内容証明の送付とは?どのような状況で送るべきかを解説

このQ&Aのポイント
  • 内容証明を送るか迷っている方へ、内容証明の送付とは何か、どのような状況で送るべきなのかについて解説します。
  • 休学期間を超えて退学する場合、スクールからの授業料の請求について迷っている方へ、行政書士が提案する内容証明の送付について検討することをおすすめします。
  • 内容証明の送付について迷っている方へ、裁判に発展する可能性や支払いを続けるべきかについて考えるポイントについて解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

内容証明を送ってもいいのでしょうか?

こんばんは。 23歳の会社員(女)です。 今とてもせっぱ詰まっている状況でして、どなたかのお知恵を拝借させていただきたいと思っております。 私は以前スクールに通っておりましたが(週1回で1年間)仕事の都合上で、通うことが困難になり、休学いたしました。 休学の期間は1年間と決まっており、先月にその期間が過ぎてしまいました。 忙しい中ですっかり忘れており、一昨日、スクールに連絡し、復学は難しいので退学の旨を伝えました。 スクール側からは、「休学が1年間と決められており、1年間以上経過してしまっているので、退学はいいけど、授業料は引き続き払い続けてもらう」とお話がありました。 寝耳に水でしたので、とても驚きましたが、「休学届にも書いてある」と言われてしまいました。 休学する際はそのような話は一切無かったです(「復学するときは1年以内に来てね~。」という話はありました。また、「授業料も休学中は支払いがストップされる」「ただ、退学になった場合は、受けた授業料だけ払ってもらうかも…」とも言われましたが、実際には休学中も授業料は引き落としされていました。恥ずかしながら気づいたのはつい最近でした…。) 退学すれば、支払いも受けた授業料の分だけだと思っていた私は、とても混乱してしまって、(残りの授業料は40万ちかくあるので…)消費者生活センターに相談し、行政書士の方を紹介していただきました。 行政書士の方から、「そのような事例はたくさんあり、必ずしも上手くいくとは(受けた授業料分だけ払い、それ以上は払わない)限りませんが、内容証明を送ってみませんか?」と提案いただき、作成をお願いしました。 行政書士の方にいろいろお伝えし、内容証明を作成いただき、あとは送るだけなのですが…今とても迷っています。 母から「あんた(私)が内容証明送って、向こうからも内容証明が来て、万が一裁判になったらどうするの?」「お金払い続けた方が早いんじゃない?」といろいろ言われているうちに、怖くなってきました。 たしかに裁判は、仕事もありますし、避けたいところです。 ですが、説明がおざなりだったのに、このまま授業料を払い続けるのも腑に落ちません。 すべては私の安易な言動が引き起こしたことで、自業自得かとは思いますが…このまま内容証明を送ってもいいんでしょうか…? 相手から内容証明が来て裁判になる可能性は高いのでしょうか…? 長文、乱文で大変申し訳ございませんが…お答えいただけると嬉しいです…。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tomo6745
  • ベストアンサー率51% (22/43)
回答No.8

