浮気問題における慰謝料請求方法と裁判費用について

このQ&Aのポイント
  • 浮気された妻側が慰謝料を請求するためには、裁判に持っていくことが一般的です。
  • 裁判では相手の女性に裁判費用を請求することができます。
  • しかし、妻側も裁判に持っていく際には証拠や弁護士の手続きなどが必要です。
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では、どうするべきか?

この質問のいくつか前の「慰謝料請求されました」という 質問に関して ある回答者さんが 不倫問題に関して、自宅及び勤務先に内容証明を送ることは、違法とは言いませんが「強迫」行為ですので、この事を問題にすることは可能です。但し、会社に送ってもいい場合が有ります。それは、自宅に送ったが当事者に届いていないようなので勤務先の会社に送ったのであれば問題なしです。自宅と勤務先会社の職場に同時に送るのは明らかに強迫です。ネットでこの様に間違ったアドバイスをする人が見かけられますが、それらの意見に惑わされないようにした方が良いです。 又、1週間以内という期日は短すぎます。1週間でも構わないのですが、500万円という金銭の支払いを要求する案件から判断して、法的効果を得る問題と考えた場合は、この期間に関しても差出人は受取人に対して、内容証明郵便を使って「脅迫」(強迫では有りません。)をしているのと同義である。と、解釈できます。 更に、返答がなければ親にもバラされそうですが、とお書きです。そのようなことが書かれている内容証明は明らかに強迫ですので、きちんとした反論を内容証明郵便でして送っておきましょう。 不倫問題と、あなたに送られてきた内容証明を使って強迫(又は、脅迫)する事は別の問題です。今回相手から送られてきた内容証明によって、相手の考えも分かったことです。そして、間違った方法で相手は解決しようとしています。 不倫問題を内容証明郵便を使って解決しようという方法は、関係のない人間には知られないように当事者及びそれに関連して損害を被った人に限られた間で、問題を大きく広げないように解決する用意があります。と、いうメッセージなのです。なのに、貴方に送られてきた内容証明郵便は最初から大きく構えた方法で、しかも請求者の権利を過大評価したものですので大いに問題有りです。内容証明郵便に詳しい弁護士さんなら、会社に送ると後々面倒になるので中止した方が良いと言います。今はそういう時代になったのです。 防ぐ方法は、とお尋ねです。しかし、あなたの詳しい実情は分かりませんのである意味推測でのアドバイスです。 1,内容証明郵便で、相手に次の様な手紙を送りましょう。 本文です。  「あなた(相手の人です)からの内容証明郵便、○○日に私の勤め先の会社○○会社(住所・・・・)気付で私宛に、そして、私の現住所宛の2通を確かに受け取りました。  私は、同時に2通の内容証明郵便を受け取り、大変困惑しております。これは明らかに私を強迫し、窮地に陥れようとする行為の他何ものでも無いことは明かです。更に、内容証明郵便への回答期限の短いことに加え、1週間以内に回答が無い場合は、親族に言いふらす、等々という要求は明らかに脅迫です。  この度の貴方からの内容証明郵便を使っての私への要求、私はそれらに応じる事が出来ませんのでその旨お知らせ致します。  尚、これ以降、貴方から私に対して各種要求があった場合、私は仕方なく、貴方を警察又は裁判所に訴える用意があります。  右、通知致します。」 ↑この様な内容証明郵便を相手に送っておけば良いでしょう。内容証明郵便の文章は余計な事は書かないこと、です。事実と事実関係のみで良いのです。そして、最後にどうするかを書けばいいのです。少しキツイ文書でも裁判所で決着を付ける用意があることを臭わせておけば問題有りませんので、裁判所に訴える用意があります。と、いう文言は書いた方が良いでしょう。 あなたに内容証明郵便を送ってきた人物は、明らかに素人です。不倫の慰謝料の請求方法も何も理解していません。上記の見本の内容証明郵便を送っておきましょう。相手の人は感情論で対応するタイプの人の様ですので、冷静になればそう心配する相手でもありません。賢く対応すれば不倫の慰謝料は支払わなくてもいいかも知れませんよ。 という回答をされています。 この回答が正しいのかどうかはわかりませんが、 法律には詳しそうです。 となると、浮気された妻側は、「踏んだり蹴ったり」浮気されても、相手の女に 慰謝料も請求出来ない、、、ということでしょうか? この質問した女性は、浮気相手の妻から、なんとか慰謝料の支払いを逃れようと のんべんだらりと時間を稼ぎ、謝罪する意識がないようです。 こういう場合、浮気された妻側は こういう悪賢い女からどのようにしたら 慰謝料請求、また、謝罪をもとめることができるのでしょうか? まぁ、会社の同僚と浮気するような男と結婚した、、、という時点で この妻も男をみる目が無かった、、ということでもありますが。 それにしても、まったく反省の色の無いこのような女から妻が 慰謝料を請求するのはどうしたらいいものなのでしょうか? さすがにド素人の私でも、500万は、いささか金額が多いとは 思いますが。 浮気された妻が、のらりくらりのこの浮気女に、腹立たしい思いをされてるのだろう、、 ということだけは伝わってはきます。 幸い私個人は夫婦仲、家族仲はいたって問題もなく平和に暮らしておりますが こういう場合の知識として知っておきたいなぁ~ということで 質問させて頂きました。 やはり、妻側も裁判に持っていくことしかないのでしょうか? その場合の裁判費用は、相手の女性に請求できるのでしょうか? 裁判はわたしの人生の中で、もっとも無縁なものの一つですから まったくわかっておりません。 (もちろん、今後の人生ではどうなるかは、わかりませんが) 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kandglose
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回答No.3

