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請負契約と委任契約の印紙代について

ある食品の毒性があるかどうかの試験をお願いするため、検査会社と合意書を結びました。 また、結果が出しだい報告することと記載しています。 期間は、10/1~11/30まで、費用は273,000円と記載があるのですが、 請負契約になりますか?それとも委任契約になりますか? またその場合の印紙代は何号にあたりますか?

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.1

請負契約に該当すると思われます。 請負契約と委任契約の違いはどのような責任を問われるか、ということです。 *請負契約とは、「仕事の完成」を目的とした契約のことです(民法第632条)。(有償契約) *委任契約とは、「一定の行為」の遂行を目的とした契約のことです(民法第643条)。(無償を原則としており、報酬を支払う特約がない限り、受任者は報酬を請求できない) 請負契約書は第2号文書として印紙税の課税対象となりますが、 委任契約書は印紙税の課税文書には該当しません。

kokoromama1112
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ないです。 とても分かりやすくまとめて下さり、ありがとうございました!

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