こんにちは。No.3です。 先日は、走り書きでごめんなさい。 もう一度、ご質問等を読み返してみました。 前回の回答時にはスクール側に法令違反がありそうにも思ったのですが、今考えてみると、そうでもないように思えてきました。 もしかして、ice8creamさん、契約内容について誤解している点がありませんか? あと、ご質問には書かれていない何か重要な前提がありませんか? >休学中も授業料は引き落としされていました。 >授業料は引き続き払い続けてもらう まず、ここがわからないんです。 もしかして、受講契約に「自動継続特約」がついていませんか? つまり、一定の期間に受講者から申し出がなければ、2年目も自動的に契約が更新されるという特約です。 もしそうなら、休学中に引き落としされていた授業料は、休学期間中のもので(※下記)、引き続き支払うものは、2年目(つまり、今現在)のものということで納得できるんです。 ※について。 たとえば、契約内容が次のようなものであれば納得できます。 「休学期間中であっても、月々の授業料は規定通りにお支払いただきます。ただし、休学開始後1年を経過しない間に、所定の手続きを経て復学された場合には、その授業料は復学後の授業料に充てるものとします。」 自動継続特約があるのなら、「復学できない」の解釈も変わってきます。 もしかして、スクール側がいう「復学できない」っていうのは、「休学が成立したことを前提として復学手続をすることはできない」という意味であって、「受講できない」という意味ではないのでは? (新年度の別のコースの受講、または別の校舎での受講はすることができるということ) 私の仮説をまとめると次のようなかんじ。 (1)休学期間中は、1年以内に復学手続がされた場合には復学後の授業料に充当されるものとして、授業料の引き落としがされた。 (2)しかし、1年以内に復学手続がされなかったため、休学期間中に引き落としされた授業料を復学後の授業料に充当する権利を失った。 (3)自動継続特約にもとづき、現在も受講契約は成立しており、授業料の支払義務が発生している。 もし、私の仮説があっているとしたら、ice8creamが今すべきことは、退学手続(わざわざ内容証明でする必要はないと思います)をして、今後の授業料の発生を停止することです。(もしも新年度が始まってから数か月の時点で退学手続をしたのに、その後の年度末までの授業料を支払わなくてならないと言われたら、そこは本当に裁判なりで争う価値はある。) 休学期間中の引き落としについては、もしも上の※のような契約内容でないのなら、スクール側の手続の誤りで、本来引き落としされないはずのものが間違って引き落としされていた可能性も疑われます。 ちょっと厳しい話をすると(ごめんなさい!)、ice8creamさん、契約の内容を正しく理解していないまま、ご質問をされている気がしなくもない(もし、違っていたら本当にごめんなさい!!)。 こんな風に言っていた、こんな風に聞いた、っていう口頭での説明ばかりが先行していて、書面(契約書や退学届)の契約内容がいまいち見えてこないんです。 まず、契約書や退学届にきちんと目を通して、その記載事項と現状とを整合して、それで整合しない点があればスクールに指摘をして、っていう手順を踏まないとダメだと思う。 もし、自分でそれができないのなら、誰か身近な人に契約書や退学届を見せて、現状を説明して、スクール側に落ち度がないかどうか確かめてもらったほうがいいと思う(行政書士等の専門家でなくたっていいから)。 今回の件、ice8creamさんが納得できる結果に落ち着くといいですね。 がんばって!!

ice8cream
質問者

お礼

おいそがしい中、再びのご回答ありがとうございます! お礼が遅くなりまして、申し訳ございません…。 契約書をよく読んでみたところ、自動継続特約のようなものはございませんでした。 おっしゃる通り、私自身がよく分からないところもありましたので、今一度契約書などを確認いたしました。 すると契約書には、「休学期間が1年間を過ぎてしまうと自動的に退学措置になる」と記入してあり、スクールのお約束のようなものには「休学期間が1年間を過ぎてしまうと自動的に受講期間になる」と書いてありました。 矛盾してるように感じます…。 第三者の方に相談し、スクール側と話し合う形になりました。 おいそがしい中、親身にお話していただき、また暖かいお言葉を、本当にどうもありがとうございました。 内容証明の件につきましては、送るのをやめようと考えております。 tomo6745様へのお礼と一緒で、恐縮ではありますが…今回の件、私の自業自得なことにも関わらず、皆様からご回答をいただけたこと、心より感謝しております。 暖かいお言葉、励ましのお言葉、勇気を頂けるお言葉をいただいて、混乱していた気持ちが落ち着き、頑張ろうと思えました。 tomo6745様をはじめ、ご回答いただいた全ての皆様に改めてお礼を申し上げます。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#232424
noname#232424
回答No.7

ついでに。 あなたが取っていたコースが廃止になったのなら,それを理由としても「受講期間」はありえないことになります。コースがなけりゃ,そもそも受講できないんですから。ぼくなら,「学生がいるあいだに廃止するのはおかしい。入学時からの授業料をすべて返せ」とさえ,高飛車にねじ込みますね。弱気でいくとなめられますよ。

ice8cream
質問者

お礼

一応、廃止になったコースは違う場所でやっているそうなのですが…。 強気でいかないとだめですよね…。 もともとの性格と、自分が休学期間を忘れていた落ち度を、とても負い目に感じていて、強気になれないのです。 ですが、お金が関わってますし、これではダメですよね。 アドバイス、ありがとうございました! すみません、1つ1つを読んでお礼したので、お礼が三重になってしまいました(^_^;)

noname#232424
noname#232424
回答No.6

ことばを加筆。 >1年を過ぎているので復学できないとすれば,あとは除籍処分しかないでしょう。 +復学できないなら,卒業(修了)もできません。ということは,永久に受講期間とされて,永久に授業料を払わされることになりますよね? そんな無法がありますか。除籍しかないのです。

