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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊婦退職:扶養を外れる?そもそも扶養に入れない??)

妊婦退職:扶養を外れる?そもそも扶養に入れない??

このQ&Aのポイント
  • 妊婦の退職に関する手続きや扶養について不勉強だったため、退職後の保険や受給金についてわからない。
  • 具体的な現状として、退職日は11月末で、出産は1月9日の予定。退職後は夫の扶養に入るか、個人で国保加入か迷っている。
  • 扶養認定の基準となる収入は日額3611円であり、出産手当金の受給期間中には扶養に入れないことがわかっている。失業給付も受給予定。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.4

ご出産おめでとうございます。 そこまで会社と口裏合わせが出来ているならば何とか復職しない条件での育児休業を頼めたのではと思いますが(育児休業中は24ヶ月間雇用保険から育児休業給付金が出て、社保保険料の会社負担分が免除されるから)。 と余談はここまでにして、 産前産後の84日(多胎妊娠は120日)は社保の産休給付金が出るから扶養加入出来ず。85日目からは無収入となる為扶養に加入。失業給付金申請後「支給停止の執行を受けた」雇用保険受給資格者証で扶養喪失日を確定。支給終了完結のゴム印がある受給資格者証を提出して再度扶養入り「?」(期間中パートが決まり交通費込み月収108334円以上なら扶養に入らないから)。です。

888hachi888
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 さすがに育児休業給付金までは気が引けて、主張しませんでした。 ただ会社負担分の社会保険料が免除というのははじめて知ったので 「おっ!?」とちょっと心が揺れましたが・・・・。 実はこの質問をアップさせてから今日までの期間で、事態が急展開し 会社の経営上の方針転換により夫も12月末で退職することに・・・・・。 もちろん「会社都合」の離職になると思いますが、出産予定日10日前に 二人そろって無職って・・・と途方にくれてしまい、御礼が遅くなりました。 すみません。 ちょっとまたいろいろと調べないといけないことが出てきそうです。 脱線してしまいましたが、ご回答、ご回答本当に感謝してます。 ありがとうございます!!

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 参考リンクの貼り忘れがありました。 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『協会けんぽ>国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ 『(協会けんぽの)任意継続に関するQ&A 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html 『(協会けんぽ秋田支部の)任意継続Q&A>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 -------- ついでなので、「市町村国保」についても書いてみます。 「市町村国保」は各市町村が保険者で、保険料に関することは「市町村の条例」などによる違いが非常に大きい制度です。 保険料の算定方法は独特で、「軽減」「減免」の制度もありますので、試算はできれば市町村でしてもらうことをお勧めします。(住民税がすでに決定しているこの時期ならば、試算に必要な前年所得の情報が市町村にあります。) なお、年途中で加入する場合は、「3月までの残りの月数÷12」×「年間保険料(4月~3月)」の月割りになります。 ※「公的医療保険(健康保険)」は「資格取得日」が属する月の保険料がひと月分かかります。(資格を喪失した月の保険料はかかりません。) ※ただし、「同月内の資格取得・喪失」などイレギュラーなケースはその限りではありません。詳しくは各保険者にご確認ください。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※世帯単位の加入ですが「加入者ではない世帯員」は除外されます。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ------- 通常の「軽減」「減免」制度 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

888hachi888
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 いろいろと役に立つ情報、本当に感謝です!!! まだすべてを見切れてないですが、チェックさせていただきます。 こんなに手厚くお返事いただいて恐縮です。 上の方のお礼にも書きましたが、もろもろの事情で御礼が遅くなってしまいました。すみません。 ありがとうございます!!!!

