• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の疑問あれこれ)

障害年金の疑問あれこれ

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

Q5【前発が障害厚生年金、後発が障害基礎年金】 障害厚生年金(等級2級)を受給している方がいるとします。その人が、後に国民年金に加入し、国民年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害基礎年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか? ・障害等級3級以下→障害基礎には該当しませんが、併合改定されるのでしょうか?それにより、障害基礎も発生するのでしょうか? ・障害等級2級以上→併合認定により、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する。あるいは、国民年金加入期間のため、障害基礎年金についてのみ併合認定され、障害厚生ねんきんは等級変わらず、年金額も変わらず? A5 ◯ 後発障害の障害等級が3級(障害厚生年金3級相当)のとき(根拠法令:国民年金法第34条第4項) 前発障害の障害等級が1級か2級(障害厚生年金1級または2級)の場合。 前発障害に関して、年金事務所にて額改定請求を行なう必要が生じる。 このとき、年金事務所で併合認定が行なわれ、前発障害に関して1級への額改定処理が行なわれる(実質、障害厚生年金が2級のときに限られる。)。 但し、1級になるのは、3級相当の障害が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合判定参考表の5号に該当する場合に限られる。 併合がなされないケースでは、前発障害による障害年金にとどめおくしかない。 ◯ 後発障害の障害等級が2級(障害基礎年金2級)のとき(根拠法令:国民年金法第31条第1項、厚生年金保険法第52条の2第1項) 前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。 後発障害の裁定(障害基礎年金)は行なわれない(報酬比例額が反映されず、前発と比較して不利になるから)。その障害の診断書と認定結果の写しが「障害給付額改定請求書」(前発障害の級上げを請求するもの)に添付されて、日本年金機構へ回付される。 したがって、前発障害に関して、年金事務所を通じて日本年金機構に対して額改定請求を行なう必要も生じる。 このとき、日本年金機構で併合認定が行なわれ、前発障害(障害厚生年金)に関して1級への額改定処理が行なわれる。 Q4と比較してみて下さい(以下に再掲)。 要は、後発に引きずられるという点がポイントです。 なぜならば、後発は「基準障害」というベースになるのですから(併合に関する超重要なポイントですが、ご存じありませんか?)。 つまり、ベースによって認定を行なうとき、前発と比較して有利になるときに限って、実際の併合認定が行なわれるということになるわけです。 だからこそ、有利とならない場合は、前発と後発の二者択一をさせたり、後発を裁定しなかったりなどといった取り扱いになります。 Q4【前発が障害基礎年金、後発が障害厚生年金】 障害基礎年金を受給している方がいるとします。その人が、後に厚生年金に加入し、厚生年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害厚生年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか? ・障害等級3級の時→併合改定として、請求月の翌月から障害厚生年金(3級)+障害基礎年金(1級または2級)を受給できる?(障害厚生年金は、3級のままでしょうか?) ・障害等級2級の時→併合認定として、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する? A4 ◯ 後発障害の障害等級が3級(障害厚生年金3級)のとき(根拠法令:国民年金法第34条第4項) 前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。 日本年金機構で後発障害の裁定が行なわれるとともに、その障害の診断書と認定結果の写しが「障害給付額改定請求書」(前発障害の級上げを請求するもの)に添付されて、年金事務所へ回付される。 したがって、前発障害に関して、年金事務所にて額改定請求を行なう必要も生じる。 このとき、年金事務所で併合認定が行なわれ、前発障害に関して1級への額改定処理が行なわれる(実質、障害基礎年金が2級のときに限られる。)。 但し、1級になるのは、3級の障害が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合判定参考表の5号に該当する場合に限られる。 なお、さらに、後発の3級と併合改定後の1級との、二者択一をしなければならない。 また、併合改定後に1級にならない場合には、前発の2級と後発の3級との、二者択一をしなければならない。 ◯ 後発障害の障害等級が2級(障害厚生年金2級)のとき(根拠法令:国民年金法第31条第1項、厚生年金保険法第52条の2第1項) 前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。 日本年金機構で併合後の1級の障害年金の裁定(障害基礎年金1級&障害厚生年金1級)が行なわれるとともに、前発の障害年金の失権処理が行なわれ、年金事務所から通知される。  

