• 締切済み

こうなったらどうなるんでしょうか?(素朴な疑問2)

諭旨解雇というのは通知から退職願を提出するまでに猶予があるようなのですが、この期間内に企業側が撤回するようなことってあるんでしょうか? 懲戒解雇ならば、除外認定されているならば即日、そうでなければ予告の後に解雇となりますが、そもそも撤回があるのかよくわかりません。 もし仮に撤回があるとすれば、その判断をするに至った企業側の判断に瑕疵があったということになりますよね? 人の人生に大きな影響を与えてしまうようなことですので損害賠償が発生しそうですが、どうなのでしょうか。 例えば、懲戒解雇や諭旨解雇を言い渡された側が、未請求の残業代を請求した場合は当然支払う必要があると思います。しかし、そこで残業時間を改めて調査したところ労災認定基準の時間を超えていたことが発覚した為、企業側が通告を撤回したなどということってあり得るんでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

可能性だけを言うなら何でも有り得るでしょう? 仮定の話をしても意味は無いと思いますけど? 労災認定基準の時間外労働というのは、明確な基準はなかったと思いますけど? どこかにきちんとした数字でも出ていました? 解雇理由と時間外労働は直接の関係は無いでしょうから、そういう意味では撤回は無いでしょうねぇ。 しかし、交渉の材料としてその他もろもろとうまく組み合わせれば、可能性が無いとは断言できません。 撤回となれば解雇理由に不備があった事を想像させますが、しかし立証された訳ではありませんから推定無罪です。 また、撤回された以上、実質的な損害は発生していませんから、損害賠償の根拠がありません。 人生に大きな影響を与えるのは、実際に解雇された場合でしょう? プレッシャーを与えた事による精神的苦痛はあるでしょうけど、そんなものは些細なものです。 人生はもっと苦しい。

noname#164967
質問者

お礼

諭旨解雇は体裁上自己都合退職となるので、退職願を受け取る・受け取らないで問題になってしまうのかなと思ったんですが… 懲戒の撤回を求めたとき、「君のやったことは重大だ。復職したとしても、周りがそういう目でみる。出世はない。」と言われた(音声録音をしている)場合では、会社に所属している以上パワハラに該当し、仮に懲戒を撤回したとしても退職を余儀なくされる場合が多いと思います。 一度決定が下され、会社側の人間がそれに基づいて行動を起こしているというのも争点になるかと。。。 それに対する慰謝料、損害賠償料は請求対象となると思うのですが、どうなのでしょうか? 再回答願います。

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回答No.1

残業時間が労災認定基準時間を超えていても、それが原因での労災が発生していなければ何ら問題にはなりません。よって、それを理由に、企業側が通告を撤回することは考えられませんね。

noname#164967
質問者

お礼

あ、すみません。 労災なんで、鬱を発症して休職しているという前提をつけたしてください。

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