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お地蔵さんの賽銭10円盗んだ男に懲役1年

【裁判】金剛峯寺で、賽銭10円盗んだ男に懲役1年 大阪高裁  今年5月、和歌山県高野町高野山の金剛峯寺で地蔵の前に供えられた賽銭(さいせん)10円を盗んだとして、 窃盗罪に問われた大阪府和泉市の無職、鶴原正文被告(66)に対する控訴審の判決公判が20日、大阪高裁で開かれた。  的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。 その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。  弁護側は1審段階から、「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張。 これに対し、的場裁判長は判決理由で「弁解は不合理で信用できない」と窃盗の故意を認定した。  判決によると、鶴原被告は今年5月13日午後、金剛峯寺にある織田信長供養塔で、 地蔵の前に供えられていた賽銭の10円玉を盗んだ。 http://2chnode.com/archives/114281.html おじぞうさんの10円玉を盗んで懲役1年8月とか1年とか、 えらい厳しいですね。いくらなんでも厳刑すぎませんか。 普通は「こら!」「すみません」「もうやるなよ」 で済む話ですよね。 なにか裏があるのでしょうか? 常習犯でもないかぎり、裁判沙汰にならないと思うのですが。

みんなの回答

  • 27club
  • ベストアンサー率15% (72/456)
回答No.4

 多分ですけど、他にも余罪がたくさんあると思われるが、その証拠がないので、確実な証拠のあるこの件だけを立件したのでしょう。この一件だけ立件したら、それで用は十分足ります。後は、よく知りませんが、皆さんの言われるとおりだと思います。

yoshinobu_09
質問者

補足

余罪があるなしは裁判に関係ないことで、裁判では10円窃盗事件としてのみ審議されたはず。 10円盗んでで懲役1年なんて世界中探してもないのでは?

  • cherry77_
  • ベストアンサー率23% (291/1261)
回答No.3

鶴原被告は前科過去に(2犯)があり 今回も余罪があったからです。 常習累犯窃盗罪は3年以上10年以下の懲役刑を前回の出所から10年以上 経過しているので準初犯と見なされ 今回の判決に至ったのです。 だから10円で懲役1年は軽過ぎる 判決です。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

常習犯だったからです。

noname#211894
noname#211894
回答No.1

刑務所に入れば飯が食えて寝床もあるし屋根もある。 安いとは言え労働対価もある。 外で暮らすより中の方がマシかもね。

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