yourvoice
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます! 基準障害が3級ならば、前発障害が併合改定される可能性があること。 基準障害が2級以上ならば、併合認定されるため、前発障害による障害年金が失権する。この例の場合、基準障害で出る年金は、障害基礎年金であり、障害厚生年金が出なくなってしまう。そのため、併合せず、従前通り受給することになる、と読みました。 今回、この疑問を持ったのは、次のHPの説明を読んだからでした。 http://www.fujisawa-office.com/shogai12.html (抜粋) 既存障害が2級以上に該当して障害厚生年金と障害基礎年金の両方の受給権を持っている人に、会社退職(=厚生年金脱退)後に別の傷病が発症し、その傷病による後発障害が2級以上に該当した場合、障害基礎年金は併合認定となり新たな受給権が発生しますが、障害厚生年金の方は、後発障害が障害厚生年金の対象ではありませんので、併合認定は適用されず、新たに受給権が発生した障害基礎年金の障害等級に合わせた併合改定が行なわれます。 よって、この場合は、障害厚生年金の方は従前の受給権が存続することになります。 一方で、厚生年金保険法52の2条を、質問後に、今回の例に該当するのかなと、見つけました。 (抜粋) 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 この厚生年金法を読むと、ご回答内容と、HPの記載ともどこか合わず、合点がいきませんでした。当方が、どこか読み誤っているのかと思いますが、いかがでしょうか。

関連するQ&A

  • 障害年金の疑問あれこれ

    障害年金について基本的なことかもしれませんが、教えてください。 (1)一つの傷病で、障害が複数残ってしまった場合、請求書には診断書は各々添付するのでしょうか? また、その時は、併合認定のやり方で認定が行われるのでしょうか? (2)既にある傷病から障害が残ってしまった方に、別の障害が発生した場合、併合や初めて2級などの制度がありますが、それらの制度における障害とは、前発の障害とは異なるものとされています。 少し疑問に思ったのは、後発の障害は、前発の傷病とは別な傷病であることも条件なのかということです。 ある傷病から一つの傷病が残り、障害年金の受給をしている間、同一の傷病から前発と異なる障害が発生した場合、どういう請求の仕方になるのでしょうか(後発分として、障害年金を請求すると自動的に併合認定されるのか、同一傷病の場合は額改定請求となるのか?) 併合の考え方における別障害のもとになる傷病は、同一かそうでないか問わないのでしょうか? (3)上の質問の具体的事例とも言えますが、こういう場合はどういうように請求するのでしょうか? 人工透析をし、障害基礎年金2級を受けている方が、その後片足が壊疽となり、膝下を切断した場合。額改定請求できるのでしょうか?

  • 障害年金と老齢年金障害者特例について

    私は、まもなく60歳の定年になる昭和29年8月生まれの59歳男性です。 現在、障害基礎厚生年金2級を受給しております。 61歳時から、老齢厚生年金部分(報酬比例部分)の受給権が発生しますが、その時点で、障害基礎厚生年金から老齢基礎厚生年金の障害者特例受給に変更しようかと考えています。 そこで、質問ですが、 現行の障害基礎厚生年金から、61歳で老齢基礎厚生年金障害者特例に切り替え、さらに、65歳で障害基礎年金+老齢厚生年金への切り替えは可能でしょうか? お教えください。

  • 特別支給の老齢厚生年金障害者特例について

    私は昭和25年生まれの59歳です。現在、職業性難聴で労災認定7級ということで労災年金をもらっていますが、来年から[60歳台前半の老齢厚生年金]の受給となると言うことで、私なりにいろいろ調べていたところ、[特別支給の老齢厚生年金の障害者特例]というものがあると言う事を知りました。 実は、私の場合、労災の難聴7級は障害程度で3級にあてはまるのではないかと思い、[国民年金の障害基礎年金]、[厚生年金の障害厚生年金]を調べたところ、年金受給資格は[初診時]に加入していた保険によって異なり、国保の障害基礎年金では3級は無いとのことでした。 私が難聴の申請をするため初めて受診したのは会社を退職してからだったので、厚生年金から国民年金に変わっていました。 そのため[障害年金]のほうは受給資格にあてはまらないと思いあきらめていたところ、この[特別支給の老齢厚生年金の障害特例]というものがあることを知りましたが、受給資格についていまひとつ解らないところがあり、質問させてもらいました。 この場合の障害特例に該当するのは障害3級以上とありますが、これは障害が認定される事に関して前述の[初診時加入保険]と関係あるのでしょうか(例えば初診時加入保険が国保のため受給資格は無いとか)。 どなたかそちらのほうに詳しい方よろしくお願いします。