ice8cream
質問者

お礼

除籍…。 そうですね。 もう一度話してみようと思います。 何度も本当にありがとうございます。

noname#232424
noname#232424
回答No.5

No.4の再訪。 >休学1年間を過ぎる→自動的に受講期間になる→でも復学は1年を過ぎているので出来ない→つまり退学になるけれども受講期間になるので授業料は払う そんな馬鹿な。復学が自己申告制で,あなたは申告していないので,あなたは復学していません。復学していない学生にたいして,「自動的に受講期間になる」ことはありえないでしょう。あなたがいまの状態で学校にいけば,「授業は受けられません」とされるんじゃないですか。 しいていえば,あなたの状態は「休学が自動的に継続している」と思われます。しかし,1年を過ぎているので復学できないとすれば,あとは除籍処分しかないでしょう。 前の回答のように,「休学期間終了と同時に除籍しろ」と要求しましょう。授業料未払いを理由としても,除籍処分になるでしょう。かつ,授業料を銀行口座から勝手に引き落とされないように,預金を引き出しましょう。あとは裁判だろうがなんでも受けて立つぞ,と。

ice8cream
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます(T-T)! 私もそんな馬鹿なと思い、「授業は受けないのに、授業料だけ払うんですか?」とスクールの方に言ったところ…「そうですね~…」とのことでした。 「自動的に受講期間となる」ということは、休学届にも明記されており、スクール側も「休学届にも書いてあるんです」とのことで…(休学する際にはそんな説明無かったと思うんですけど…。) もう一度スクール側と話してみようと思います。 ただ、裁判は少し怖いです… …そういう意気込みで!ということですよね。 頑張ります。

noname#232424
noname#232424
回答No.4

休学届けを出したときの取り決めが問題ですが,一般的に考えます。 休学期間が過ぎても(または期間終了が近づいても)あなたがなにもしなければ,学校側から問い合わせがくるんじゃないでしょうか。「休学期間が過ぎたので自動的に復学」とはしないはずです。学生本人が「復学届」を提出するという意志表示をしないかぎりは,復学の手続きはとらないはずです。 本人から問い合わせの返答がなく,なにも意思表示がなければ,学校側は「除籍処分」にせざるをえないと思います。除籍処分になれば,1年間が過ぎたあとの授業料は,支払う必要はありません。 だから,もし学校側と交渉するならば,「休学期間終了と同時に除籍処分にしてくれ」と求めるべきじゃないでしょうか。 なお,休学期間中も授業料を(割引で)徴収する例は,私立大学にはあります。

ice8cream
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 スクールガイドには、「休学した後の復学は自己申告制でスクール側からは連絡いたしません。」と書いてあり、実際に私のところへは1度も連絡はありませんでした。 除籍が出来ないそうなのです。 休学1年間を過ぎる→自動的に受講期間になる→でも復学は1年を過ぎているので出来ない→つまり退学になるけれども受講期間になるので授業料は払う という感じです。 そこを確認しなかった私の落ち度はもちろん分かっているのですが、ちょっとスクール側もひどいんじゃないか…と正直思ってしまって…。 この1年間のうちに、私が受講していたコースは閉講してしまったため、仮に1年内に復学したとしても、そこの場所での受講は困難となっておりました。 休学中といえど、そのような連絡ならばしてくれても良かったのでは…と思います。(論点がずれておりますが…) 二度と関わらないところなので、相手にどう思われてもいいのですが、万が一大きくなってしまったら職場にも迷惑がかかるので、今一度考えてみようと思い、ご相談いたしました。 内容証明の件は考え直してみようと思います。

