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税理士には所得税申告の代理権はあるの?

-9L9-の回答

  • -9L9-
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回答No.4

>最近税理士に頼んでないので確認できませんが、税理士の欄に「○○○○代理人税理士×××× 印」となっていれば代理人としての捺印でしょうが、そうでないなら「代理人としての作成・提出を示す印」ではなく「単なる書類作成代行者としての印」となるのではないでしょうか? 税理士の代理権限は「税務代理権限証書」という書面で証明する必要があります(税理士法第30条)。 代理であれば申告書に署名するほかこの書面を作成して税務署に提出、単なる作成であれば申告書への署名のみということになります。 繰り返しますが、個別規定がある場合には一般原則は適用されません(法律の大原則)。税理士の権限を調べるなら民法ばかり見ていないで税理士法を読むべきでしょう。 税理士法 第三十条 (税務代理の権限の明示)  税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 税理士法施行規則  第十五条 (税務代理権限証書)  法第三十条 (法第四十八条の十六 において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。 なお、税務署から税理士に調査の連絡が行くのは、基本的に税務代理権限証書を提出している場合=代理の場合のみです。単なる作成のみの場合には税理士に連絡が行くことにはなっていません。仮に権限証書を出していないのに税務署から税理士に連絡が来た場合、「作成を依頼されたのみで代理業務は依頼されていない」とお断りすることもあります。 税理士法 第三十四条 (調査の通知)  税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。

hatu99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 民法ばかり・・・。 そうですね。 ただ、税理士の押印部分の記載方法(電子申告ではない場合)と、他の弁護士や司法書士の押印の記載方法とが大きく違っていたので木になったのです。 すみませんでした。

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