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請負契約と委任契約の印紙代について
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- kokoromama1112
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請負契約に該当すると思われます。 請負契約と委任契約の違いはどのような責任を問われるか、ということです。 *請負契約とは、「仕事の完成」を目的とした契約のことです(民法第632条)。(有償契約) *委任契約とは、「一定の行為」の遂行を目的とした契約のことです(民法第643条)。(無償を原則としており、報酬を支払う特約がない限り、受任者は報酬を請求できない) 請負契約書は第2号文書として印紙税の課税対象となりますが、 委任契約書は印紙税の課税文書には該当しません。
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