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…最初から「扶養」には認定されず、個人で国保加入or任意継続しなければいけないでしょうか? 「協会けんぽ」の場合は以下のように「収入の要件」さえ満たせば「被扶養者」に認定されます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 >>…被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、…健康保険の…出産手当金も含まれます ※「出産手当金」も「日額」で判断します。 >それとも、まずは退職後すぐに夫の扶養に入って、出産手当金、失業給付、それぞれ受給となったら「扶養を外れる」を繰り返したほうがいいのでしょうか? >そもそもそういうことができるのでしょうか? 「良い・悪い」ということはありません。 あくまで、保険者(保険の運営者)が「被扶養者として認めるかどうか」ということになります。 ちなみに、Q&Aでよくある悩みは「夫が、会社の手前何度も手続きするのを嫌がる」というものなので、ご主人の理解は必要でしょう。 >…支給予想額は日額3,778円。⇒「扶養」認定の基準となる収入は日額3611円。なので、出産手当金受給期間は扶養に入れないようです(独学ですが)。 おっしゃるとおりです。 >「失業給付受給期間の延長」をおこない、産後落ち着いたら(時期は未定)失業給付も受給する予定(給付日数90日)です。 「雇用保険」の失業給付(基本手当)についても上記の通りです。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ------- (備考1.) 「健康保険の被扶養者の認定・資格削除」は事業主経由で「年金事務所」に届けを出します。 どちらも被保険者(ご主人)の【自己申告】にまかされています。 なお、「国民年金の第3号被保険者」への種別変更(1号・2号→3号)は事業主経由ですが、「2号・3号→1号の種別変更」は【自分自身で】市町村経由で届けを出します。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ------- (備考2.) 「扶養手当」「家族手当」などの手当について 「手当」は「給与」なので「(ご主人の会社から)支給される場合は」会社の給与規定によります。 なお、「【税法上の】控除対象配偶者に限る」、「【健康保険上の】被扶養者に限る」など「公的制度」に合わせる場合もあります。 ------- (備考3.) 「出産手当金」「出産育児一時金」「雇用保険の基本手当」などは「非課税所得」なので「【税法上の】控除対象配偶者」の要件の「年間の合計所得金額」には含める必要はありません。 『出産手当金は非課税』 http://syussanteate.com/hikazei/ 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------- (備考3.) 「雇用保険」の基本手当の受給には「ハローワークに来所し、求職の申込みを行う」だけでなく、「就職しようとする積極的な意思がある」「いつでも就職できる能力がある」ことが求められます。 よって、「就職できる状態にない」「そもそも就職する意志がない」場合は受給できません。 『ハローワークインターネットサービス>基本手当について』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html ※「就職しようとする積極的な意思がある」かどうかは本人の申告により確認しますので、申請者のモラルにまかされています。 『失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ------ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安としてお使いください。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※不明な点がありましたらおしらせください。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

888hachi888
質問者

お礼

手厚いご回答ありがとうございます。 「被扶養者になれるかどうか」は、自己判断するのではなく まずは会社の担当の方を通じて、確認するのが一番ですね。 勉強になりました。 2回もご回答いただけて、本当にうれしかったです。 ありがとうございます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1税法上の扶養  夫が配偶者控除を受けること。  配偶者つまり妻が年間所得(給与だと103万円、退職金は除く)38万円を超えてると、アウトです。   2社会保険上の扶養  簡単にいえば「夫の加入してる保険組合の保険証で医者にかかれる状態」です。  とりあえずは「その月の収入に12をかけた額」が130万円以上になる見込みだとアウトです。  130万円を12で割ると、108,334円以上の給与をもらえる状態が3ヶ月以上続く見込みですとアウトなのです。 3 1,2のように、税法での話と、社会保険の話はリンクしてません。   リンクしてないというのは、別々に考えるということです。 退職して育児専念されるのですから、来年からは1には該当するでしょう。 出産手当金は非課税ですので、収入として計算する必要はありません。 失業保険は「その月以降の見込み年収が130万円を超えるかどうか」の計算では加算することになっている上に、失業保険金を貰ってる間は「夫の保険証で医者にかかる」ことができません。 もらえるものは貰っておく方が良いと私は思いますけどね。 企業にいた女性が、出産退職した場合に、多くの方が悩む問題ですので、ネットで調べると「これでもか」というほど情報があります。 本当に正確にいうと上記の説明だと簡単すぎる嫌いがありますが、正確に説明すると、究極の長文とリンク集になり、読むだけで頭が痛くなるようなものにどうしてもなります。おなかの子の成長にはよくないです。 そこで「短く」しましたが、それでも上述程度にはなってしまいます。すみません。

888hachi888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、パソコンにかじりついていて おなかの子に悪いなぁと思っていました。 だれもお返事くれなかったらどうしようと思っていた中 お返事いただけたこと、本当に心強かったです、 一番上の方のところに書かせていただきましたが、 ちょっといろいろあり、お返事が遅くなってしまいました。 申し訳ございません。 本当にありがとうございます。

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