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聞く耳をもたない って何ですか

sirousagi1の回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2010)
回答No.7

難しいんじゃないの。 「疑わしきは被告人の利益に」というのは裁判ででしょう。 「乗っ取り・成り済まし」なんてのは、前例にないんじゃないの? あるのかな。 だって、否認していても実は偽証だってこともありえます。 他人の家に忍び込んで、パソコンを操作され投稿等をしても、その時間に本人のアリバイがあればそれを主張もできるはずと考えます。それとも投稿先の記録時間も外部操作できんのかな。 だから、まずは辿った先(IPアドレス)から捜査をしていかないと、どこから探せばいいのやらとなっちゃいます。海保の流出ビデオだってそうでした。 今までは、それで終わっていたけど、今回は前例どおりじゃなかったということです。 三重県の方は、「PC動作が重くなった」としてますが、大阪は「乗っ取りの兆候はなかった」と証言してますね。相方に事件がなけりゃ釈放にはいたらなかったようです。 現状では、捜査の限界があるんでしょう。今となっては努力不足でしょうが、手順は間違ってないでしょう。 大阪では、他の関与が発見できなかったから犯行を確証したと圧したんでしょうね。 該当者には気の毒でしたが、 めずらしく、他府県にまたがった情報の融通がうまくできて容疑がはれた?ようでよかった。

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