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求刑について

 先日 窃盗事件の傍聴しました。  1件目は 大型スーパーで 35点 約¥16000の万引きで  求刑は、1年  2件目は、執行猶予中に 駅前で寝ている人のバックから ¥1200入りの<Suica>を盗み  求刑は、2年  2件目は 執行猶予中の判決が、 +αされた 求刑なのでしょうか?

  • globef
  • お礼率62% (1246/2000)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pantahal
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.7

1件目の事実は執行猶予期間に絡まない事件として起訴されています。 2件目の事実は執行猶予期間中に発生した事件として起訴されています。 ですから、2件目は「執行猶予中の再犯」となり、求刑が2年となります。 併合して無い様ですので、判決では、 1件目の1年+2件目の2年+執行猶予になっている事件の確定した求刑年月となります。 ただし、1,2件目については、100%求刑通りの判決になるかは、 裁判菅次第です。

globef
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (6)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

求刑ですから、前の刑は関係ないですよ。 判決が出たら、今回の刑+執行猶予中の刑の分だけ懲役になります。

globef
質問者

お礼

ありがとうございました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

その執行猶予が同種犯であれば、求刑は「被告は同種犯で執行猶予中であり、再犯の可能性が高く、求刑2年が妥当である」というような論理構成で求刑が決められていると思います。 求刑を決めるに辺り、再犯の可能性も重要なことです。 刑務所に入れて更生の必要有りと判断されると、求刑も長くなるということです。 一般的には求刑よりも、判決の方が軽いので、それを見越して求刑します。

globef
質問者

お礼

ありがとうございました

globef
質問者

補足

>論理構成で求刑が決められていると思います。  2番目に見た裁判の求刑 2年は、 ・執行猶予中の判決が、+αされた求刑なのか? ・前回の判決と別に2年ですよ!という求刑なのでしょうか?  上記2つの内 どちらでしょうか?という質問です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

求刑ないし、判決は、前科・前歴がかなり物を言います。 前科が有りと無しでは雲泥の差と言っても過言ではありません。 たとえば、無免許運転などは 初犯 罰金刑 2回目 罰金刑(金額UP) 3回目 懲役刑執行猶予付 4回目 懲役刑執行猶予なし 前科・前歴があるほど、求刑・判決が重くなりる傾向です。

globef
質問者

お礼

ありがとうございました

globef
質問者

補足

 2番目に見た裁判の求刑は 執行猶予中の判決が、+αされた 求刑なのでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

別々の裁判ですか・・・ その差は、被害弁済の有無だけではなく状況が2件目の方が悪いからです。 睡眠盗は、同じ窃盗でも狙いをつけてやりますから、比較的重たくなります。 更に執行猶予中ですから、裁判官の心証も悪いでしょう。 この判決は、執行猶予を受けた判決の懲役は足されてはいません。 2年と言うことは、前判決は1年の執行猶予3年だと思われます。 これで、合計は3年と言うことになります。

globef
質問者

お礼

 執行猶予中な事と睡眠盗という 窃盗の方が 重いのですね~  まだ、判決は、でていなく求刑です。 (来週 判決みたいです)  前回の判決は、不明なのですが この被告 今回の判決に前回の判決が プラスされると考えてよろしいのでしょうか?  個人的には コノ被告 出所しても「再犯する」と私は思います。  弁護士にどうやって盗みを止めるかを聞かれ 「努力をして止める」と何ともお粗末な回答でしたので・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

独断と偏見でぶった切ると、、、 もちろん執行猶予中という事は再犯という事なので罪が重いし、 何と言っても人の安眠を妨げる奴はゆるせん、、、というか、 営利目的で営業している会社から白昼堂々と盗むのと、 個人から、しかも疲労でグッタリ寝ている時に盗むのでは、(ホントにそうかどうかはしらんけど) やはり後者の方があくどい。 弱い者いじめでしょ?

globef
質問者

お礼

 なるほど 後者の方が 確かに悪質な気もしますね

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

ちがいます、求刑はその事件単独になります。 執行猶予は、取り消しされると先に服役することになり、この服役は仮釈放がありません。 ですから、1件目+2件目の判決になります。

globef
質問者

お礼

ありがとうございました

globef
質問者

補足

>ですから、1件目+2件目の判決になります。  すみません 質問文 説明不足で勘違いされたようです 1件目、2件目というのは、別の事件、被告という事で  1件目は、1年 2件目は、2年  コノ差は 執行猶予中かな~と思ったので・・・

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