  • tomo6745
  • ベストアンサー率51% (22/43)
回答No.3

おはようございます。 >長文、乱文で大変申し訳ございませんが… うん、よく状況がわかりません。 >スクール側からは、「…退学はいいけど、授業料は引き続き払い続けてもらう」 >…実際には休学中も授業料は引き落としされていました。 休学期間中の授業料が引き落とされているうえに、今後も引き続き支払いを続けなければいけないってことですか? それでは「退学」になっていないと思うんだけど、、、 >今とてもせっぱ詰まっている状況でして、 そんな私も、今時間がなくて、以下、乱文ご容赦ください (^^;) >休学する際は…」とも言われましたが、 押印や署名をした契約書や退学届があるのなら、その内容が重要です。口頭でのやりとりは、言った言わないの水掛け論になりがちで、あまりあてになりません。 契約書や退学届の内容がわからないので断言できませんが、そのスクール、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)の特定継続的役務提供にあたる業務を行っていて、どこかに法令違反がある気がしなくもない。 >行政書士の方にいろいろお伝えし、内容証明を作成いただき… 行政書士の業務は行政書士法で規定されていて、そのあたりが限界なんですよ。弁護士や司法書士は訴訟(裁判)の代理行為をできるけど、行政書士はそれができない。 うがった見方をするなら、法律家の端くれとして相談だけで終わらせるのもなんだし、でも訴訟代理はできないし、かといって何もしないと収入にならないし、とりあえず行政書士が許される行為の範疇で「法律家っぽい行為」として内容証明を選んだとも思えなくもありません。(行政書士さん、ごめんなさい!) 内容証明の文面がわからないので何とも言えませんが、たぶん法律的には契約解除の意思表示(退学の申出)くらいの効力しかないように思います。 >相手から内容証明が来て裁判になる可能性は高いのでしょうか…? 相手方から内容証明が送られるてくる可能性は低いと思う。それをするくらいなら、初めから裁判をしたほうが手っ取り早いし。 本題に入るけど、私は、内容証明を送るのはちょっと待ったほうがいいと思います。 内容証明を送るってことは、宣戦布告をしたと受け取られて、話し合いの余地を狭めかねないと思うんですよ。 ごめんなさい、時間がないから、手短に提案しますね↓↓↓ 内容証明ではなくて、直接スクールと話をする。 たとえば、「実は、母が知り合いの司法書士の先生に相談したみたいで、特定商取引法みたいな法律の関係で、わたしも詳しくはわからないんですけど、裁判したほうがよさそうなことを話してまして、でも、私としては、やっぱり私にも良くなかった点もあると思っていますし、それに短い期間とはいえお世話にもなりましたし、事を荒立てたくなくて、何とか話し合いで解決できればと思うんですが、、、」みたいなかんじ。 で、相手が話し合いにのるなら、互いに折り合いのつくところで妥協すればいいんじゃないでしょうか? それでも相手が一歩も引かないようなら(たぶん引くと思うけど)、法律の専門家に相談したほうがよさそうですね。 できたら、弁護士か司法書士がいいと思う。行政書士とちがって、弁護士か司法書士なら裁判を引き受けることができます。訴額が40万円なら争う価値はあるんじゃなかな? ではでは、このへんで。!

ice8cream
質問者

お礼

私の文章分かりにくいのに、ご回答いただき、本当にありがとうございます。(>_<。) やはり内容証明は待った方がいいですよね…。 スクール側としては、休学が1年間を過ぎてしまうと自動的に受講期間になってしまうそうなんです。 しかし、復学は出来ない。 よって授業を受けることは出来ないけれども、受講期間なので授業料は払うということらしいです。 内容証明は送らないで、スクール側と話し合ってみる方向で考えてみようと思います…。

noname#165367
noname#165367
回答No.2

会社員の方なので、スクールというのは、習い事か何かですかね? あらら~... 休学なんかではなく、一旦、退学して入り直すとか、スクールの事務員さんではなく、担当の先生にもご相談されたら良かったのに、、、ですね。 一般の学校でなく、習い事のスクールでお月謝とかなら、たいていは、事情を話せば 授業料など休んでいる期間なんて請求しないのが常識ですよ。 ただ、期間やコースなどが設定されて金額が決まっている習い事などは無理かも知れませんがね。 あと、予め先生にご相談されたら、習い事の内容にもよりますが、ご自宅レッスンなども併用して行っている先生もいらっしゃるので、熱心で長く習っている生徒さんなどには、時間の都合があった時に、レッスンの実費のみで見てくれたりする先生もいますよ。 詐欺的で有名なスクールなんでしょうか? 消費者センターに問い合わせたら、通常、他からクレームが入っていたりする企業などなら、教えてくれますよ。 そうでなければ、いきなりの、内容証明だの、裁判だのというやり方は、両者ともに不利な行動であることは確かで、どちらにも不利益ですね。 しかも あなた側に大きな落ち度があるので、規定に予め休学1年とか、口座引き落としも気づかなかったとか、未成年の子供なら親御さんが話せば認めてもらえても、会社員の方だと強く出られる立場ではないですからね。 なので、内容証明だの裁判だの、のような攻撃的な出方をしてしまうと、スクールのイメージを悪くしてしまったり、お世話になった先生に迷惑かけてしまうかも知れないですね。 あなたの将来に関わるような習い事でなく どうでもいいレッスンならいいのですが、万一あなたが大切にされている習い事で、将来に関わってくることなら、穏便に事を処理して、お願いする形で見逃してもらうなど、した方が堅実かと思いました。 少なくとも 今されようとしているあなたの行動は、内容証明という証拠をとるやり方のため、手荒な方法になってしまう印象に感じられませんか? 何がなんでもお金かえして、もう払えない的意見で、金輪際 この習い事にはノータッチ、という場合ならば ま、訴状出す訳じゃなし、それもありかな? とは思いましたが。 出来る限り、事務員さんや先生にご相談されて お金ないから、と頼み込むやり方の方が穏やかに処理できるのではないでしょうか?

