• 締切済み

アルバイトの契約期間満了は給付制限がある?

こんばんは。 質問宜しくお願いします。 現在アルバイトで3ヶ月毎に契約更新していたのですが(二年程)、今期で更新をせずに辞めようと思っています。 通常、アルバイトでも会社から契約を更新しないと言われた場合は給付制限はないと聞いたのですが、 今回のように自分から更新しなかった場合は給付制限がついて3ヶ月受け取りができないのでしょうか? 明日までに返事をしなければいけないので、ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

制限が付きます。 アルバイトかどうかは関係しません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 契約期間満了、給付制限は?

    1年ごとに更新があり、2年11か月が上限で、それ以上の更新はありません。 私は派遣社員から契約社員の直接雇用になったため、契約社員になるときに 2年11か月の説明はありました。 残り1年を残し、1年11か月働き、今度の契約満了で退職を考えています。 理由は上司の陰湿ないじめです。 質問の内容は、自分から契約更新しないとした場合と、会社が更新しないとした場合 で給付制限が違うかどうかです。 陰湿ないじめとある通り、私が希望しなくても退職になる可能性はあります。 契約書の契約更新の有無については、更新する可能性有りとなっており、 自己都合退社の手続きは1か月以上前に届けること、とあります。 合わせて契約期間が明記してあります。(1年更新) 私の希望としては、契約満了で退社をしたいのですが、もし自己都合退社と同じ扱いになり 給付制限があるのであれば、更新をして、有給が支給されてから辞めようかと考えています。 期間満了で更新しない希望を出した場合、給付制限ありますか? もし会社が更新しないとした場合は、給付制限がなくなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 契約期間満了での離職、給付制限は?

    契約社員として今の会社に勤めています。 半年ごとに更新があり、3年が上限で、それ以上の更新はありません。 同じ条件で雇用されている契約社員が他にもいるのですが、先日彼女たちと失業給付金の ことについて話していました。 今の契約が満了する場合、雇用される時に受け取った契約書に 「最長3年までの契約でそれ以上の延長(のための更新)はない」とはっきり書かれていました。 なので、離職理由は「契約期間満了」でも3ヶ月の給付制限がある・・・これが私の考えです。 ところが、他の人の考えのほとんどは 「契約満了は会社都合なので、3ヶ月の給付制限はつかない」というものでした。 これは私の方が勘違いしているのでしょうか? 契約期間3年上限の旨が契約書に明示されているかどうかは無関係でしょうか? もうすぐ契約期間が終わる人もいるので、ここは事実を明らかにせねば、と思い 質問することにしました。 よろしくお願いいたします。

  • 契約社員の雇用保険:給付制限期間なし?

    契約を更新するか迷っています。3ヶ月の給付制限の期間がなければ辞めたいと考えているのですが、どうすればよろしいでしょうか?急ぎなのですが・・・どうぞよろしくお願いいます。 ※3はちょっと違った系統の質問なのですが、おわかりになる範囲で教えてもらえれば嬉しいです。 1、明日会社に行って断っても「給付制限期間なし」になるでしょうか? 2、次回の契約で「更新」と言われる前に「次の契約は更新しない」と言った場合は、「給付制限期間なし」になるでしょうか? 3、年始から貯まっている休日出勤の代休をとりたいのですが、今、辞めて、有給休暇とともに全休しても問題ないでしょうか? 【現状】 契約社員6ヶ月ごと更新で、今回2回目(今月末で1年)、次回3回目(入社1年半)です。4月30日に「来期も契約を」と言われて書類を渡されており、更新日は先月末までなのですが、GWでばたばたしていたこともあり、まだ返事を待ってもらっています。

  • 給付制限期間中は・・・?

    会社をやめて給付を受けようと思ってます。 自己都合なので給付制限期間が三ヶ月ありますが、(7日間の待期と約15日の期間後に初回認定日になりますが)初回認定を受けてから、まだ制限期間が二ヶ月と少しある制限中の一ヶ月だけアルバイトをしたら、給付を受けられなくなりますか? また、一ヶ月アルバイトをしたら、更に一ヶ月給付制限が伸びるのでしょうか?

  • パートの契約期間満了による退職は給付制限ありますか?

    18年3月より1年半、フルタイムの常勤パートとして勤めて来ましたが、来月6月末で会社が閉鎖の運びとなりました。 ここで教えていただきたいのが、 (1)今まで1年半もの間「2ヶ月更新の雇用契約書」を7回に渡り書かされてきた (2)閉鎖の話を受けた後、毎回ながらに「雇用契約書」を渡され、  期間が閉鎖の時期と一緒の「5月1日~6月30日」になっている。  (これにはまだサインしてません。) (3)私には辞める意思がなかった。 (4)「閉鎖による会社都合」にならないのか。 今回、この雇用契約書にサインをしたら、「自己都合」とされてしまうものでしょうか? ハローワークに聞いたところ、「自己都合」と言う所と、「会社都合による契約期間の満了」で給付制限は無いという所があり、困っています。 会社が閉鎖なのに、給付制限がかかってしまうのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。 ちなみに当初、ハローワークの募集要項にも「フルタイムの長期」という記述の上で面接に行きましたが、面接時、採用決定時と念を押して「無期限」と言う事を会社側に確認していたのですが、いざ入社してみると、2ヶ月更新でした。

  • 給付制限期間中のアルバイト

    現在、失業保険の給付制限期間中です。 前職より人出が足りず、短期アルバイトをお願いされています(多くて10日位) 給付制限期間中でも短期のアルバイトは可能との事ですが、前職にて短期のアルバイトをした場合不正受給の対象となるのでしょうか? 前職にてアルバイトを行ったことをきちんと申告していれば問題ないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 契約期間満了について(契約社員)

