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裁判の代理人について

まゆ(@pop1001)の回答

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回答No.1

・窃盗・暴行・脅迫・詐欺・器物損壊 上記はすべて刑事事件ですので、 まず、あなたは警察に被害届を出します。 被害届が受理されたら居候は起訴されるかもしれません。 起訴されたら、 裁判は地方裁判所にて開かれます。 刑事裁判ですので居候は手錠をされたまま出廷し、裁判を行う部屋にも警察がいますので安心して下さい。 刑事裁判の場合、 検察VS被告(居候)となりますので、あなたは証人として出廷の要請があれば裁判所に出廷することになります。 代理人も立てられますが、あなたが出廷されるのが一番よろしいと思います。(居候が暴れ出しても警察がとめてくれて、暴れたらすぐに裁判官が居候に対し部屋から出るように命令が下され部屋から出され、居候がいないまま裁判は続けられます) 代理人を立てるときは弁護士を原告代理人にできます。 とにもかくにもまずは、警察への被害届が受理されないと何も始りません。 受理されないのだったら、なぜ受理されないのか警察に詳しく聞いてみてください。 上記犯罪は、軽いものではありません。 頑張って下さい。

karaagechaan
質問者

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