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生活保護受給者の慰謝料について

noname#166256の回答

noname#166256
noname#166256
回答No.10

参りました。 生活保護に関するロクな知識もないのに無用に質問者様に擦り寄った回答を堂々と書ける精神。 私にはそんな根性は無いですし、いくら匿名とはいえそんな恥さらしな真似は出来ないのですが それを立派にやってのけ、自分より知識あるものに感情のまま独自論をぶちまけ勝ち誇る。 私にはそんな精神も根性もありませんので負けです。付き合いきれません。 もうここで不毛なやり取りをすることもありませんが、質問者様があらぬ方向に走っては いけませんので、最後の解説を行いたいと思います。 そもそも、この質問の要点は資力の発生日を何時と認定するか?その一点に尽きるのです。 130万円という金員が質問者様が「利用しうる資産」となったのは何時なのか。 慰謝料が手元に入金された時なのか、それとも事故にあった時なのか? 私が先に紹介した判例で書いていますね。もう一度リンクを貼ります。 http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/19249411.pdf そこでは、P472(照会したPDFでは2ページ目)中段にこのように書いています。 交通事故の被害者が取得した損害賠償請求権は「加害者等の賠償義務者との間で, 当該損害賠償請求権の存否及び範囲等について争いがあり,事実上これを直ちに 行使し活用することが困難な状況にあるとしても,……賠償義務者がその支払能力 を欠くなど当該損害賠償請求権が客観的に無価値であるような場合を除き,交通 事故時以降,法4条1項にいう『利用し得る資産』に該当するものというべきである」 (最三小判昭46・6・29民集25巻4号650頁参照)。 せっかくこっちがヒントをあげているにも関わらず、身の程知らずに噛み付いてくる 輩には「最三小判」の意味も判らないでしょうから解説してあげますと、「最高裁判所 第三小法廷 判決」の意味です。 最高裁の判決…これを覆すにはどれほどの労力が必要か、真の専門家には説明の必要 すらないことです。 せっかく私が差し上げたヒント、社会保障判例の注1に記述されている。「学説上は, 西原1977,p. 47,小川1979,p. 145,遠藤1991,p. 179,良永2001,p. 296など否定説 が有力である。」なんかを調べてそれを反証材料にされたら、こちらとしても対抗心を 燃やすことも出来ますが…単なる自己満足のマスターベーションを語って悦に入っている 愚かモノとはこれ以上付き合えません。 法律が絡む問題なのですから、最低でも人が挙げた論証を読み込んで反論してくれないと 張り合いというものがありません、正直がっかりです。 ここからは、各論の反証に >やむを得ないか。二点だけ教えておいてあげざるを得んな。一般方向の話をするときに、 個別例の話はしないものだ。それは例外処理のときにするものだからね、常識として。 この事例は、『利用し得る資産』という各論の話でしかない。それを理解できずに 回答に加わった上、そもそも生活保護は、という論理を飛躍させそれを人に強要する態度。 理性のある者の対応とは思えないですね。 >>このPDFファイルをネット上に公開しているのは全国公的扶助研究会ですが、そもそもの 文書を作成したのは厚生労働省です。 > ぼろを出したね(苦笑)。他人に探させ、奔命に疲れさせる手が通用しないと分かると、 逆上してしまうわけか。ある意味で面白い人が多い。 いや~、正直探させる気は無かったです。 生活保護について語ろうとする人であれば「知っていて当然」の代物です。それをご存じ なかったようなので親切心で話してあげたらこの対応。 やはり私にはこれ以上愚か者との議論は苦痛で出来ません。 >>私はいないと考えていますが、 > 河本氏によって火が点いた観のある生活保護叩きに反論しているのは誰か? > 生活保護支給額引き下げに反論しているのは誰か? > それを「ない」とするのは、どういうモノの見方をしているのか? 生活保護の扶養義務の話と今回の『利用し得る資産』とは議題が全く異なります。 それを同じ土俵に上げて議論しようとは全く理解に苦しみます。 正直申し上げて、専門家にもいろんな方がいますので質問者様に取り入って自分の名を 上げる機会を伺う法律家もいるとは正直なところ思います。 ただ、質問者様のことを考えれば、先に回答しましたいないと考えているという回答を 撤回するつもりはありません。 質問者様が変な回答者にそそのかされて苦難の道を歩まなくて済むよう願っております。

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