離婚後の氏の変更について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の氏の変更についてを調査しました。離婚後は現状維持の苗字で生活し、数年後に母子同時に旧姓に戻す方法があります。しかし、子の戸籍を母親に入れるタイミングと母子同時に旧姓に戻すタイミングについて具体的な手続き方法は不明です。
  • 離婚後の氏の変更についての方法として、現状維持の苗字で生活し、子の戸籍を母親に入れるタイミングで母子同時に旧姓に戻す方法が考えられます。ただし、具体的な手続き方法については詳しくは不明です。
  • 離婚後の氏の変更についての質問です。現状維持の苗字で生活し、数年後に母子同時に旧姓に戻す方法について考えています。しかし、子の戸籍を母親に入れるタイミングと母子同時に旧姓に戻すタイミングについてはどのような手続きが必要なのかがわかりません。
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離婚後の氏の変更について

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  • ppeyo
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
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回答No.1

離婚による復氏は、離婚の日から3ヶ月以内に届出によってすることができます。 これを過ぎると、「やむを得ない事由」がある時には、裁判所の許可を得て 氏を変更することができるとされています。

ppeyo
質問者

お礼

遅くなりましてすみません、ありがとうございました。

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