• ベストアンサー

不動産取得控除について教えてください

中古住宅を800万円の現金で購入しました。 不動産取得控除の対象になるのでしょうか? そういったことに全く疎いので、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.3

>新築住宅の場合の控除というのはあるのでしょうか? これは、不動産取得税のことで、家などの不動産を所有したことに対してかかる税金です 住宅を買ったり、家を新築したときには本来の価格から一定程度の軽減措置があります。 愛知県では、次のページに出ています。 また、固定資産税についても、新築だと軽減措置があります。 http://www3.ocn.ne.jp/~adachiao/Archi-Tax/koteishisanzei-keigen.htm それから、 >控除っていったい何なんでしょうねえ ここでいう控除というのは、所得税・住民税での所得控除のことでしょうね。 これは、国の施策でそれを奨励していることで、住宅の取得や生命保険料の支払いなどに対して、一定額を所得から控除して税金を減免することです。 例えば生命保険料控除だと、この制度ができる前は保険に入る人が少なかったため、所得控除制度をぶら下げて加入を奨励したのです。 「保険に入ってくれてありがとう」というよりも、「保険に入ってくれているから控除してやったぜ」くらいのところではないでしょうか。けっこう高ビーなんですよ。国とか自治体って。 住宅借入金等特別控除についても同様で、経済を活性化するため、建築業への波及効果が高い住宅建築を奨励しているのです。 大雑把な説明ですが、これで疑問は少しは解けたでしょうか?

Maruma-hi
質問者

お礼

普通では恥ずかしくて聞けないような内容の質問も、ここでは匿名で質問できるので、思いきって質問してみました。 >「保険に入ってくれてありがとう」というよりも、「保険に入ってくれているから控除してやったぜ」くらいのところではないでしょうか。けっこう高ビーなんですよ。国とか自治体って。 やっと疑問が解けました。 回答してくださる方も匿名だから正直に答えてくれてありがたいです。 いろいろと教えてくださって本当に助かりました。 ありがとうございました。 これからも無知な私の質問をよろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.2

再書き込みです。 所得税や住民税の住宅借入金等特別控除は、前に書いたように不動産を買ったから受けられるものではなく、一定の要件に合致した住宅を買って登記簿上に所有権が記載され、そこに住民票を移して住み、その家を買うのに金融機関から借り入れたお金の残高が年末現在である人に対して、その住宅を取得した年に応じて定められた期間だけ受けられるものです。 不動産というのは家だけでなく、ビルなどのもっと大きな建物や土地なども含まれてしまうので、ずいぶんと制限がかかることになります。 取得した年の分の確定申告でまず申告しますが、翌年からの分は控除を受けられる年数分だけの申告書が税務署から一括で送られてくるので、これを使って年末調整で申告して控除を受けます。 詳しくは国税庁のタックスアンサーのページで確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm ですから、 >不動産取得控除が必要な方は言ってください。違う用紙・・・・ これはあり得ないです。 住宅借入金控除申告書は税務署が発行したものだけで、会社で用意するものではないです。 もし会社で用意するとしたら、その会社独自に入力作業がしやすいように工夫したものかもしれませんが、税法で示されている正式な申告書ではないですね。 それから、 >インターネットで『不動産取得控除』で検索したらいくつか見つかりました。 そこに、「不動産取得控除」と出ていましたか? 「不動産取得税」ではなかったですか? これは不動産を取得した方が支払う税金で、控除を受けられるものではないですよ。 グーグルで検索しても、「不動産取得控除」という言葉自体は出てこないですよ。 その点は確認しましたか?

Maruma-hi
質問者

補足

multifaceさん、詳しい説明ありがとうございました。 おっしゃるとおり、「不動産取得控除」というものはありませんでした。 「不動産取得税の控除・新築住宅の場合新築住宅を取得した場合、その床面積が50 平方メートル以上240 ... 住宅の評価額から控除される金額は、平成9年4月1日以降の建築であれば、新築の場合と同じく1,200万円が控除されます」 などという難しい文言を不動産取得控除と勘違いしたみたいです。 だけど会社の経理の人はどうして「不動産取得控除が必要な方は言ってください。違う用紙を・・・・」などと妙なことを言ったのでしょうねえ。 その言葉をすぐメモにしたので聞き間違いではないと思うのですが、やっぱり私の聞き間違いとしか考えられません。 失礼しました。 だけど、新築住宅の場合の控除というのはあるのでしょうか? 質問とは脱線しますが、その辺も教えてくださったら納得いくのですが。 もっと脱線しますが、控除っていったい何なんでしょうねえ。 どうして個人的にかかった生命保険などに対して、税金が控除されるのか不思議でなりません。 「保険に入ってくれてありがとう」っていう意味なのでしょうか? それとも私の疑問自体が全然的外れなのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

不動産取得控除というものはありません。 おそらく、住宅借入金等特別控除と混同していると思います。 住宅を買っただけでは控除要件が不足しています。 住宅を買う資金を銀行で借りて、年末にその残高があることが最低条件必要です。 あなたの場合、すでに現金で支払っているようなので、控除は全く受けられないということです。

Maruma-hi
質問者

補足

私自身も、不動産を取得して控除が受けられるなどとは全く考えていませんでした。 ところが先日、会社の経理の人から年末調整用の申告書の用紙を配られた際に、「不動産取得控除が必要な方は言ってください。違う用紙を渡しますから」と言われて、よくわからなかったので、家に帰ってからインターネットで『不動産取得控除』で検索したらいくつか見つかりました。 だけどそれらを読んでもちんぷんかんぶんでした。 もちろん経理の人に確認するのが一番いいのですが、あんまり知られたくない個人的な内容にも触れられてしまうのも嫌です。そこで、現在は、インターネット上にこのような素晴らしい場所があるので、できればこちらで解決したいと思い、質問しました。 よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 不動産取得に関する税金・控除について

