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離婚後の子供の氏名

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>夫の姓のままわたしの戸籍に移籍することはできないのでしょうか? ご質問者の戸籍に入籍しても子供の夫の姓のままにするには、第77条の2【婚氏を称する届】の届けを出してご質問者自身も夫の姓を名乗らねばなりません。 ただこれを行うと旧姓に戻るのはかなり困難になります。 ひとつの戸籍にはひとつの姓しかありません。これは大前提です。 その戸籍に入っている人の姓は必ず全員が同じ姓になります。

chococo39
質問者

お礼

大変よく分かりました。 mickjey2さん、丁寧な回答、ありがとうございました。

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