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訴状に添付する「甲第○号証」なのか「別紙」なの
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>この辺の区別(書証と別紙)は弁護士さんなどの経験によるところが大きいのでしょうか。 書証と別紙は全く違います。 経験などによって決められるものでもないです。 書証とは「証拠」のうち、文章による証拠です。 他に証拠は「当事者尋問によるもの」「証人の証言によるもの」「鑑定によるもの」等々あります。 一方、別紙とは、訴状に限らず、各種申立書、申請書、また準備書面でも、本文に添付し、割り印して本文と一体化しているものです。目録や図面等が典型的な例です。 今回の場合の条例は「法令」なので、法令は「文章による証拠」とはいえないかも知れませんが、性質上、少なくとも添付書類ではないです。
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- fujic-1990
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2番回答者です。御礼文を拝見しました。私なりに、両者の区分をはっきりさせたいと思いましたので補足します。 会社に行けば、六法とか法律学事典とか解説書をそろえてあるのですが、自宅なもので、記憶で書いておきます(間違っていないとは断言しません)と、 「甲第○証」とは、証拠のことです(別紙は証拠ではない)。 証拠とは、質問者さんの主張を裏付けるものです。 これこれの契約をした、という証拠は双方が署名押印した契約書です。(殴られて)出血した、という証拠は自分の血痕がついた書類です。 前者は、書類を読んでその内容を理解することで裁判官が心証を形成します(後者は内容なんてどうでもいい)。 書かれた内容・意味が重要なものです。 このように内容が大切な文書を証拠とするには、その文書が「真正に成立したもの」であることが必要だったと思います。 言い換えると、その文書の「名義人自身が作成したもの」であることが必要だったと思います。 (例えば私が市の名前を使って偽造した書類はダメだということ) したがって、質問者さんがインターネットで捜してきて、自分で印刷したものを「甲第1号証(証拠)」と言われると、私は首をかしげたくなったわけです。 それは真正な文書(名義人自身が作った文書)ではありません。 例えば議会事務局が和紙などで作成し、権限を持つ議長と市長の可決済み認定印(仮称)が押されたような条例議案書そのものがあれば、そういう条例が存在する証拠になりますよね。 質問者さんがお持ちのその書面を出すと、本当にそういう条例がこの世に存在するという証拠になりますか? 私には、証拠にはならないと思います(真正な文書ではないから、と表現する)。 したがって、私はその文書を「甲第○号証」とか呼ぶのは間違いだと思うのです。 あくまでも、裁判官に条例の有無、内容を調べてもらうために参考書類として出す程度のものなので、私なら「別紙」にします。
お礼
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> プリントアウトも訴状に添付した方がよいのか 裁判官がすべての法律を知っているとは限りませんし、いわんや条例は知っているほうがマレでしょうから、添付すべきだと思います。 .> 書証として「甲第1号証」「甲第2号証」とするのか、単に「別紙 ○○条例」「別紙 ○○規則」 私には、質問者さんが勝手にインターネットで拾ってきた文章が、それを質問者さんが自治体に無断でプリントアウトした紙切れが、なぜ「書証」になるのか、わかりません。 そこに誤字や脱字があると、被告の自治体の条例にも誤字や脱字があることになるのでしょうか? 「ほら、ここに重大な誤字がある。条例が間違っている証拠だッ!」とか? 証拠というからには、真正に成立した文書(この場合は公文書)などでなければならないのではないか、と思うのですがいかがでしょうか。 で、私なら「別紙・・・ 」と書きます。 今もJA共済や交通事故加害者を相手に本人訴訟中ですが、経験的に言って、この程度のことは間違っていたら裁判官が「じゃあ、これを甲第1号証としますか」とか聞いて書き直しのチャンスをくれます。 そんなに心配するほどのことではないと思いますけど、、私はとりあえず「別紙」説で。
お礼
ありがとうございました。別紙と書証の区別がなかなか分かりません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
どんな訴訟かわかりませんが、都道府県条例や市町村条例があることが争点ならば、「書証」でいいと思います。 なお、訴状の別紙とする場合は、目録や図面・表等で訴状の本文内に書けないか、又は、全体の体裁をよくするための場合です。
お礼
ありがとうございました。 >訴状の別紙とする場合は、目録や図面・表等で訴状の本文内に書けないか、又は、全体の体裁をよくするための場合です。 なるほど、この辺の区別(書証と別紙)は弁護士さんなどの経験によるところが大きいのでしょうか。
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