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特養老人ホーム建設を阻止したい

大阪府和泉市 特別養護老人ホーム「〇〇園」が建設反対派の住民の意思を全く無視して、当家より徒歩約1分程度にある現在は駐車場に3階建て100床の特養老人ホームを建設するとかほざいております。 問題点 1.投機目的でないとはいえ、特養老人ホームができる事で、自宅の不動産価値が下がる。(園からの回答:価値が下がることはありえない。) 2.代替の駐車場が現在の徒歩約1分から約15分になる。(園からの回答:受忍限度範囲で問題ない) 3.2階建てしか建設出来ない地域に3階建てを建てることによって日陰になる。(園からの回答:特養老人ホームは工場地域以外では特例で地域の設定を無視して建設できる。日照権も受忍限度範囲で問題ない)

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.7

1、不動産業者ですが特段の坪数百万円もする超高級住宅街ならいざしらず、それ以外の住宅地で取引価額に影響を及ぼすことは無いです。嫌悪施設ではありませんので 2、そもそも民間の月極め駐車場など売却や建築により廃止することは、所有者(貸主)の自由で契約書に解除通知期間など定めており、それにより解除したら、借主は従うしかなく何らかの権利主張が出来るわけではない。マンションなど駐車場の使用権も得ている形態とは違うのですから、他に借りる先が無かったとしても貸主責任は無い。逆に自己の車両の駐車場は自己で管理用意しなければならず、車庫証明等も直線距離2kmまで許容しているのです。 3、計画図の北方位がわかりませんが上が北だと想定して多少の影響を受けるのは、施設西側に隣接する2軒の朝日が当たりにくい可能性ぐらいでしょう。徒歩1分の質問者さんに影響が出ることは無い。 法的な制限をクリアしている施設ですから、お気持ちはどうあれ、どうしようも無いのが現実です。 何が嫌でどんな点が不安なのか?良く反対派で話し合い、理不尽な要望でなければ開業後に遵守して欲しい点など建設的に話し合われてはいかがですか? 相手方が面倒になり、窓口が代理人弁護士になったら、もう何を言ってもつべも無く法律論を返されておしまいになりますよ。 その様な施設があることのメリットも書きます。 万一昨年の様な震災があった場合、建物は強固なので周辺住民の避難場所としても活用される。 体調不安な方の入居も多く、停電時にはその周辺一体の通電は他の地域より早い(入院施設がある病院と同様)

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.6

住宅地で3階建ての特別養護老人ホームを設計した事があり、近隣住民の方達と話し合いをした事がありますが、痴呆老人が徘徊しないかとの心配は全くありません。建物から勝手に出て行かない設備は勿論ですが、責任問題がありますからそれはありません。住宅でも3階建てはありますから、その程度の日影は仕方がありません。お宅の家も隣に少しは影を落としているはずです。 合法的な建物に反対しても無理ですし、用途的にマンションより特養の方が良いかもしれません。 殆どがベットに寝たままでベランダまで出る事もありませんので、覗かれるプライバシーの侵害もありません。 耐火建築物で消防設備も完備していますし、壁や窓の防音性も良いですから、何も心配はありません。 マンションや病院に比べて人や車の出入りも少なく、交通の邪魔にもなりません。 イメージ的に思いこまれているのかもしれませんが、特養が出来て土地の価格が下がる事はあり得ません。 その地に特養を建てたくないなら、その土地を買い取るしかないかも知れません。 高齢者の施設は必要ですし、最近では地域交流のスペースを設けて、地域の方との交流などする方向になっています。 むしろ、仲よく共存していく事を楽しみされても良いと思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

貴方もいつかお世話になるかもしれず、公共性の強い(原発とかは別ですが)建物を法的に問題ないのに反対するのはどうかと思う。 建設阻止は難しいでしょう。

  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.4

残念ながら質問文の問題点3項目では役所に泣きついても相手にされないでしょう。 そもそも1階建てしか建設できない地域ってあるんですか?基準法上はありえないんですけど・・・。1種低層なら10mっていう絶対高さ制限はありますが階数じゃないんですよね。ちなみに10mあれば3階は計画できます。老人ホームにしたらちょっと階高低いですけどね。いずれにしても行政が許可を出す内容なら戦いようがないです。 又、日照権っていっても3階建てぐらいの建物じゃ何の説得力もないですよ。それに日照権をとりだしても基準「法」で守られた形態には勝てません。 1・2は、自己中心的な反対理由としかとられないでしょう。 建設中止自体はかなり難しいので、あとは特養であることを踏まえて敷地外の徘徊防止を徹底させることや、騒音等がないように対策を求めることぐらいまでが現実的なところじゃないでしょうか? あわよくば、敷地内に自分用の月極で駐車場を確保してもらうとか・・・。まぁ、これは常識的には無理ですけどね。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.3

No.1のご回答が的を得ていると思います。 強硬に反対行動をなさった場合、質問者さん側が業務妨害等で訴えられるかもしれません。 似たようなことで反対運動に参加していた親族が相談した弁護士さんから指摘されて 慌てて取り下げたことがあります。 何かなさる場合は法律の専門家の判断を仰いだほうがいいでしょう。

  • sinntyann
  • ベストアンサー率10% (67/641)
回答No.2

住人が集まって言えば、3階が2階になるかも。できてもその位でしょうね。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 残念ながら私有地が法に則った形で利用される限りその権利を制限することは出来ません。1)2)の反対理由は一般には通用しませんし、3)も行政が許可をすれば仕方ないでしょう。

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