個人事業所の源泉所得税について

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個人事業所の源泉所得税について

個人事業所を営んでいます。今年度から顧問税理士から外注など、仕事を手伝って頂いた個人の人達からの「請求書に源泉所得税分を記名して提出させるようにして下さい。」と言われました。 所得税は国税として発注者・受注者どちらかが、納付する事は承知していますが、副業でお手伝いしてもらっている外注さんもいるので、今までは源泉税は徴収していませんでした。外注さん本人が確定申告するか?しないか?は外注さん本人に任せていました。ただ今後、副業でお手伝いしてもらっている人達から源泉税を徴収する事になると、外注さんの中には申告していない人もいるかもしれません。その人達が今後手伝いをしてくれなくなるのでは?との心配があります。 税理士から言われているとおり、発注側が源泉税を徴収しなくてはいけないのでしょうか?今までとおり徴収しないで外注さん本人に確定申告を任せることは、出来ないのでしょうか? 私の顧客の中には、源泉税を徴収していない法人もいますので、発注側が「徴収しなくてはいけない」との税法はあるのでしょうか?教えて下さい。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

そもそも、源泉徴収の対象となるものは、下記サイトに掲げられているものに限定されています。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm#01 もしも、上記サイトのいずれにも該当しないのに、源泉徴収せよ、という事であれば完全な誤りとなります。 仮に該当する場合には、発注側というか、その対価を支払う者が源泉徴収義務者であれば、源泉徴収する義務がありますので、ご本人が確定申告するしないに関係なく、源泉徴収しなければならない事となります。 (税務調査になった場合も、ご本人が申告しているしていないに関係なく、源泉徴収義務者から徴収されるケースはあります。) ただ、法人であれば無条件に源泉徴収義務者となりますが、個人事業主の場合には、家族を含めた従業員に給料を支払っている場合には、源泉徴収義務者となりますが、家族も含めて誰にも給料を支払っていなければ、源泉徴収義務者とはなりませんので、源泉徴収する必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

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