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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の疑問あれこれ)

障害年金の疑問あれこれ

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

Q4 障害基礎年金を受給している方がいるとします。その人が、後に厚生年金に加入し、厚生年金加入中に初診日がある他の傷病により、次のような等級で障害厚生年金に該当したとなると、この人の年金はどうなるのでしょうか? ・障害等級3級の時→併合改定として、請求月の翌月から障害厚生年金(3級)+障害基礎年金(1級または2級)を受給できる?(障害厚生年金は、3級のままでしょうか?) ・障害等級2級の時→併合認定として、今までの年金は失権し、新しく障害厚生・基礎年金の受給権が発生する? A4 ◯ 後発障害の障害等級が3級(障害厚生年金3級)のとき(根拠法令:国民年金法第34条第4項) 前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。 日本年金機構で後発障害の裁定が行なわれるとともに、その障害の診断書と認定結果の写しが「障害給付額改定請求書」(前発障害の級上げを請求するもの)に添付されて、年金事務所へ回付される。 したがって、前発障害に関して、年金事務所にて額改定請求を行なう必要も生じる。 このとき、年金事務所で併合認定が行なわれ、前発障害に関して1級への額改定請求が行なわれる(実質、障害基礎年金が2級のときに限られる。)。 但し、1級になるのは、3級の障害が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合判定参考表の5号に該当する場合に限られる。 なお、さらに、後発の3級と併合改定後の1級との、二者択一をしなければならない。 また、併合改定後に1級にならない場合には、前発の2級と後発の3級との、二者択一をしなければならない。 ◯ 後発障害の障害等級が2級(障害厚生年金2級)のとき(根拠法令:国民年金法第31条第1項、厚生年金保険法第52条の2第1項) 前発障害の障害等級が1級か2級(障害基礎年金1級または2級)の場合。 日本年金機構で併合後の1級の障害年金の裁定(障害基礎年金1級&障害厚生年金1級)が行なわれるとともに、前発の障害年金の失権処理が行なわれ、年金事務所から通知される。  

yourvoice
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 なるほど、障害厚生3級が後発で出る場合、前発の障害基礎と選択となるのですね! 併合改定される場合も、凄く限られるのですね。 一方、障害厚生2級以上の場合は、制限なく併合認定されるのですね。 申し訳ないですが、(5)の質問にもお答えいただけると、ありがたいです。

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