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夫の扶養に入るか国民保険か

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >夫の扶養に入るか、国民保険にするかどちらがいいのか… 「健康保険の被扶養者」として、「ご主人の加入する健康保険に加入」し、「国民年金の第3号被保険者の資格も取得する」です。 ・「健康保険の被扶養者」…毎月の保険料負担無し ・「国民年金の第3号被保険者」…毎月の保険料負担無し ・「市町村国保の被保険者」…前年の所得などに応じて保険料負担 ・「国民年金の第1号被保険者」…保険料14,980円/月(平成24年度) となります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >国民年金は前年の収入に応じてですよね。この場合、前年は収入があっても今年はない場合は考慮されないのでしょうか。 >今年の収入は270万ほどです。どれ位の金額になるでしょうか。 「国民年金」ではなく「市町村国保」のことですよね? 「市町村国保」は、各市町村が「保険者(保険の運営者)」で、保険料は【市町村ごとに違います】。 よって、【お住まいの】市町村で試算してもらう必要があります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ちなみに、今現在は、【特定の条件を満たすと】「所得金額」を「10分の3」として保険料を算定する軽減措置が全国一律で取られています。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ ※詳細は市町村に【要確認】 これは、通常の「軽減制度」を拡大した措置です。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※軽減の割合は全国一律ではありません。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 「特定の条件」を満たさない場合でも、【市町村によっては】、「急激な所得の減少」などを考慮してくれる場合がありますが、市町村の窓口で「確認・申請」が必要な場合がほとんどです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html >国民保険ということは国民年金ということになりますね。こちらはいくらくらいになるのでしょうか。 前述の通りです。 >今回は体調不良で退職しましたので失業手当の受給延長をしますが失業手当を受給するようになれば扶養からは抜けなければなりませんか。 「健康保険の被扶養者」の要件(必要な条件)は、「保険者(保険の運営者)」がそれぞれ【独自に】定めていますので、【ご主人の加入する】健康保険の保険者に確認しないと分かりません。 ちなみに、参考までに「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の要件は、以下のようになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… なお、「被扶養者の収入」に関しては、国から【目安】が示されているで、「年間収入130万円未満」などの「大枠」はどの保険者も同じです。 また、「裁量が認められる部分」でも、「協会けんぽ」と「ほぼ同じ」基準にしている保険者も多いです。 しかし、なかには、かなり独自色の強い基準にしているところもありますので注意が必要です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…夫は扶養に入ったり出たりの手続きを会社に頼むのを面倒がっています。 「健康保険」の保険者は、「事業主」経由で届出を受理する場合が多いですから、これはやむを得ません。 ただし、「疑問点の問い合わせ」などであれば、「被保険者(ご主人)」からの直接の問い合わせ窓口を設けている保険者も多いです。 なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格取得の届けも「事業主が」「年金事務所(日本年金機構)」に提出しますので、ご主人の会社経由ということになります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ただし、「3号」の資格を失って、「1号に種別変更」する場合は、「事業主」は【無関係】です。 「被保険者(komomodayoさん)」自身で、市町村の年金窓口経由で、「年金事務所(日本年金機構)」に「種別変更」を届け出ます。 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (「協会けんぽの被保険者向け」告知)『国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html ----- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

komomodayo
質問者

お礼

詳しいご説明とURL紹介、ありがとうございました。 先日退職した会社は組合健保だったのですが任意継続した場合料金の計算は協会健保と変わりないのでしょうか。 またもし任意継続する場合ですが勤めていた事業所と本社は別のところにありますが本社に直接連絡しての手続きでよろしいのでしょうか。

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