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建築基準法第42条の「道路」「道」の適用範囲は?

建築基準法の「道路」「道」は第42条で定義されていますが、直前の第41条で「この章(第8章は除く)の規定は都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する」と記述されています。 この章とは、第3章であり、第42条もここに含まれます。 ところが、第3章に含まれない箇所にも「道路」や「道」という用語が使用されています。 ・法第2条第六号(延焼のおそれのある部分)「~道路中心線~から1階にあっては3m以下~」 ・令第126条の6第二号(代替進入口)「~道又は道に通じる復員4m以上の通路~」 ここでの「道路」「道」は法第42条で定義された概念の流用と考えるべきでしょうか? それとも、その条文が成立した時々に「なんとなく」使用された用語で、「社会通念上」の用法と考えるべきでしょうか?

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.1

建築家ではありませんが、法を読み解く者としてお答えします。 仰る通り、第3章は「都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。」とあるので、それ以外には適応されないでしょう。 その為、田舎の道路が幅員4mとか6mとかあったとしても、適応されないと思います。 ここで言う道路とは、建築法とは別の法律を指しているのではないでしょうか。 隣地境界線、道路中心線の記述があることから、建築法にもよく登場する道路法の範囲だと思われます。 ただ、令第126条の6第二号にある道とは、非常用の進入口についての記述であることから、単に通りという意味で、特に指定する必要の無いものなので、大雑把に道としているのだと思われます。

CRAC_is_No1
質問者

お礼

質問後直ぐのご回答ありがとうございました。 「道路法上の道路ではないか」とのご意見により、自分自身モヤモヤしていた部分について EleMechさんのお蔭で、より深く再考できました。お礼申し上げます。

CRAC_is_No1
質問者

補足

「道」の解釈については、ご指摘のとおりの考えが成り立つと思います。 しかし、建築基準法によく登場する法律には、『道路法』の他にも『都市計画法』があります。 そして、『都市計画法』でも「道路」という用語が出てくるのです。 ・法第11条(都市施設)  「~次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。   特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。   一 道路、~」    ※ 条文中「都市計画区域外」とは「準都市計画区域」若しくは今回問題としている「『都市計画区域      及び準都市計画区域』以外の区域」になると思われます。 ただ、この「道路」は、都市の計画が実行され完了した後には、「道路法」上の「道路」に組み込まれると 思われるのであまり拘泥するつもりはありません。 しかし、次の条文は民間で建設する「道路」なので問題です。 ・法第33条(開発行為の基準)第1項第二項  「主として、自己の居住の用に供する~目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、道路、公園~   が、~支障がないような規模及び構造で配置され~」    ※ 「開発行為」は、法第29条第一項で「都市計画区域及び準都市計画区域内」のものについて記述      されていますが、第二項では「都市計画区域及び準都市計画区域外」のものについて記述されて      います。 勉強不足のため例を2つしか挙げられませんでしたが、これらにより、「建築基準法によく登場する」ことを 理由に「道路法」上の道路であるとする理由は成り立たないのではないかと思われます。

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