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リフォームローン

リフォームローン控除について  昨年、家をリフォームしましたが 私は定年で収入がないので 妻、名義でローンをくみました リフォーム控除受けようと税務署 に聞いたところ家の所有者が私なので 控除出来ませんと言われました。 控除、受けられる方法は無いのでしょうか? 家の所有者名を変えるしか無いのでしょうか よろしくお願いします

  • sneku
  • お礼率50% (4/8)

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

あくまで自己で所有し、居住する不動産に対してのみ控除される制度ですから、所有者(名義人)以外が借り入れをしても不可です。対応する減税や控除制度はありません。 所有者の変更は、質問者さんの条件ならば、おそらく財産分与での無税による贈与は可能でしょうが、後付を税務署が認めるかどうかは?わかりません。(これは登記原因をリフォーム以前にさかのぼり、贈与で登記日は当然に今後登記をすること)また、これを今税務署に問い合わせれば当然に不可の回答となるでしょう。 1、特定の増改築など、バリアフリー、省エネ工事など対象となる工事であったか? 2、あくまで、支払い済みの所得税と住民税が還付されることですから、納税額と借入額の1%のバランスで、贈与の登記に要する費用など、支出と還付金と損得勘定を計算して、得なのか? 例えば年間の納税が15万あっても借り入れが700万ならば、初年度の還付額は7万円が還付額の上限で、毎年残高に合わせて減ってゆきます。 住宅の固定資産税の評価額は、築年数が経過しているものと仮定すれば、300万程度でしょうから、登録免許税と司法書士の報酬を足しても、10万程度で収まると思います。 また、譲与での財産分与をして、登記をしようとしても、障害になるのは銀行の担保権です。現在、質問者さんが担保提供して借入人は奥さんという構図なのですから、これを銀行に、お伺いを立てて変更手続きしなければ、なりません。この手の手続きは銀行はやりたがらず、また保証会社の変更承認に時間がかかりますし、この際に抵当権等の付け替え費用など再度登記に要する費用がかかります。 本来、施工業者や銀行窓口などがアドバイスすべきなのですが、リフォーム等の業者で正確な知識を保有している方も乏しく、銀行窓口は知識は保有していても融資以外で責任問題となるような、アドバイスはしない体質ですから、仕方ありません。 まあ結論としては残念ですがあきらめるのが妥当かと・・・・・・ 当方不動産業者です。

sneku
質問者

お礼

oyazi2008さん   ありがとうございます   残念ですが あきらめるしか無いですね      手続きの前に勉強するべきでした

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