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自営業での税金の支払いについて

閲覧有難うございます。 音楽教室に所属し、フルート講師をしている者です。 音楽事務所などを通さず、レストランや小学校で演奏料金を頂き演奏する活動をしたいと計画中です。 音楽事務所に所属することも考えたのですが、色々な方のご意見を聞き、まずは個人で活動しようと思っています。 そこで質問なのですが、演奏料金を頂いた場合、諸々の税金の扱いはどうしたら良いのでしょうか。 (◯税を何%どこに支払わなければならない等) 今までそういう経験や知識がゼロなもので、お詳しい方がいましたら教えて下さい。 また、おすすめの書籍などありましたらそちらも教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >演奏料金を頂いた場合、諸々の税金の扱いはどうしたら良いのでしょうか。 「演奏料金を頂いた場合」の税金の手続きは、個人事業主、自営業者、フリーランス、などと呼ばれる人たちと同じです。 会社員・パートタイマーなど「給与所得」を得ている人でも、兼業で「請負仕事」をしている人がいますが、税金に関する手続きは「個人事業主(自営業者)」と特に変わるところはありません。 いわゆる「会社員」で、【給与以外に収入がない】場合は、「税法上の特例で」税金に関する手続きが、ほぼ会社(給与の支払者)まかせで済んでしまいます。 しかし、「会社員」でも「給与所得」以外の「事業所得」や「雑所得」などが一定額を超えると、(どこからも給与を得ていない)個人事業主(自営業者)と同じ税金の手続きが必要になります。 >◯税を何%どこに支払わなければならない等… 「所得税(5%~40%)」と「住民税(10%)+4千円」ですが、これは、会社員など「給与所得者」しかない人と同じです。 ・「所得税」は「国」へ納めます。(窓口は税務署です。) ・「住民税」は「都道府県」「市町村」へ納めます。(窓口は市町村です。) ※「所得金額」が300万円くらいになってくると「個人事業税」もかかってきますが、それはまだ考えなくてよいでしょう。 ちなみに、 「住民税」は、「(所得税の)確定申告」をすれば、申告のデータが市町村に提出されるので、別途申告する必要はありません。つまり、「税金に関する手続き」は、実質「確定申告」だけということです。 ------- 「確定申告」の基本は非常に単純です。 1年間の「収入」から「必要経費」を差し引いたものが「所得金額」です。 つまり、「儲け」にあたるのが「所得金額」で、税金の計算では「収入」とは区別します。 また、「所得金額(儲け)」に直接税金がかかるわけではなく、「所得控除(こうじょ)」というものを差し引いて、その残額に税金がかかります。 ※控除とは「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 つまり、 収入-必要経費=所得金額(儲け)  ↓ 所得金額(儲け)-所得控除=税金がかかる所得金額  ↓ 税金がかかる所得金額×税率=納める税金 ということです。 ちなみに、「税金がかかる所得金額」が195万円までは、所得税の税率は「5%」です。 ※「給与所得」がある場合は、「事業による所得(事業所得)」と合計したものが「所得金額(儲け)」になるわけです。 このような情報を記載したものが「確定申告書」で、納税者自ら(あるいは税理士が代理で)作成して、税務署に提出し、合わせて所得税を納めます。 この時納める所得税は「源泉徴収された所得税」を差し引いた金額で、納めすぎがあれば「還付」されます。(「給与」以外でも源泉徴収されることはあります。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ------ 「住民税」については、前述の通り、「確定申告書のデータ」が、税務署から市町村に提出され、そのデータを元に、市町村が「都道府県民税」と「市町村民税」をまとめて計算して、「住民税」として住民に税額を通知します。(つまり、所得税と違って、住民自身は税額の計算をしないということです。) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※備考:「個人事業税」も地方税で、かつ、別途申告は不要です。 ------ 以上が概要です。 具体的な「確定申告書」の作成方法を一から十までここで説明するのは不可能なので、「不明な点」をピンポイントで質問されるとよいでしょう。 なお、「おすすめの書籍」ということですが、「本格的に事業を起こす」ならともかく、「演奏料金の報酬の申告」程度であれば、確定申告は「慣れ」がほとんどを占めますので、「本で勉強」よりも、とにかく一度申告を経験すれば、おおかたのことは分かってしまいます。(本格的な事業の場合でも算数レベルの計算が出来れば申告書は作成できます。) 「それでも本で勉強したい」という場合は、【最新】かつ【初心者向けの薄いもの】が良いでしょう。 税制はよく変わるので古いものは避けて下さい。 また、本はよくできたものほど、自分には必要のない情報も詳しく載っています。 つまり、読むほどに「税金は難しい」「税金の申告は大変だ」という意識が先行して、それだけで気力が萎えてしまいがちです。 ちなみに、「音楽事務所などを通さず、…活動をしたい…」ということならば、遅かれ早かれ「税務署」で所定の手続きをしなければなりませんから、早めに出かけて「右も左も分からない」ことを告げてじっくり話を聞いてくることをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm また、自分で回答しておいてなんですが、私の回答も含め、「Q&Aサイトは誤答があって当たり前」なので、「税務署で聞いた○○の意味が今ひとつわからない」というような使い方が良いと思います。 (参考) 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「所得税」の申告をしない(しなくてよい)場合は、原則、住民税の申告が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いなよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

