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年末調整について

24年度年末調整についてききたのですが、 今年3月15日にA社を退職し3月16日からB社に勤務してるのですが、A社の源泉徴収票が必要だと聞きました。退職時にもらったか定かではないのですが、手元にありません。A社に確認し提出した方がいいのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>A社に確認し提出した方がいいのでしょうか? 現在勤務されている会社(給与の支払者)が「年末調整」をするにあたり、「就職前に(他の支払者から)給与の支払いを受けているか?」「受けているならば合算可能かどうか?」を確認するために「(前職の)給与所得の源泉徴収票」が必要になります。 仮に、「給与の支払いを受けたが、源泉徴収票がない」場合は、「自社で支給した給与の年末調整」もしてはいけないことになっています。 よって、「(前職の)給与所得の源泉徴収票」が「年末調整」に間に合わないのであれば、自分で「確定申告」をして所得税の精算をします。(以上が「原則」です。詳しくは勤務先に確認して下さい。) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※「給与所得の源泉徴収票」は、退職した場合は、1ヶ月以内の交付が義務付けられています。請求しても交付されない場合は「税務署」に相談して下さい。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

年末調整や確定申告の目的は基本的に所得税を清算することにあり、所得税が1年間(1/1~12/31)の収入で決まることからその年に貰った給与全てを合算しないといけません。A社の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、これらを合算して年末調整をして所得税が確定し清算されます。これを行わない場合は翌年確定申告を行えば同じことになるのですが、ここでもA社の源泉徴収票が必要になってきます。なので、確定申告の手間を考えると源泉徴収票を提出した方が良いので、A社に電話でもして貰うようにしてください。ただし、月々源泉所得税を天引きされているなら大抵は払い過ぎになっているので(会社にした扶養者の申告状況が年末も変わってない場合)、そのままでも問題はありません(払い過ぎた所得税の還付金が貰えないだけで、逆に徴収が必要な場合は脱税になります)。所得税を正しく計算し、過不足なくしたいなら源泉徴収票を請求して会社に提出しましょう。A社には発行する義務がありますので、気兼ねなく請求すれば良いです。ただ、年末調整に間に合わない時は来年年明けに確定申告してください。

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