    契約社員として、1年9ヶ月働いていました。 (契約は3ヶ月更新です。) 毎回、契約が切れる1ヶ月前に「次の更新もお願いします」ということで、契約を更新してきました。 しかし、今回契約が切れる1ヶ月前に「会社の考えで、今回更新することができなくなった」と言われ、退職しました。 そして会社から離職票が届いたのですが、離職理由について、【契約期間満了、労働者の意思による】の欄に○が付いていました。 私としてはもっと働きたかったのに、契約更新してもらえなかったので当然【事業主の意思による】だと思っていました。 この場合、特定受給資格者とはならず、3ヶ月の待機があった後からしか給付されないのでしょうか? 「特定受給資格者とは」という説明に、「3年以上働いた場合」とあるのですが、1年9ヶ月しか働いていない場合は特定受給資格者ではないのでしょうか?

  • 給付制限期間中のアルバイトについて、理解できません

    こんにちは。うまく飲み込めずに質問します。 昨日、初回の認定日が終わったばかりの給付制限期間中です。 訓練校に行きたく、学校の申請と失業保険の申請を出している状態ですが、 ろくな蓄えもなく失業保険開始までの数ヶ月収入がないので生活が苦しくアルバイトを考えていました。 最初の離職票の提出時に担当の方に確認した所、給付制限期間はいくらバイトしても大丈夫と言われたので短期のバイトを見つけ、既に働いていたのですが昨日の認定日に 一週間に20時間以内でないといけないと突然言われました。 色々調べてみた所、通常は指定のあるハローワークがほとんどのようですが、、、 こちらの質問を見ていた時に同じ境遇の方の質問を見かけたのですが 質問> 給付制限中に1ヶ月の短期バイトをしようと思っています。 勤務時間等が雇用保険の加入条件を満たすので、勤務開始前にハローワーク窓口で申告し勤務期間が終了したら再度手続きをするとの説明をうけました。 回答> そうだとすれば、1ヶ月のアルバイトが終わった後、残りの1ヶ月を待つこともなく給付が始まります。 なぜなら、給付制限期間というのは、待機満了後3ヶ月間のことであって、待機満了後仕事をしない状態で3ヶ月間という意味ではないからです。つまり、仕事をしていようがいまいが、勝手に3ヶ月は過ぎていくのです。 ----------------- 抜粋で分かりにくいかもしれませんが、 もし短期でも長時間働く事になり雇用保険対象の状態に なってしまった際、窓口で申告しておけば給付時には減額もなく当初の認定日開始から支給を受ける事が出来るのでしょうか。 回答の中の、残りの1ヶ月を待つことなく給付が始まる、という部分が理解できず、もしそれが可能ならば就業時間の制限を設けるという意味がよく分からないのです。 以前、他の担当の方にも相談に行った事があり、その方も、給付制限中は制限なくいくらでも働ける、と言っていたので、もし本当なら、申告をしておけばよいという事でしょうか。 また、一週間に20時間とありますがどういう区切りでしょうか。単純に週の日曜~土曜までで 20時間なのか月から大体割り出しているのか。。。知らずにアルバイトの契約をしたので 週計算で20時間ならば本日既に超えそうです。。。 学校が受かれば集中したいので給付制限期間中のみの短期のアルバイトを考えています。 現在の生活は苦しく出来れば短期でも長く働きたいとは思っていますが、 不正受給はしたくないのです。 大変長文になってしまいましたがどなたか有益な回答頂けると幸いです。

  • 契約社員 退職した時の給付制限について

    失業保険に詳しい方、ご教示願います。 私は現在、契約社員として働いています。 今年の夏で2年目の契約が満了し、 同時に、3年目の契約更新がきます。 (契約社員として働き始めたのは、2015年夏になります。) ただ、今回は契約を更新せず辞めようかと悩んでいます。 契約社員が契約満了時に退職した場合、 「その会社の在籍がに3年未満であれば、3か月の給付制限がつかない」と、 ネットで読みました。 逆にいうと、契約社員であっても同じ会社で3年以上働いていた場合は、給付制限がつくということかと思います。 私は次、更新しなければ3年未満なので、「給付制限がつかない」に該当するのかなと思うのですが、実は、一点引っかかる点があります。 私は現在勤めている会社で契約社員になる前に、 派遣社員として、その会社に4年勤めていました。(派遣会社に雇用) その後、契約社員(直接雇用)になったのです。 つまり、契約社員になってからは3年は経っていないのですが、派遣からの働いていたことを累計すると、3年は超えてしまいます。 この場合、給付制限はどうなるのでしょうか? ご教示頂けますと助かります。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 給付制限期間を1日超えたアルバイト

    こんにちは。 自分と同じケースをネットで調べたんですが、 はっきりした答えが出ず質問させていただきます。 わたしは今、失業保険の申請をして初回認定日を終え、 3ヵ月の給付制限期間中です。 その3ヵ月の間におわるアルバイトであれば、 その証明があればOKとハローワークでききました。 そして就職活動をしながら、 生活費のために短期のアルバイトをみつけました。 そのアルバイトが、 給付制限期間を1日だけオーバーしてしまいます。。。 それ以降は継続しないアルバイトです。 この場合、就職とみなされて、 失業保険はすべてなしになってしまうんでしょうか? それとも、1日分うしろにずれる形でしょうか? 念のためハローワークにも問い合わせようと思っていますが、 もしわかる方がいらっしゃいましたら、 ご回答をよろしくお願いいたします。