    今年8月に中古の一軒家を購入しました。 今日、封筒が届き「不動産取得税」の請求が来ました。 不動産購入する際に、こんな税金支払うなんて 知らなかったもんで・・・ 不動産を取得して、固定資産税意外にかかる費用って 他にあるのでしょうか? それと年末に住宅購入したら、税金が控除されるよーな 事聞いたのですが、具体的な手続きを教えて下さい。 ヨロシクお願いします。

  • 不動産取得税について

    2001年に築24年の中古のマンションを購入しました。 その時、控除対象の物件なのに、不動産取得税を払ってしまった知人がいます。  今からでも、不動産取得税の払い戻しなどは可能なものでしょうか?

  • 不動産取得税 控除について

    不動産取得税 控除についての質問なのですが この度、二世帯住宅(親名義で以前より子世帯が住居している)の子世帯住居部(70%)を親子間売買にて購入いたしました。 契約書は行政書士さんに作成いていただき、贈与税等の相談は所轄の税務署に事前に相談に行き、ベストな方法で売買契約が行なえたと思っていました。 しかし、県税事務書より不動産取得税納付通知書が届き、取得税を納付するよう通知があり県税事務所に問合せしました。内容は上記建物は252m2あり控除できる240m2以上となるので控除対象ではありません。 課税標準額は70%で計算されている 7,697千円(固定資産額)×70%(取得分)=5,388千円 5,388千円(課税標準額)×3.0%=161,600円 で 控除対象では一住宅と見るため建物全体のm2で持分按分はされないとの事すとのことでした。 納得が行かず担当者に二世帯住宅で生活実態は全く別の世帯で、実際の住宅購入は252m2の70%、共用部分(玄関)をいれても200m2以下なのにおかしい、マンションや長屋となにがちがうのかと確認したところ、言い分は分りますが即答しかねるので本署に確認して、後日連絡しますとの回答でした。 税金逃れで行った、売買契約ではないし、実際必要であったため行った契約です。 この場合、控除はやはり受けれないものなのでしょうか。 ちなみに、住宅控除の件では税務署より、同一世帯の親子間売買ではあるが生活形態が別であることが確認できれば(自宅の写真等を添付する)控除対象ですとの回答を頂いております。 納付期限が近づいておりますので、勝手を言いますが至急ご回答お願い申し上げます。

  • 不動産取得税について

    不動産取得税について 戸建の新築建売住宅を購入しました。床面積は120平方メートルです。 1200万円の控除があると聞きました。これは土地建物合せての金額が対象になるのでしょうか。 固定資産税課税標準額を調べましたら、土地が71万円、建物が825万円でした。 両方合せて896万円です。 控除額の1200万円以下なので、取得税は払わなくてよいのでしょうか。 それとも、土地と建物は別々に異なった計算をするのでしょうか。 教えてください。

  • 控除について

    中古住宅を現金で購入予定です。 値段は2700万円です。 ローンを組むと税金の控除を受けられますが、現金で購入した際、受けられる控除はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不動産取得税

    中古戸建(評価額は1700万)を購入したときに、 不動産取得税の通知がおくられてきましたが、 ネットなどでざっくり計算すると、 建物で15万くらいの税金がかかると算出されました。 不動産取得税って詳しくないのですが、 3000万円以下で住宅用に購入したのであっても、 不動産取得税はかかるのでしょうか? 15万って結構な額だと思うのですが。

  • 不動産取得税と確定申告

    昨年、中古住宅を購入しました。 これに関わる不動産取得税等は、確定申告の際に関係してくるものでしょうか? 還付金や減税になる可能性はありますか? もしくは全く関係ないのでしょうか? ちなみに購入物件は、不動産取得税の軽減措置対象外の物件であり 両親からの借入れと贈与による現金一括購入です。 よろしくお願いします。

  • 不動産取得税の控除について

    15年の8月に土地を購入し、10月末に住宅が完成しました。土地と家の決済は別別に行っています。 12月初めに市役所の資産課の人が家屋調査に来た際、 不動産取得申告書の提出を言われました。 その時に、不動産取得税の特別控除のことを知りましたが 『不動産取得から60日以内に申請すること』とあります。 建物は、10月末ですが土地は8月末だったので既に60日を過ぎており、申告も建物と同時に本日行いました。(建物と土地の申告は用紙1枚で行えました) 土地の購入価格(手数料他抜き) 35万×35坪 建物の購入価格: 2200万 不動産取得税の特別控除は、土地/建物両方に対して 受けられますか?

  • 中古住宅の不動産取得税について

    2007年12月に築27年(昭和55年6月新築)の中古住宅を購入しました。その時、不動産業者に何回も確認したところ、不動産取得税は、絶対にかからないと言われました。でも、その後控除の対象にはならないという事がわかり、その時の担当者に苦情を言った所、不動産取得税はかからないと言ったので、僕(個人で)が少なくても半額は負担します。と言ったのですが、その後、連絡をしても電話にも出ないし、会社も違うところに移ってしまいました。 宅建業法にはひっかかりませんか?

  • 不動産 住宅 不動産取得税

    不動産取得税について質問です。 新築の計画の為の土地は購入済みで、現在は店舗併用住宅を計画中。 今住んでいる、土地・建物を売却して新築の予算に回したいと考えています。 中古住宅を売って、新築を建てる場合に不動産取得税の控除がある、 などという話も聞いたのですが、どういうことなのでしょうか? また、店舗併用住宅の場合は税率など変わってくるのでしょうか? よろしくお願いします。