年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 59歳の母の受給条件や受給可能時期について相談します。
  • 受給可能な年齢に届かない場合、自分で掛けて期間を満たすことで給付金額が増える可能性があるのか疑問です。
  • 父が早く受給した場合、母の加給金についても調査したいと思っています。
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年金の受給について

59歳の母のことで相談させていただきます。 国民年金 扶養(第3号)を22年 厚生年金 本人を2年 掛けたそうです。 今年60歳になるのですが、その時点で満額の25年と言われる期間に1年足りません。 それでも、年金は60歳から受給できるのでしょうか?  受給できたとしても、60歳を超えてからも残り1年間自分で掛けて25年になるようにしてもらった方が給付金額が大幅に増えたりするのでしょうか? 父も今年60歳になり母より早く年金を受給するようになるのですが、この場合加給金がつくと思います。これは、その後 母がわずかでも年金を受給するとつかなくなるものなのですか? 勉強不足ですみません。 宜しくお願い致します。  

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問の場合25年に満たなければ受給できません。 60歳から1年かけることで受給できます。 またこれは65歳まで加入することで年金受給額が増えますので、私はそれをお勧めします。 国民年金1号被保険者としてかける場合、付加年金も同時にかけた方が間違いなくお得です。 お父様の特別支給の老齢厚生年金につく加給年金と、お母様が受給する2年分の特別支給の老齢厚生年金は併給できます。 (お母様が20年以上厚生年金に加入していればその受給により付かないのですが、期間が短いので) なお、お父様は60歳になってすぐは部分年金しかもらえませんので、しばらくは加給年金は付かず、報酬比例分の部分年金のみ受け取りになります。 (生年月日がS20.4.2~S22.4.1であれば、62歳まで部分年金のみ、63歳から全額支給され加給年金も支給されます) お母様が65歳になり老齢基礎年金受給になると、お父様の加給年金は停止になり、代わりに振替加算がお母様の基礎年金に加算されます。 では。

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