ice8cream
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね…。他の人にも相談するべきでしたが、当時はそのような考えも無いくらい仕事でいっぱいいっぱいでした。 結局授業は5回ほどしか行けず、このままだともったいないと思い、休学という形を取りましたが…。 もう教わっていた講座はこの1年の内に終了したようで、先生はもう違うところにいらっしゃるそうです。また、5回ほどしか会っていないので、このような相談をできるような間柄ではございません…。 事務の方は「この1年の間に電話の1本でもあれば違ったんだけどね~…」という感じでした。 全部私の自業自得ですね。 正直もう二度と関わらないようなところだとは思います…。 内容証明の件はもう少し考えてみようと思います。

  • umamimi
  • ベストアンサー率39% (144/362)
回答No.1

詳しくないですけど、 契約書にはなんて書いてあるか、です。 「説明を受けた、受けない」なんて「言った、言わない」と同じような証拠ないことを主張したって始まりません。 契約書に書かれていて、質問者さんが同意したハンコがあれば裁判なんて無駄です。 >このまま内容証明を送ってもいいんでしょうか 内容が不明なので何とも言えません。 授業を受けてないのに授業料を払う、というのは普通に考えておかしな事ですけど、 自己都合で授業を欠席したので受けてない、という事なら「返して」というのはもっとおかしな事です。

ice8cream
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 契約書には明記されておりません。 ですが、「休学期間は1年間」「休学期間が1年間以上経過した場合、自動的に受講期間に加算される」ということは、休学届に記載されておりました。 行政書士の方はそういう話は文章だけではなく、口頭でも説明しなくてはいけないとおっしゃってましたが…。 授業料を返金してほしい訳ではないのですが…これ以上のお支払いが納得いかないのです…。

関連するQ&A

  • 内容証明の内容について

    本来ならこのようなことはしたくないと考えていました。 ですが、本人が何をしてきたかを全く理解していない様子に、もう悲しみが怒りに変わり、限界を超え、眠れず、急に涙があふれ・・・処方箋を受けるまでなってしまいました。 連絡も取れず、一切無視され続けています。 弁護士に頼むか、行政書士に頼むか考えたのですが、たぶん、これまでの発言においても一銭も払う気はなさそうですし、頭の回転がいい方な人なので裁判になったら多分私の方が負けると思えてなりません。 せめて、私の言い分だけでも伝えたい、それも正式な方法でと思っています。 行政書士の方に頼みたいと思うのですが、どういう理由でとなると細かく話をしなければいけないと思うのですが、それが辛いです。 どの程度話せばいいのでしょうか? それがいやなら自分でかけばとお思いになるかと思いますが、 素人がどんなに内容証明の書き方を読んだところで、どこかで抜け目が出るのではないかと心配です。 行政書士に頼むためのアドバイスなどありましたら、 お願いできないでしょうか? また、この件を向こうの家族にも知らせてやりたいと思っています。 内容証明を送ったことのある方のご意見も伺いたいです。 つたなくて、不十分な内容であることは分かっていますが、 よろしくお願いします。

  • 内容証明

    2年ほど前にデート商法みたいなものにあってしまい、行政書士さんに相談したのですが、内容証明書作成に2万とクレジット会社への支払い抗弁書作成で2万かかるといわれたのですが、これは妥当な金額なのでしょうか? わかる方いらっしゃったら、どうか教えてください。

