改名申し立ての却下後の再申請について

このQ&Aのポイント
  • 改名申し立てが家裁で却下された場合、再度申請する際に家裁は過去の申立てを調査するかどうかを心配している。また、同じ面接官に当たらないためには、別の家庭裁判所に申し立てる方が良いのか気になっている。
  • 前回の改名申し立てでは、名前が神経症の直接の原因ではないとされて却下された。しかし、改名の必要性を感じているため、再度申し立てたいと考えている。
  • 次回の申し立ての面談の際に家庭裁判所が過去の申立てを調査するかは不明だが、同じ面接官に当たらないようにするためには別の家庭裁判所に申し立てる方が良いかもしれない。
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改名の申し立てを家裁で却下されました。再度申し立てをすると、以前の申し立てを家裁は調査するのでしょうか?

以前、こちらのOKWebで、改名の申し立てについて質問させていただいたものです。(下記URL) http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=750636 先般の件では、多くの参考になる回答をいただきありがとうございました。 さて、実際に改名の申し立てを家庭裁判所で行ったところ、面談の段階で却下されてしまいました。 前回のQ&A(上記URL)のように、自分の精神的苦痛を記載した書面を申し立て時に添付しました。 また面談では、現在神経症で抑うつ状態にあり、休職休暇中で、その診断書を面談時にお見せしたところ、 「現在の名前が神経症の直接の原因ではないし、たとえ、名前が神経症が原因であっても改名の理由として認められない」ということでした。そのため、申し立てを取り下げました。 前回のQ&Aの(上記URL)内容から想定すると、私を担当した面接官が、悪くいうなら「ハズレ」だったのかと思い、半年ほど時期をおいて再度、申し立てをしたいと考えています。(前回と同じ家庭裁判所に行きます) そこで次回の申し立ての際に向けて、質問させていただきます。 1)次回の申し立ての面談の際に、家庭裁判所では過去に私が「改名の申し立て」をしたことは、事前調査するのでしょうか? 2)同じ面接官に当たらないためにも、同じ行政区にある、別の家庭裁判所に申し立てたほうが、よいでしょうか?(私の住む都道府県には家庭裁判所が2か所あります)

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

#2です。 >では、私の1)についても、裁判所内で調査する、ということになるのでしょうか? 再度申立てられた場合、通常、家裁では以前の申立を関連事件として審問(事情を聞く手続)時に参考にするのが普通です。 ご質問の「調査」というのが、どういうことを想定されているのか判りませんが、 >ひどかった父の名前を自分が受け継いでいることを、 最近、精神的に苦痛に感じています。 というあなたの主観は事実として、誰もが否定できないものの、 それだけでは一般的に、改名の正当性が認められない、 つまり、姓名が簡単に変えられないことによる社会秩序の安定には代えられない という考えが大勢を占めているということなのです。 前回の結果に納得いかないとして再度申立てる位では、「権利の濫用」で却下とはならないでしょうし、 次回申立での審問の結果、また不幸にも「正当事由」がないとして却下になっても、 高裁への即時抗告、最高裁への特別抗告という道もあるわけですから、 自分を納得させるまでやってみるというのも、方法かもしれません。

720yen
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答を拝読して、裁判に納得がいかなかったり、 あるいは裁判官によって、裁定が異なるために、 控訴、上告というシステムがあることを感じました。 (一般常識ですネ......) 「調査する」というのは、私が同じ申し立てを過去にしたか、 審問から出廷の間の時間に、裁判所内でファイルやデータを検索する、というイメージです。 >再度申立てる位では、「権利の濫用」で却下とはならないでしょうし、 >自分を納得させるまでやってみるというのも、方法かもしれません。 正直、取り下げさせられてかなりヘコんでいたのですが、 まだまだ、自分が努力不足だと、感じました。 丁寧なご回答に感謝いたします。 今回の改名以外にも、私がこれから生きていく上での、 プラスの知識となりました。

その他の回答 (3)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

今回は裁判の話なので、自信がありません。 申し訳ありません。 でも、私の個人的な見解からいえば、 裁判の決定って裁判官の主義主張や、 個人的な見解、感情だけで下されるものでは ないと思うんです。 必ず、その決定の論拠となる法例文や、 過去類似した申し立ての際にどのような 決定が下されたのか、いわゆる判例を 参考にすると思うんです。 そうでなければ、例えば再度申し立てを した時に、例え面接の内容とはいえ、 前回の面談内容を一切考慮せず、 今回は改名が認可されました。 ということになれば、私は逆に 「じゃ、前回のあれは何だったの?」と 納得がいきません。 裁判所が変わればころっと手のひらを返される。 それだって、じゃ裁判所の正義って何? って不安に感じます。 人ごとだと思ってこんな回答申し訳ありません。 …でも、そうも感じませんか?

720yen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のような申し立ては過去にもあったことでしょうから、 「判例に基づく」という考えは、間違いなく原則論ですね。 「変な判例を作らない」ってことも、秩序維持につながるので、 そう考えると、司法の裁定は「慎重になされている」と、 信じていきていかなきゃってことだなあ、 回答を拝見して感じました。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

今回のご質問への回答としては、#1の方のお答の通りです。 で、前回のご質問を拝見しました。 幾人かの肯定的なご回答もありましたが、現状のわが国での改名の実際から見て、ご趣旨での改名はかなり難しいと思われます。 >私を担当した面接官が、悪くいうなら「ハズレ」だったのか というよりも、大多数が認めないケースだと思われます。 名の変更を認めるための「正当な事由」として、 永年使用、難読・珍奇、神官・僧職就任、襲名等の客観性があればほとんど認められますが、 主観的な事由によるものは、呼称の維持持続という社会的な安定要請から認められないのが普通です。

720yen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、私の1)についても、裁判所内で調査する、ということになるのでしょうか?もしくは、「権利の濫用の法理」と考えるのか、自分でも考え中です。 申し立てについては、その費用として(?)、収入印紙でお支払いしたので、何度も申し立てることは、社会の不利益と判断され、行わないべきものなのか調べてみたいと思います。

回答No.1

権利の濫用の法理で、排斥されます。 また、管轄は決まっていますので、 引っ越さない限り、他の家裁には行けません。

720yen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに「権利の濫用の法理」といわれれば、それまでですね。

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