちらも、後発障害を障害基礎年金だけとして見たときには、A5の後段による取り扱いとなって同じです。 従前の障害基礎年金(前発障害)との間では、後発障害の初診日のときに厚生年金保険被保険者ではなくても65歳前ならば障害基礎年金の受給権は発生し得るわけですから、当然の結果として併合“認定”が行なわれます(新たな障害基礎年金に生まれ変わる。前発の障害基礎年金は失権。)。 一方、従前の障害厚生年金に関しては、上記の新たな障害基礎年金の障害等級に合わせる形で併合“改定”が行なわれます(後発の障害厚生年金を裁定せず、従前の障害厚生年金を存続。)。 これらの処理は「障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。」ということそのもの(A5後段の根拠となる法令条文)です。  

参考URL:
http://www.fujisawa-office.com/shogai12.html
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質問者

お礼

何度も、ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 分かってきたように思います。NO4のお礼欄に記載したことを再度読み直すと、参考に挙げたHPの記載内容は条文の内容と特に相違ないのに、今ではなぜこんなことを書いていたのだろうと思ってしまいました。 貴重なお正月のお時間、お付き合いいただき、大変ありがとうございました。 また質問するかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。

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