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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競馬 配当金 納税について。)

競馬配当金の納税について

tamiemon96の回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・競馬の当選金が「一時所得」に該当することは「税法」ではなく「国税庁通達」によるものです。 ・所得税法は第34条で「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」は一時所得に該当しないことを明言しております。 所得税法34条(条文) 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。 所得税法基本通達34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。 (2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等 ・競馬=一時所得は、年に数回たまたま馬券を買うような方のもので、普通は長いスパンで損益を見ていると考えられます。 ・かつて、株式の売買益が「原則非課税」であったころ(昭和28年~平成元年)、例外的規定として、年間に20万株以上、かつ50回以上の売買があった場合に「株式の事業又は雑所得」として課税が行われていました。 ・この時の50回は、一注文の売りで1回、買いで1回というものでした。 ・つまり国税が「課税を行う際に解釈した」反復継続した行為とは、年間50回程度の頻度であったということです。 ・今回の課税の対象となった競馬については、おそらく年間に2000レースほどになると推察します。 ・したがって、所得税法34条のいう「営利を目的とする」「継続的行為」にあたり「一時所得には該当しない」と判断することが相当と思います。 ・国税側の所得区分の認定が、明らかに誤っていると思います。

ytz500sec
質問者

お礼

おはようございます。ありがとうございます。来週でしたかね?この判断は非常に注目ですよね。ありがとうございました。

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