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告知義務違反で保険加入し給付を受けたらどんな罪に?

元保険外交の仕事をしていた友人が、会社の生命保険に加入する際夫が告知義務違反をした事を知りつつ加入させ、1年半後夫が倒れて入院した為、給付請求をし給付金700万を受け取ったそうです。しかしその後再入院となり、悪い事と知りつつ再度給付申請したのですが、保険会社で自宅に調査に来たそうです。病院にも調査が入るとの事だそうです。告知義務違反をし、給付受けた場合友人夫婦はどのような処分を受けるのでしょうか。 告訴されたら前科がつくでしょうか?友人はとにかく後悔しています。警察に自首しようかと言っています、犯罪ですが刑務所に入らず示談出来ないものでしょうか・・・。宜しくご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

起訴前にきちんと示談できたら不起訴処分かもしれません。 が、何せ相手のあることです。示談に応じてもらえるかも分からないんです。 今言えるのは、少しでも早く正直に保険会社に真実を伝えて今回の保険金請求を取り下げ、前回の保険金の返還について協議を始めるのが一番早く結論が見える、と言う事だけです。うまく立ち回って少しでも責任逃れをしたいなら、そのための主張の仕方は有りますけど、それが嘘とバレた時のリスクがデカイので、薦めません。 それから、早いうちに弁護士に相談なさい。保険会社は《弁護士代あるならうちに返済しろ》なんてケチな事は表立っては言いません。弁護士の宛がないなら《法テラス》をネットで検索して、地元の相談窓口を探して下さい。

aoharukan
質問者

お礼

ご回答の内容友人に伝えました。 示談出来る様祈るばかりです、アドバイス本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

詐欺罪が考えられます。700万の詐欺だと実刑は覚悟しないといけないです。示談は分割でも良いから受領済み保険金を全額返済する約束でないと難しいのでは?

aoharukan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 友人は何年掛っても返済したいとは言ってます。示談出来たら実刑は免れるんでしょうか? 無知なもので詳しく教えて頂きたいのですがお願いします。

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