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厚生年金がどうなるのか教えてください

11月末で22年勤めた会社を退職しました。 ちょっと気になったことがあったので教えてください。 「厚生年金をかけて25年経たないと、その分のお金がもらえない」 と言われたのです。 そうなのでしょうか。 また、今後は健保から傷病手当金の受給を受ける予定ですので 夫の扶養には入れず、 自身で、国民健康保険に加入予定ですが、 年金は国民年金に加入の手続きが必要ですよね? いずれにせよ、一度社会保険庁に行って確認したほうがいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

no7で誤った記述がありますが、 >国保に加入した場合は国民年金の1号被保険者ですから加入し保険料納付義務があります。 但し離職票を提示して免除申請する事により納付義務が一部免除されます(離職から24ヶ月が上限)。 特例免除について述べていますが、 必ず一部でも免除されるとは限りません。 離職票をつけて申請すると、本人所得ゼロとして審査されます、ただし、ご質問者のように夫がおられなおかつ世帯主である場合は、世帯主の収入に対し審査がありますので、世帯主の収入により、全くめんじょにならない場合もあります、一部や全額免除(まず全額にはならない)結果はわかれます。 申請して結果を待つことになります。 >世帯主が課税の場合、世帯主に年金保険料の納付義務が移ります(社会保険料控除も世帯主に行く)。これは国保保険料も同じで世帯主の社会保険料控除対象です(公租公課は世帯全員分について連帯して納付義務があります)。 納付義務が移るわけではありません、連帯して納付する義務があるだけです。 また、世帯主の社会保険料控除対象ときめられてるわけではありません、世帯主が負担した場合世帯主で控除することができるだけです、 事実上、世帯主で計上したほうが得なことが多いかもしれませんが、必ずそう決められてるわけではありませんので、自分のほうで社会保険料控除としてあげることもできますので念のため。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

国保に加入した場合は国民年金の1号被保険者ですから加入し保険料納付義務があります。 但し離職票を提示して免除申請する事により納付義務が一部免除されます(離職から24ヶ月が上限)。 一般免除は課税所得で判断されます。 世帯主が課税の場合、世帯主に年金保険料の納付義務が移ります(社会保険料控除も世帯主に行く)。これは国保保険料も同じで世帯主の社会保険料控除対象です(公租公課は世帯全員分について連帯して納付義務があります)。 離職即なら国保にしないで組合健保(又は協会けんぽ)の任意継続の方を選ぶ余地があります(離職から20日以内の不変期間に手続き必須)。国保保険料は離職直後は結構高く、4/10迄に限り任意継続するメリットはあります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>「厚生年金をかけて25年経たないと、その分のお金がもらえない」と言われたのです。そうなのでしょうか  ・20歳~60歳までの期間で厚生年金のみの加入の場合はそうです・・ある意味正しいです   (国民年金、厚生年金、厚生年金+国民年金、の三つのいずれかで25年以上の加入期間があれば年金が支給されるためです・・いずれかの場合で25年以上にならない場合は支給がされません)   (厚生年金のみなら25年以上、または厚生年金+国民年金で25年以上経たないと、その分のお金がもらえない・・がより正確な言い方です  ・実際は、>年金は国民年金に加入の手続きが必要ですよね?・・・と書かれていますから   これから国民年金(第一号)に加入されるでしょうし、後々はご主人の扶養になられて第三号になられるかもしれませんから   厚生年金+国民年金、となり通算して25年以上になれば、年金の受給資格が出来ます   この場合、国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金)の受給が将来できるようになります   ですから何ら問題はありません  ・追加、厚生年金の加入時には同時に国民年金(第二号)にも加入しています