ああ、この掲示板では弁護士と見紛うくらい法律にお詳しい方の回答ですね。 >こういう場合、浮気された妻側は こういう悪賢い女からどのようにしたら >慰謝料請求、また、謝罪をもとめることができるのでしょうか? そのまま毅然として、会社住所を宛先とした件の女から上記の悪賢い内容証明を 送りつけられても、一週間後に実家住所宛で同様の内容証明を送り付ければ いいんじゃないかと思います。 まず、 >また、返答なければ親にもバラされそうなんですが、それも違法ではないですか? とあるものの内容証明の文中に書いてあったら、そう質問文に書き込むでしょう。 そういう説明がなされていないことを考えると、恐らく憶測で打ち震えているものと 推察され、同時に内容証明の文の内容には「親にばらすぞ」なんて文章は書いてないのでしょう。 次に、内容証明の文中内容が簡略化されて説明されているので、実際の内容は 下記URLの文章に則った定型文で書かれているものと思われます。 その方が無難ですから。 http://www.naiyoushoumei.net/naiyou-0furin.html 内容はこのような文章かと思われます。 ―貴殿は、私の夫である●●●●と同じ勤務先の同僚として知り合い、妻子ある身であることを 知っていながら、少なくとも平成●●年より、●年間にわたって密会を繰り返し、反復継続して 不倫の関係を続けてきました。・・・(中略)・・・ つきましては、私は、貴殿に対し、本書面を持って、以下のとおり要求する次第です。 1 慰謝料として、金300万円を本書面   到着後1週間以内に支払うこと (以下略)―【上記URL参照】 三つ目に、仮に件の女が脅迫罪で訴えるとするならば、いずれにせよ係争となります。 不法行為に対する賠償請求としての要求ですので、付帯的に「会社にバラす」とか 「親兄弟にバラす」とでも書いてない限り、脅迫罪には当たらないでしょう。 仮にそれが争点になったとしても、奥さん側は十分な証拠を取り揃えた上で、内容証明を 送り付けたものと推察されます。 そうでなければ、慰謝料協議にせよ、裁判沙汰にせよ、名誉棄損で逆に損害賠償を請求されます。 そういうわけで「証拠を提示して不倫関係を証明し、損害賠償請求を行う」ことは正当な法律行為 ですし、その「請求準備の告知」としての解釈と捉えれば、脅迫罪には当たらないでしょう。 弁護士によっても解釈が異なることがあるかもしれませんが、最終的には裁判所としては 公序良俗の観点から、弁護士としては不倫係争の美味しいネタを、おかしな解釈で泣き寝入りとして 食い扶持を潰すような自滅行為はできないでしょうから、「脅迫罪」は認められないと思います。 >やはり、妻側も裁判に持っていくことしかないのでしょうか? >その場合の裁判費用は、相手の女性に請求できるのでしょうか? その前に弁護士レベルの協議で、協議の段階で結論が出ればいいのですが、 女が取り合わなかった場合、裁判沙汰になると思われます。 そして裁判費用の中に弁護士費用を入れることは原則できません(見直しは検討されていますが)。 恐らくかの回答者は、そういう結論をだしてかの質問者の女をミスリードさせ、損害賠償額の痛手を 大きくさせる意図があったか、ベストアンサー狙いだったかのように思えます。 内容証明に脅しや暴力を仄めかした表現が無い限り、「脅迫罪」に挙げられることはまず無いと 上記から、私は推察します。 もっとも、法律関係者等の専門家の見方はまた違うのかも知れませんので、機会がありましたら URLのネットサーフィンか、知り合いに専門家がいらっしゃったら伺うことをおすすめします。

kurikuricyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい対策?を教えて頂きありがとうございます。 法律というか、専門家の見方というものを、こちら側も 熟知してないとこれからの時代を生き抜くことは なかなか、難しいようですね。 随分前ですが、「これからの時代は、一人一人に弁護士が 必要になる時代が来る」というのを読んだことがありますが、、。 昭和20年代の私達が考える常識の範囲に、納まらない人たちが 増える、、、ということなんでしょうね。 まずは、裁判より弁護士レベルでの話し合い、、なんですね。 しかし、定型文まであるのですね。 有り難いような、すごい時代になったような、、、。 時代の流れに追いつくのも、精神的になかなか大変です。 実は、私の一人娘の娘婿が弁護士でして、、。 ただ、彼は、日本と外国の企業間トラブルが専門です。 こういう離婚トラブルは門外漢ですが、基本は勉強してるでしょうから 尋ねてみます。 今は、海外に居ますが。 本当に「一人に一人の弁護士」の時代になったみたいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.6

それから、783KAITOU様、いらっしゃってたんですね。 あなたの法的知識は当掲示板でも恐らく一番の豊富なものであると 日頃は尊敬しています。 しかしながら、今回の回答には、異論を唱えざるを得ません。 >私は、原則ご質問者の質問内容に沿ったアドバイスをしています。 >(時には間違いもあるでしょうが。) >その内容が反社会的であろうが倫理にもとる考えをされていようが、 >それはその人の生き方から身に付けた考え方です。いわゆる住む世界が >違う。と、いう言い方がありますが、それぞれ住む世界が違いますので、 >同じ問題を抱えていらっしゃる人でも、捉え方で違いがあります。 >この程度で良いのかという価値判断の人もあれば、 >もっと高次の価値判断からの質問もあります。 と、kurikuricyanさんに結構なご高説を唱えてらっしゃってますが 大きな心得違いだと思います。 あなたはかの質問者さんから弁護を依頼された弁護士さんですか? 弁護士の肩書を示し(報酬を受け取っ)た方なら、その主張は認めましょう。 しかしながら、私たちはあくまでも素人の一回答者です。 ここのネチケットには【公序良俗に反する行為】を禁止事項としています。 明らかに不法行為(不倫)を行っていることがわかる件の質問者さんの行為を擁護し、 助長させることを良しとする発言は、どう考えてもいただけませんし、 厳に慎んでもらいたいものです。 恐らく、kurikuricyanさんもその気持ちで、この質問を立ち上げたものと思います。 kurikuricyanさん、この質問を立ち上げ、ありがとうございます。 日頃から母親目線の立場で回答され、時々息子や夫目線で私が「う~ん」と考えさせられる こともありますが、社会正義的に間違いのない秩序を考えた投稿だなと、尊敬しております。 これからも、少なからずバッティングするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

kurikuricyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >日頃から母親目線の立場で回答され、時々息子や夫目線で私が「う~ん」と考えさせられる こともありますが、社会正義的に間違いのない秩序を考えた投稿だなと、尊敬しております。 いやぁ、そういわれるとちょっと、、、。 それほど立派なことを回答させてもらってるつもりは有りません。 私は、日本でも、いえ世界中でも10人もいないであろう、、という 障害を、5年前に患ってしまいました。 しかし、これも、自分の持って生まれた「運」だと考えています。 2年しか生きられない、、、と言われながらも5年生きております。 ですから、ついつい、自分の人生に甘えたような方の質問を読むと つい、キツイ回答をしてしまいがちです。 ここのカテゴリーを見てると、どうして女性は簡単に男性に体を 与え、そして望まぬ妊娠をし、自分も子供も含め人生を棒に振るような 生き方をするのだろう、、。 もっと、賢くいきていけばいいのに、、と、ついつい、きつい 回答になってしまいます。 甘えさせるような、優しい回答だけでは(私自身は)いけないのでは、、 と考えています。 私の回答を、腹立たしいと思われる方もおられるでしょうし、 なるほど、、とお役に立ててくださる方もおられるかも知れません。 それらも、すべて「ご縁」だと思っております。 ありがとうございました。

noname#173222
noname#173222
回答No.5

>まぁ、会社の同僚と浮気するような男と結婚した、、、という時点で この妻も男をみる目が無かった、、ということでもありますが。 そんな冷たいことを仰らなくとも・・・ 結婚前に「この男は浮気する!」なんて超能力者でもなければ分かりませんよ。 逆にすごく浮気性の男が結婚すると全く浮気をしないというのもありますからね。分からないものです。 妻は証拠を揃えたら弁護士に相談して下さい。丁寧にアドバイスしてくれますよ。 裁判せずとも示談で解決できる場合もあるでしょう。 不倫相手は件の回答者さんのアドバイス通りに行動するべきだと思います。

kurikuricyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>まぁ、会社の同僚と浮気するような男と結婚した、、、という時点で この妻も男をみる目が無かった、、ということでもありますが。 そんな冷たいことを仰らなくとも・・・ 申し訳ありません。 ただ、私の考えは、自分の人生の一切は、すべて自己責任である、、という 考えを持っております。 この世の中に「偶然」などというものは決して無い、、、と。 人間は、偶然生まれて来て、偶然、事故に遭って、偶然に知り合った人と 結婚し、偶然、子供を生んで、、偶然、病気になってしまう、、 のでしょうか? 人の一生が、「偶然」の上でしか成り立たないのなら人間の努力は無意味な ように思えます。 結婚は、よくよく、相手の身元調査をして その上で決断すべきでしょうね。 ただ、単に「好きになった」だけで、よくよく、相手を調べもしないで 結婚するから、しなくてもよい苦労を背負い込むことになるのだと思います。 まぁ、相手の持ってる財産が目当て、、の場合は、また、話は違うでしょうが、、。 ありがとうございました。

  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.4

No.3です。一部訂正します。 (誤)そして裁判費用の中に弁護士費用を入れることは原則できません(見直しは検討されていますが)。 (正)そして裁判費用の請求の中に弁護士費用を入れることは原則できません    (見直しは検討されていますが)。 よろしくお願いします。

kurikuricyan
質問者

お礼

わざわざ、ありがとうございます。 了解しました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなたのご質問の原因となったアドバイスは、私がいたしました。 まず、お尋ねの表題の「では、どうするべきか?」についてですが、この件のご質問はありません。つまり、私がアドバイスした先の件の、相手の人がされる質問です。その相手の人からの質問がないのに応えられません。あなたが、その人に成り代わってのご質問なら応えられますが、今回はそういう主旨のご質問ではありませんので悪しからず。又、アドバイスが正しいかどうかよりもご質問者に役立つかどうかではないでしょうか。判断はご質問者がされれば良いのです。 私は、原則ご質問者の質問内容に沿ったアドバイスをしています。(時には間違いもあるでしょうが。)その内容が反社会的であろうが倫理にもとる考えをされていようが、それはその人の生き方から身に付けた考え方です。いわゆる住む世界が違う。と、いう言い方がありますが、それぞれ住む世界が違いますので、同じ問題を抱えていらっしゃる人でも、捉え方で違いがあります。この程度で良いのかという価値判断の人もあれば、もっと高次の価値判断からの質問もあります。 従いまして、私などの浅はかな倫理観とか正義感を持って善いとか悪い等の判断は出来るだけしないようにしています。あくまでもどうすれば良いのかの視点で回答なりアドバイスを行っています。感情を交えたアドバイスは悩める人を間違った方向に誘導する危険性も含んでいるからです。 あなたがご不審に思っていらっしゃる、では慰謝料は請求できないのか、についてです。そんなことはありません。請求者の権利と法律に基づいて請求すれば良いだけです。但し、権利を振り回して直接関係のないところに飛び火するような形での権利の主張は法律は味方しません。腹立たしさと問題解決は別の問題です。又、請求された人が悪質で請求した人がまともだと判断できる資料はありません。判断はあくまでも書かれている言葉から判断する以外有りません。 最後にお尋ねの「裁判費用」は、相手の女性に請求できます。裁判の場合最初に弁護士費用と裁判費用は相手に支払え、という訴状になります。要するに今回のお尋ねの案件は、権利があるからと言って権利の上にあぐらをかいて、相手の権利を侵害してはダメですよ。と、いう単純な問題です。慰謝料を請求するのであれば、証拠に基づいてどうどうと内容証明を使って相手の自宅に送れば良いだけの話しです。そして、その後の対応も法律の範囲で進めていけば問題なく慰謝料は取れるケースです。以上、よろしくお願い致します。

kurikuricyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 読ませて頂きましたが、なんとなく、釈然といたしません。 私は、あなた様の回答に疑問を呈する、、、ということより 「えー、それでは、浮気された妻は、泣き寝入りなの? どうしたらいいの?」という ただ、それだけの疑問を 抱いただけでして、、。 ありがとうございました。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>相手の女に 慰謝料も請求出来ない、、、ということでしょうか? ちゃんと「いきなり勤務先に内容証明を送りつけるような真似は 脅迫と言われる可能性もあるので辞めたほうがいい」と いうようなことが書いてあるではないですか。 慰謝料請求自体は別に構わないのですよ。

kurikuricyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 慰謝料請求を試みているが、相手の女が、のらりくらりと逃げ回って謝罪もないため、 痺れを切らして内容証明を会社に送りつけた、、、ということだったと思います。 慰謝料請求は当然の行動だと私も思います。

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