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学校での医療行為を受けたい

娘9さいで先日痙攣を起こし入院でも検査は異常なく。もし痙攣を起こしたら痙攣止めの座薬を入れ救急車を呼んでくださいと先生から言われたが、学校は医療行為でできないと、私も働いているので、呼ばれて着くころには20分以上たっている、痙攣は長引けば脳に与える影響が大きいし、娘は心臓も悪いからそのことは再三言っても医師法でとか医療行為でとかでできないというばかり。 救急隊員もできないみたいだし、皆さんはどうしてるのですか

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  • momotan3
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回答No.3

我が子も痙攣持ちです。 特別支援学校なので事情が違うかもしれませんが 主治医から坐薬使用の依頼書(学校指定書式)を貰い 使用する坐薬と共に学校に提出し いざという時は養護教諭が使用することになっているようです。 (今のところ学校で発作はないですが) 恐らく学校に直接言っても進展は余り期待できないかと。 痙攣の恐れがあっても普通学校に進学している児童・生徒は あなたの今日中エリアにいる筈です。 (実際知人にいますが) 市町村や都道府県の教育委員会などに連携を取り 現場での対応の実態などについて確認されてみてはいかがでしょうか。

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その他の回答 (3)

  • momotan3
  • ベストアンサー率45% (58/128)
回答No.4

居住エリア が 今日中エリア になっていました。 誤字、すみません。 参考になるとよいのですが…。 http://square.umin.ac.jp/jes/pdf/info004.pdf ちなみに就学前は障害児の通園施設を利用していましたが そこでも痙攣止めの座薬を預けていました。 職員の資格は保育士と小中学校教員免許取得者でした。

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回答No.2

学校で医療行為ができないのは仕方ありません。 学校の近くに必ず学校医(内科)がいます。 学校側には、痙攣が起こった場合に学校医のところへ運んでもらうようにします。 (車で5分以内にはあるでしょう) 救急車はかかりつけ医のところへは運んでくれませんので この方法が一番速く対応できます。 そして、学校医にも一応話しておくといいと思います。 学校医が座薬を入れて、その後そこから救急車で、という形になるでしょうか。 学校(養護教諭・担任を中心に)、学校医双方に話をしておけば問題ないと思います。

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  • sutorama
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回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html ↑ 学校保健安全法 第二十三条  学校には、学校医を置くものとする。 2  大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3  学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。 4  学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。 5  学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令(下記)で定める。 http://www.kumamoto.med.or.jp/gakkou/doctor_01.html ↑ 学校保健法施行規則第23条(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則) 七 校長の求めにより、救急処置に従事すること。  こんにちは  私的に上記の法から考えると、救急処置については、その学校の学校医が準じする義務があると考えられます  つまり、学校側が言っている医療行為とは、緊急性(救急)を想定していない範囲であると思われます  で、心臓病や喘息などの自分で吸飲、投薬できるモノについては、他者の医療行為ではないので、自分で何とかできるもの以外の対処を医療行為としていると思いますので、今回の例に対しては、怖さを感じているのかな、と思います  しかし、座薬を差し込み救急車を呼ぶ行為を特定の先生(担任や学校医)などに委任しておくことができるのなら、信頼という形での対処になると思います  以上のことを考えると、委任の意思をはっきりさせる(何かあった場合の責任を負わせない形→書面などで)ことでクリアできれば良いのですが、その委任も通らない場合は、法的なことなので親身になってくれる弁護士さんに相談される道が良いと思います  上記の学校保健安全法に 『第十条  学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。』  今回の件の場合は、救急処置への対応なのですから、地域の医療機関との連携を図る義務を無視するような発言を今後も学校側がしてきたら、その理由を書面にまとめて提出(できないとおもうけど)してもらうなどの準備もしておきましょう

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