  • 障害基礎年金受給中で別障害により障害厚生年金請求の場合

    友人のことで相談いたします。 20歳前障害として障害基礎年金1級(難聴)を受給しています。昨年3月初診でうつ病と診断され昨年5月から約10年勤めた会社も休職しており今年1月から傷病手当金を受給中です(昨年暮までは休みでも給料が出たため)。主治医から復職が認められない状態が続いているので主治医の認定をもらえれば障害厚生年金の申請を考えています。そこで知りたいのは 1.このケースでは、もともと障害基礎年金(難聴)との併合(加重)認定は障害厚生年金では可能ですか?(例えば、うつ病の認定が3級だとしたら、難聴と合わせて2級になるとか?) 2.標準報酬が平均22万円として加入期間10年、扶養家族無しの場合1.2.3級おおよそ障害厚生年金はいくらになるのでしょうか。 おそれいりますがよろしくお願いします。

  • 20歳前傷病の障害年金と厚生年金3級について

    脳性まひによる上下肢の障害で、20前傷病の障害基礎年金1級を受給しています。会社員として就職し、厚生年金に加入しています。その後、事故で受けた怪我の後遺症から、3級程度の障害が残ると医者に言われ、傷害厚生年金の申請を勧められました。 質問1.基礎年金を1級で受給しているので、新たな障害が3級程度でも、併せて障害厚生年金も1級で受給できるものでしょうか?それとも、基礎年金と3級の厚生年金の選択でしょうか? 質問2.怪我をしたのが、麻痺した側の足でした。基礎年金受給の際には、手と併せて1級と診断されてると思うのですが、足の障害が3級程度と診断されると、回復とみなされて、基礎年金の等級を下げられる恐れはありませんか? 特に2の点を考えると、申請を躊躇してしまうのですが… よろしくお願いいたします。

  • 障害基礎年金について

    障害基礎年金について。 ウィキペディア 障害年金(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91) の障害基礎年金の支給停止にある。 ”障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その該当しない間、支給が停止される。ただし、支給を停止された受給権者がその後新たな傷病により併合した障害等級に該当するに至った場合は支給停止は解除される。” とは、どういうことでしょうか? 例えば、現在が、うつ病2級該当で、次の更新日において、厚生年金3級になった場合、 基礎年金は、該当しなくなるということですよね? で、その後、新たな傷病により併合した・・・・とは、 うつ病が、また悪化したのでは、支給はされませんよ。 別の傷病だけですよ。という意味なのですか? よろしくお願いします。

  • 障害共済年金との併給(65歳~)

    私は現在、40代で、障害共済年金(等級2級)と障害基礎年金を受給しながら国民年金に加入中です。これからもし再就職して厚生年金に加入し(給与月額は18万円くらい)、のちに65歳になった場合、障害共済年金・障害基礎年金・老齢厚生年金の併給という事は可能なのでしょうか。 お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

  • 障害厚生年金+障害基礎年金のダブルは65歳~?

    障害厚生年金の人は障害基礎年金とダブル受給出来るという事なのですが、これはすぐに受給出来るわけではなく、65歳以上になってからダブル受給という認識でよいのでしょうか? もしすぐにできるのあれば、明らかに障害基礎年金と差がありすぎですよね・・・。障害基礎年金も厚生年金に加入していれば、65歳になったら老齢障害厚生年金のダブル受給資格があったと思いますので、やっと平等といったところでしょうか。

  • 年金受給開始と障害年金について

    昭和34年生まれ、現在64歳会社員の男性です。 昨年、体調を崩し、現在は寝たきりで休職中。健康保険から傷病手当金を受け取っています。 今年、誕生日が来ると65歳になり、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格者になります。年金受給者は年金との差額分だけ傷病手当金を受給できると理解していますが、どのような手続きが必要でしょうか。 また、傷病手当金の受給期間の1年6ヶ月が経過しても、この寝たきりという状況が改善されない場合、初診が65歳前で社会保険加入時なので、障害年金の受給を考えたいのですが、その場合、一旦老齢年金・老齢厚生年金を受給してしまっても問題ないのか、詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。

  • 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について

    特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。