アルバイト先での年末調整

このQ&Aのポイント
  • フリーターの年末調整についてお教え願いたいです。
  • バイト先での年末調整の手続きについて詳しく知りたいです。
  • 前職の収入に応じて高かった社会保険料の控除について教えてください。
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アルバイト先での年末調整

フリーターなのですから本来、年末調整や税金のことなど自分で勉強すべきなのでしょうが、今年はもう間に合わないので、お教え願いたいと思います。 私は去年の2月に退職し、それ以降、実家暮らしでアルバイトをしています。 バイトなので、所得税の課金になるほどの収入はありません。 世帯主の父の扶養には入っておらず、税金は全て個人で支払っています。 バイト先で年末調整の用紙をもらったのですが、 (1)「24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 ・・・」 と (2)「25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」 でした。 (1)は書き、(2)は不要だと判断しました。 社会保険料の控除は申請できるものなのでしょうか。 そして もう一点・・・ 前職の最後のほうに給料が多めであったからか、退職後の健康保険・市民税・県民税などがやたらと高く、収入が少ない昨年にそれを支払うのには苦労しました。 その旨税務署に問い合わせましたが、 「前職の収入に応じているので仕方なく、年末調整で戻ってくる額はない」 と言われ、昨年も社会保険料の控除はしていません。 バイト先には生命保険の控除だけを提出し、数百円戻ってきたと記憶しています。 これで正しかったのかどうかも教えていただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

今はバイトで所得税も課税されない収入でしたら社会保険は取得していないのでは? 社会保険は会社を介して加入する健康保険や厚生年金や雇用保険の総称です。 今実際に社会保険を取得しているのでしたら控除云々は会社の年末調整でやってくれます。 ご本人が心配する事ではありません。 社会保険でないとすると、国民健康保険と国民年金をご自分で支払っているかと思いますが、その分は今年中に納付したものは証明書が来ると思いますのでそれは保険料控除申告書で記入すれば控除できます。 (ちなみに、用紙の裏に書いてますが、国民年金は証明書がなくても大丈夫らしいです。) 確かに、申告書には社会保険料控除と書いてあるのでややこしいかもしれませんが、他の社会保険料もそこで申告するのでそういった書き方になっているのでしょう。 後、勤務先が1つなら、来年度の扶養控除申告書は提出しましょう。 でないと、月々の所得税が余計に控除されますよ。

kakikuriko
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます!! 社会保険のそもそもの意味を理解していなかったことがわかりました。教えていただきありがとうございます。 用紙の下のほうに「社会保険料控除」の欄がありました!これですね! 用紙の裏には 「 (5)(国民年金の保険料)【以外】については証明書類添付の必要はない」 と書かれておりました・・・ 扶養控除申告書は提出します(^^)

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>世帯主の父の扶養には入っておらず… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >バイトなので、所得税の課金になるほどの収入はありません… それなら父は今年分についてあなたを控除対象扶養者にできますけど。 「扶養者控除」は、あなたの「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 既に明解が出ている部分は割愛します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kakikuriko
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 ご回答ありがとうござました! 扶養にそのような種類があったとは・・・ 初めて知りました。 早速父に、教えていただいた「扶養者控除」の件相談してみます。 ありがとうございます。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

> 「 (5)(国民年金の保険料)【以外】については証明書類添付の必要はない」 あはは。失礼しました。 去年までは必要だったのに今年からそうなったのか??と思いながら書きました。 ちゃんと読まないと駄目ですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

お答えします。 >(1)は書き、(2)は不要だと判断しました。 (2)は不要でなく「扶養する人は居ない」で提出してください。 >社会保険料の控除は申請できるものなのでしょうか。 ご自身で支払ってたのなら出来ます。 >前職の最後のほうに給料が多めであったからか、退職後の健康保険・市民税・県民税などがやたらと高く、収入が少ない昨年にそれを支払うのには苦労しました。 考え方が間違ってます。 「健康保険」「市民税」「県民税」全て前年度の収入で決まります。 よって一昨年の収入の元に去年の「健康保険」「市民税」「県民税」が決まってました。 これは「収入が減った」と役所に申し出れば「減額・分割」の対応が出来たのに・・・苦しかったでしょ。

kakikuriko
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます!! わかりました、(2)も提出します。 ご指摘いただいた通り、その年の税金は前年度の収入で決まるのでしたよね。最後の最後は休職していたので、昨年末くらいから楽になりました。 分割はともかく、減額の対応をして頂けたとは!!! 知りませんでした・・・ ショックです。 世の中の仕組みを知るのって、よりよい生活のために大事ですね。お金の流れについては特にそう思います。 今までのことを悔いても仕方ないので今後に生かしていこうと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

1年間の総収入次第ですが、社会保険料は全額控除できますし、その結果として税額が下がり、同時に国保税にも影響します。引けるものは何だって引くべきです。 退職直後に住民税や国保が高いのは仕方ありません。あくまで前年の年収から計算されますから。翌年になって年収が下がれば、さらにその翌年は国保も下がります。 お父上が社会保険なら、扶養に入る方が格段にお得です。月収次第ですが、、(年収ではありません) 年収がさらに低ければ、お父上はあなたの扶養控除を付けられ、お父上の所得税が若干下がります。 細かい数字は、たぶん、次の人がリンクをコピペしてれるでしょうからそちらで調べて下さい。

kakikuriko
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございました!! はい、今年は国保がさがり、楽になりました。でもやはりまだ戻ってくるべきお金があるのでは、と気になってました。おっしゃる通り、引けるものは引くべき、ですよね。 退職後に父の扶養に戻ることも検討したのですが、それには元職場に再び関わって手続きが必要とのことだったのです。 前職がちょっとややこしい企業であり、なるべく関わりたくなく、まあ結婚するまでの辛抱だからいいかという話になりまして。 結局結婚はまだになっちゃいましたけど(^^;) 人生何が起きるかわかりませんね。おかげで税金のことが少し身近なものになりました。

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