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入院給付金の告知違反?がん保険の特約で。。

がん保険に入ってるのですが、入った後に心筋梗塞を発病して、 その後、告知せずに特約で普通の入院を補償できる保険を追加したのですが、 今回、心臓のステントするのに、手術&入院したのですが 入院給付金を請求できるでしょうか? 保険会社に資料を請求したら、診断書が必要だということなので、 いつ頃から、かかってるとかわかるので、無理かなと思うのですが。。。 だめもとで、請求するのもやめたほうがいいと思われますが? ちなみに加入は平成10年、発病平成11年、特約つけたのは平成14年です。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

No.2です。 詐欺無効について、そもそも詐欺が成立するには、 「詐欺をしようという明確な意図」を証明しなければなりませんが、 今回のようなケースでは無理でしょう。 保険は契約なので、商取引です。 なので、商法の影響下にあります。 商法で、不正契約の時効が5年としているのに、 それが適用されない……ということは、ありえないのですよ。 百歩譲って、解除可能とするならば、 今度は、保険法がネックになります。 保険法では、解除の重大な事由として「故意」を上げていますが、 故意では病気になれません。 次に、詐欺ですが、ここで言う詐欺とは病気ではないのに、 病気であることを装うことです。 つまり、重大事由でも解除できないのです。 となると、質問者様の契約は、支払いの対象となると解釈すべきです。 また、このような事実は、請求する・しないに関係ありません。 請求しても、しなくても違反になるのならば、 何のために保険料を払い続けるのですか? 今回のことが将来、時効になるならば、 今、時効にならない理由はなんですか? となれば、請求するしか選択肢はないのですよ。 請求して、告知義務違反で支払い拒否されたら、 そのときどうするかを考えれば良いことです。 たとえ、告知義務違反となっても、 契約解除されるのは、特約のみで、 主契約のがん保険は継続されます。 再度、申し上げますが、 質問者様の契約は、告知義務違反です。 ですが、それはすでに時効となっています。 なので、保険会社は支払いを拒否できません。 正しく告知して、契約拒否をされた人と比べて、 不公平ではないか……という意見は、過去からあります。 その通りですよ。 でも、法律は、パーフェクトではないのです。 今回のようなケースは、法律の「穴」なのです。 そして、保険会社は、このような「穴」に入り込むことを 織り込み済みで、保険料などを設定しているのですよ。

jjjjjun
質問者

お礼

色々と詳しいご説明ありがとうございました!! とても参考になりました。 このサイトを利用したのも初めてなのですが、 こんなに親切にお答えいただけるのに感激しています。 とりあえず、家族と相談してどうするか決めます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

生命保険文化センターのページを紹介させていただきます。 敢えてノーコメントとさせていただきます。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/law/details.html

参考URL:
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q7.html
jjjjjun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 閲覧したのですが、文字が多くてまだきっちり読めていません。 最終判断をするまでには、しっかり確認しようと思います。 ありがとうございました!!

  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.4

商法上は5年経過すれば、解除にはなりませんが、 生命に関わるような重大な告知義務違反は詐欺無効となります。 質問の内容が詐欺無効となるかどうかは、保険会社の判断なので何とも言えません。 個人的には難しいような気がします。

jjjjjun
質問者

お礼

ご閲覧、アドバイスありがとうございました。 家族と相談して、どうするか決めたいと思います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

心筋梗塞が発病して治癒していないならば心臓免責を主張してきます(告知していた場合)。 告知義務違反免責期間が加入から何年かに依りますから平成14年の特約付加から今回の治療開始迄にどれだけの期間があったのか(今回の初診迄の期間であり「手術を勧められる」迄ではありません)。これで給付金支給の有無が決まります。 法的には特約付加から5年以上初診迄に期間があれば「特約付加後に発病」と見做して給付金を支払うように定めています(商法に規定があり、5年を超えた時点で告知義務違反の解除権を失います)。 一般に告知義務違反は2年とされている契約が多いですが日系でも4年に変更した会社もあり、外資系だと4~5年の可能性が出て来ます。だから初診と特約付加時期が問題になるのです。

jjjjjun
質問者

お礼

ご閲覧、アドバイスありがとうございました。 家族と相談して決めたいと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 うっかりであろうが、故意であろうが、 問題なく5年が経過すれば、時効です。 平成14年の特約追加ならば、すでに10年ほど前の話なので、 給付金の支払いは受けられます。 ただし、貴方の信用はがた落ちですから、 その保険会社では、新たな保障には契約できないと思ってください。 (ステントを挿入するのならば、問題なくても、 新たな保障は、契約不可になるでしょうが……)

jjjjjun
質問者

お礼

ご閲覧、アドバイスありがとうございました。

  • aititaka
  • ベストアンサー率18% (41/225)
回答No.1

保険の規約が判らないからなんと見言えないが・・・ ほぼその契約には効力が無く 払い損ですね 請求するのが ダメもとという事は規約に違反してるんでしょうね? 判ってて請求したら それだけで詐欺未遂 成功して後でばれたら 保険金詐欺となりますよ~ 不正な方法(告知義務違反など)で入った 保険なら解約したほうがいいよ!請求すれば嘘がばれる! 時効は告知義務違反は3年だったかな でも 未必の故意 は消えない 保険は下りない 保険料ももどらないですよ

jjjjjun
質問者

お礼

ご閲覧、アドバイスありがとうございました! 初めての質問ですので、初めての回答者様です。 非難することもなく、とてもご親切に回答いただきほんとに感謝いたします。 とりあえず、家族と相談して決めようと思います。 ありがとうございました。

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