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現金を郵送するには現金書留封筒でないと駄目ですか?

教えてください。 普通の封筒に現金を入れて郵便局で現金書留で送ることはできますか? よろしくお願いします。

noname#5769
noname#5769

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChM
  • ベストアンサー率56% (875/1559)
回答No.4

ご質問は「普通の封筒で現金書留」ですネ。 これは、違法とかなんとか言う以前の問題で、郵便局で受理されません。現金書留を含めて、書留郵便物は、郵便局の窓口に差し出さねばなりません。ポストには投函できません。 なお、(絶対にやってはいけないことですが)理論上は、現金を封入した郵便物を書留(現金書留ではない書留)で出すことは、可能です。窓口で内容物を尋ねられたとき「現金である」ことを申告しなけば(ウソを言えば)、郵便局側ではそれ以上の追求はしないでしょう。 現金書留用封筒が手もとになかったら、送りたい現金と相手の住所氏名などをメモした用紙などを持参して、窓口で封筒を買って(20円)、その場で送金しましょう。 もちろん、郵便料も必要です。25グラム以内だったら1万円までが500円。10万円で680円(重くなって25グラムを超えたら、50グラムまで690円)です。これを目安にそれに相当する現金(または切手)を準備しておいてください。

noname#5769
質問者

お礼

>ご質問は「普通の封筒で現金書留」ですネ。 そうなんです。 現金書留封筒で送ります。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

元・郵便局員です。 熨斗袋等に入れた現金等が、郵政公社発行の現金封筒に納まらない場合などの場合には、普通の封筒や箱等に現金を入れて現金書留小包として送ることはできます。 この際、書留小包ラベル(緑色のゆうパックラベル)に受取人、差出人を明記し、内容金額を記載の上、封筒の綴代部分に捺印又は署名をして「現金書留小包」として差し出す必要があります。 現金封筒を使用し、または現金書留小包の手段をとらない場合は、郵便法第19条違反として、郵便局より呼出があります。この際、書留料金および手数料の支払を要します。 なお、郵便局員は感覚で現金が封入されているということを、ズバリ見抜けますので、くれぐれも通常郵便扱いで郵送しないよう、要請します。

noname#5769
質問者

お礼

現金書留で送ります。 ありがとうございました。

noname#6248
noname#6248
回答No.5

現金書留以外で現金を送ると違法です。 郵便局で郵便小為替(ゆうびんこがわせ)を買いましょう。 50円単位で売っています。(買うときに手数料として10円かかりますけど) それならば届いた相手は最寄の郵便局で換金できます。 届ける相手の氏名が解っているならば郵便小為替に相手の氏名を書いておけばその人しか換金できなくなります。 (身分証明が必須になるので不便になると言えばなりますが…) ちなみに普通郵便ではなく郵便書簡(ゆうびんしょかん)にすると封筒を買う必要もなくなって60円で送る事が出来ますから、手数料が気にならなくなります。

noname#5769
質問者

お礼

現金書留の料金はもちろん払って封筒は普通のでも良いのかなと思いまして。 よく考えたら、何のために現金書留封筒があるのかですよね。 ありがとうございました。

noname#5819
noname#5819
回答No.3

どうしても現金という「形」じゃなければいけないんでしょうか? 普通の封筒に現金は入れられません。 無記名の為替を送ってみてはどうですか? (ただし、単位は100円単位です)

noname#5769
質問者

お礼

普通の封筒で現金書留が出来るかなと思って。 ありがとうございました。

  • 0x_x0
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.2

普通の封筒に現金を入れた状態ではダメです。 やはり現金書留封筒(20円)に入れるべきでしょうね。

参考URL:
http://www.post.yusei.go.jp/service/fuka_service/kakitome/
noname#5769
質問者

お礼

普通郵便で黙って現金を送るつもりはないんです。 普通の封筒で現金書留が出来るかなと思って。 ありがとうございました。

回答No.1

郵便法違反です。 特殊な現金の小包は、可能だそうですが。  金融機関が、一円玉を送金するとか。  離島の金融機関と、本土の金融機関相互で。

noname#5769
質問者

お礼

普通の封筒に現金を入れて郵便局の窓口で『これを現金書留で』と申し出ようと思ってたんです。 駄目ですね。 ありがとうございました。

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