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内縁の場合の保険金と負の遺産

内縁関係ですが、長く同居し互いに保険をかけています。 (かんぽだけ内縁でも互いにかけられました) 彼は多少の借金があるようです。 未入籍のまま彼が死亡した場合、負の遺産(借金)は放棄せずにいても受け継ぐ義務はないのでしょうか?保険金だけ入ることになりますか? お教えください。

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  • hata79
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回答No.1

保険金だけ受け取ることができます。 法定相続人ではないので、プラスマイナスの相続財産の相続権がないからです。 ただし、民法でいう寄与分形成をしてるとなると、話が複雑になります。

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