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >「厚生年金をかけて25年経たないと、その分のお金がもらえない」と言われたのです。そうなのでしょうか。 いえ、そんなことはありません。 加入期間がたとえ1ヶ月でも「老齢【基礎】年金」に「老齢【厚生】年金」が上乗せで支給されます。 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 >>厚生年金保険(老齢厚生年金) >>支給要件 >>★老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。 >>厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 >今後は健保から傷病手当金の受給を受ける予定ですので夫の扶養には入れず、自身で、国民健康保険に加入予定ですが、年金は国民年金に加入の手続きが必要ですよね? 「国民年金」は「加入済み」なので、「1号」あるいは「3号」のどちらかの資格取得(種別変更)が必要となります。(今現在は「2号」です。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 「3号」の資格取得が可能かどうかは、「傷病手当金」の受給額次第です。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 >>…被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、…健康保険の傷病手当金…も含まれますので、ご注意願います。 >いずれにせよ、一度社会保険庁に行って確認したほうがいいのでしょうか。 正確な情報を得るにはそれが一番です。 「国民年金」「厚生年金」については「年金事務所(日本年金機構)」が相談先です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 「健康保険」については、各保険者(保険の運営者)が相談先です。 ・「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「被扶養者の認定」に関しては「年金事務所」が行なっています。 ・「○○健康保険組合」「○○共済組合」などの場合は、その組合が「被扶養者」の認定を行います。 ・「市町村運営の国民健康保険(市町村国保)」は各市町村が保険者です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「被扶養者の要件」は保険者ごとに違いがあります。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>雇用保険等の受給者の場合、【日額3,611円以下】であること。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >>※(6)…健康保険からの傷病手当金…等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。 ただし、基本手当日額が【3,561円以下】(60歳以上は4,931円以下)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。 ------ (備考) 税金について 「傷病手当金」は、当然ながら金銭的な「収入」ではありますが、【税法上は】「非課税」なので、「【税法上の】所得金額」には含める必要はありません。(「健康保険の被扶養者認定」の「収入」は税法とは全く【無関係】です。) また、「健康保険」や「年金保険」などの「社会保険制度」と「税制」は別物ですから、【税法上の】「配偶者控除」の要件には「社会保険の加入状況」の定めはありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm -------- (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ----- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.4

25年というのは公的年金の受給資格を得る加入期間のことです。公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の加入期間を通算して25年(300ヶ月)以上あれば受給資格は得られます。 例えば、厚生年金に22年加入して、あと3年国民年金に加入すれば受給資格は得られて、22年分の厚生年金の加入分も貰えます。国民年金の老齢基礎年金は480ヶ月を上限として、すべての公的年金の通算の加入期間分が貰えます。 極端な話、1か月厚生年金に加入して、残り299ヶ月を国民年金に加入しても1か月分の厚生年金の分は貰え、老齢基礎年金は300ヶ月分貰えます。 ただし、この25年以上の条件も平成27年10月に施行される法の改正により10年以上に短縮される予定になっています(法案は国会を通過済みです)。 しかし、その受給資格とは別に、20歳から60歳になるまではいずれかの公的年金に加入するのが義務ですから、国民年金に加入しなければならないことは選択の余地はありません。 最近は未納の取り立ても厳しくなっていますから、未納のままだと最悪の場合差押えを受ける可能性もあります。

  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.3

(1)25年要件は、国民年金(老齢基礎年金)の話です。 老齢厚生年金は、1ヶ月以上被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給権を取得するともらえます。 厚生年金の被保険者であった期間は、国民年金の第2号被保険者ということになりますので、 保険料を納めたのが厚生年金のみで、国民年金の保険料は全く納めたことがないというのであれば、国民年金の保険料納付済期間も厚生年金の被保険者期間も、ともに22年ということになり、老齢厚生年金、老齢基礎年金の受給権は発生しないことになります。 ただし、昭和29年4月1日以前の生まれの方は、保険用納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が22年以上あれば老齢年金の受給権が発生します。ご質問の内容で老齢年金の受給資格期間を満たすことになり、年金はもらえます。 (2)いつ年金を受給されるのかわかりませんが、老齢年金の日額分(年金額を360で割った額)が、傷病手当金の日額よりも多ければ、傷病手当金は支給されません。傷病手当金の額のほうが多ければ、差額支給になります。 「傷病手当金の受給を受ける予定ですので夫の扶養に入れず」とありますが、国民健康保険に加入し、国民年金は第3号被保険者になるという例もあるようですので、いずれにせよ((1)についても(2)についても)年金事務所に確認なさったほうがいいですね。 ちなみに社会保険庁ではなく、日本年金機構です。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

300か月の掛金が原則ですから、22年では264か月。貰えないか、減額です。国民年金に加入しましょう。基礎年金番号は同じになりますから、通算されます。 健康保険も、市役所で手続きします。これらはすべて、自分で行わなければなりません。自動的には、何もしてくれません。自動的にされるのは、納税だけです。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

25年の加入条件があるのは国民年金ですが、厚生年金に入っていると自動的に国民年金(国民年金2号被保険者)に入っているので、今後退職してから国民年金1号被保険者に切り替えて国民年金の加入を続けていれば問題ありません。 手続きは必要です。以下を参照 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2282 加入手続きというよりは、国民年金1号被保険者への切替手続きです。 手続き方法等は、上記サイトに相談窓口も載っていますので、お近くの窓口(年金事務所)で相談してください。(電話の相談窓口も載っています)

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