  • 内容証明、配達証明についての質問

    登録したての行政書士です。詳しい方に質問します。 Aさんのために配達証明付きの内容証明を出す場合、差出人A 代理人 行政書士B と書面に書いた場合、封筒の差出人 に、行政書士Bと書いてもいいですか?本来、どう書くのが、正しいのですか? 私は、差出人Aと封筒に書いて出しましたが、電子内容証明を利用するに際し、差出人 行政書士Bとしないと設定が複雑になるので、そうしたいのですが、これでもいいのか分からないので教えていただきたいのです。問題ないどころか、それが当たり前のような気もしますが、よく分かっていません。お願いいたします。

  • 内容証明について

    内容証明を行政書士に依頼してより効果的な文面にしたいと思っています。ネットによる相談では行政書士名や職印が入ることでより大きな効力を得られると書かれていますが、ある事務所に確認したところ(弁護士法に抵触するおそれがある?)ので作成のお手伝いまでで、行政書士名や職印を入れての代行的なことは出来ないと言われました。私としては是非お願いして職印入りのものを用意したいと思っているのですが・・・お分かりの方どなたかおしえてください。

  • 内容証明書

    内容証明書は有償で第三者の為に記入することは、弁護士と行政書士だけができるのでしょうか? 無償なら誰でもできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 内容証明書の作成にあたって

    内容証明書の作成にあたって 行政書士が業務として、内容証明書の作成代理人になっても問題ないのしょうか? 通知人 山田太郎(依頼人) 通知人代理人 行政書士 佐藤次郎 若しくは 通知人 山田太郎(依頼人) 本書作成者 行政書士 佐藤次郎 上記のどちらにしなければならないのでしょうか?

  • 他の大学への入学手続きに在学中の退学届けは?

    現在ある大学を休学中です。(家庭の事情により休学にしていますが実際は受験のためです。)先日国立前期試験を受けました。もうすぐ合格発表がありますが不合格の場合は休学中の大学に復学しようと思っています。実は明日復学するか面接があります。とりあえず休学延長で話をして合格発表時に再度復学か退学か決めようと思っています。ただ入学手続き時に退学証明書が必要だそうで、合格発表があってから2~3日で退学届け、退学証明書の入手が可能なのかわかりません。学校に聞くわけにも行かず困っています。

  • 内容証明郵便を書いてもらいたい場合

    行政書士に内容証明郵便の作成だけ頼んだらいくらぐらいの料金かかりますか? あと司法書士や弁護士でも内容証明郵便だけ書いてもらうってことできないんですか?できる場合いくらぐらいかかりますか?

  • 内容証明の書き方

    内容証明の書き方がわからず、検索して調べ自分なりに作成してみましたが、本当にこんなのでいいのか? 不安になってきました。 やはり、行政書士等プロに作成依頼するのが一番簡単なのでしょうが、それは最終手段として(お金もたくさん持っているわけでもないので) どなたか、ヒントをいただけませんか? ・給料の差押をするために強制執行をした ・しかし、支払いがない ・だから、期限の利益も損失したことだし、これ(内容証明)が送達されてから5日以内に全額支払って というのが趣旨です。 差押命令に記載されている金額を請求するだけで 遅延損害金は請求しない予定です。

  • 内容証明書の内容について

    文書力がない為、協力お願いいたします。 ・送付したい相手は信販会社です。 知らない間に私がローンで何かを買い入れてるようになっており、それについての支払いの責任はありません。 という内容のことを書きたいのですが… (ローンの申込書を書いたのは知人です。警察に行ったところ刑事事件ではなく民事として処理すように言われました) それで裁判所に行ったところ、 もしこちら側から訴えを起こした場合 信販会社のある東京に行かなければいけなくなります。 私は北陸在住です。 北陸の方へ裁判を持ってくるには、 相手側が訴えてくるのを待つしかない・・と言われました。 促すためにも『私は支払いの責任がないので支払いをしません』『私は支払いをしません』と言う 内容証明書を送って様子を見てみては? と言われました。 払わないのなら訴えよう!と持っていかせるためです。 市販の内容証明書を買ってきたのですが・・ それに入っている解説書には上記のような内容の例がない為、困っています。 あと関係がないのにブラックリストにまで載せられてしまいました。 そのブラックリストの削除の方も証明書に記入出来るんでしょうか?