con-sordino
質問者

お礼

大変ご丁寧に説明して頂き有難うございます。 補足のアドバイスを参考に、じっくり時間をかけて読み返したいと思います。 (一度では理解しきれませんでした;) また同じような質問をすることがあるかもしれません。 宜しくお願い致します。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>音楽教室に所属し… これは、普通のサラリーマンのように「給与」をもらっているのですか。 そうだとして、以下に進みます。 >演奏料金を頂いた場合… これは、源泉徴収される場合がありますが、給与の源泉徴収とは全く別物で、「事業所得」として申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm ・音楽教室は【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・自分で取った仕事は【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >諸々の税金の扱いはどうしたら… 所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが基本です。 どちらの源泉徴収も、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 1年が終わったら狩りの成果を明らかにするため。確定申告をします。 確定申告とは、前払いをいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、前払い分との差額を新たに納税する制度のことです。 差額が負数になったなら、追納ではなく還付ということです。 申告に当たっては、給与所得は源泉徴収票にしたがって書き込みます。 事業所得は、自分で「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf に転記します。 一度にたくさん書いてみ分かりにくいと思いますので、今回はこれだけにしておきます。 また聞きたいことがあったらあらためて質問してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

con-sordino
質問者

お礼

普通のサラリーマンと「給与」という点では同じだと思います。 ご丁寧に教えてくださり有難うございます。 参考にして勉強したいです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

音楽教室の給料はどういう扱いになっていますか? 毎月、源泉税を引かれ、年末調整されていますか? その場合、年間20万までのバイト等は非課税になりますので申告不要です。 支払いを受ける際に、源泉税など引かないようにしてもらって、そのままで構いません。 条件が違ってくる場合、毎年、年明けに確定申告して所得税を納めなければなりません。 ただし、その際に経費もしっかり引けます。 楽器代(高い場合は減価償却)、メンテナンス代、グリスなどの消耗品、楽譜、ステージに乗るならその衣装代、仕事でどこかへ出掛ける場合はその交通費、フルートは重いから楽器車必須という事で自動車の維持費(重くなくても電車ではね)購入費(減価償却)などなど。教室で使う個人負担の経費も落とせるでしょう。 で、普通は税額なんて出ません。払った源泉税がみんな返ってきて、国保税も割引。 でも、今どきレストランの仕事なんてある?うらやましい。

con-sordino
質問者

お礼

具体的な説明をありがとうございます! とても参考になりました。 レストランや幼稚園は教室の生徒さん伝で紹介して頂いたものです。 そう頻繁にはありません(><)

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このQ&Aのポイント
  • A4縦スキャンの時横方向にしかできないため、読み込み後の処理が難しいです。
  • Windows 11を使用しているパソコンで、MFC-J6983CDWを無線LANで接続しています。
  • 関連するソフト・アプリはOfficeを使用しています。電話回線はひかり回線です。
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