死亡保険金の税区分について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、父が生前勤めていた会社がかけていた生命保険の死亡保険金が、母に入ってきました。
  • また、母が亡父へ生命保険をかけており、そちらも母に入ってきました。
  • (1)と(2)の死亡保険金は、所得税(一時所得)となる可能性があります。特に、(1)の保険金は法人が契約者なので、死亡保険金も贈与税ではなく所得税となるという見解があります。
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死亡保険金の税区分について

父が亡くなり、父が生前勤めていた会社がかけていた生命保険の死亡保険金が、母に入ってきました。 (1) 契約者(保険料負担者)=会社  被保険者=亡父  受取人=母 となっていたようです。 また、これとは別に、母が亡父へ、生命保険をかけており、そちらも母に入ってきました。 (2) 契約者(保険料負担者)=母   被保険者=亡父  受取人=母 です。 (1)と(2)の死亡保険金は、私が調べた限りでは、どちらも所得税(一時所得)となる気がするのですが、それで間違いないでしょうか? (特に、(1)の保険金は、契約者が法人なので、死亡保険金も贈与税ではなく所得税となるという見解ですが、合っていますか?) 重ねがさね申し訳ありませんが、上記保険金に対する税金は概算でどれくらになるかも教えていただけないでしょうか? (1)の保険金は約360万円、(2)の保険金は約400万円、母の給与所得はおおよそ250万円前後(250万円は超えない見込み)で、ほかに所得はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.2

(1)相続税の対象です。      大きな相続財産がなければ非課税。    相続財産が大きくても、お母様の相続分が1億6千万円以下、    又は法定相続分以下であれば非課税です。 (2)一時所得の対象です。    他に一時所得がなければ、以下の計算式です。    (400万円ー50万円(控除額))×2分の1×税率    収入内容がわからないので、所得に対する控除額がわかりませんが、    恐らく所得税5%、住民税10%(住民税は翌年課税される)でしょう。    ですから、所得税87,500円、住民税175,000円となります。

kokkorira
質問者

お礼

回答ありがとうございました。まさか相続税となるとは思ってもみませんでしたが、(保険料負担者が父ではなく、この保険料が給与天引きもされていなかったため。)少額なので相続税ならば非課税ということですね。 所得税と住民税の計算までしていただき、助かりました。 来年の住民税UPに備えて、母にはいまから備蓄させます。

その他の回答 (1)

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、 率直に、お住まいの管轄地区の税務署へ尋ねてみては如何だろうか? 電話でも教えてくれますよ。

kokkorira
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 たしかにそうですね。

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