車庫証明申請時の保管場所使用承諾証明書の作成

このQ&Aのポイント
  • 新車購入に向けての車庫証明取得に経費を安価にする方法について考えています。
  • 保管場所使用権疎明書面への不動産屋さんの記入ハンコが無くても、駐車場賃貸の契約書でもって警察に申請できる可能性があります。
  • 保管場所使用承諾証明書に不動産賃貸契約書等で対応する場合、警察署への手続きは煩雑で面倒な場合があります。
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車庫証明申請時の保管場所使用承諾証明書の作成

 新車購入に向けての車庫証明取得に、経費を安価にしたいと考えています。車庫証明を自分で申請するつもりで準備しています。  申請する書類の中で、自動車保管場所証明申請書か保管場所使用権疎明書面を提出せねばならなりません。当方の場合は、有料駐車場を利用しているので、保管場所使用権疎明書面を提出しなければならないようです。  保管場所使用権疎明書面を書いてもらうのに不動産屋に持ち込んだところ、記入するだけで必要経費として\5,250かかるといわれました。不動産屋さんいわく、「保管場所使用権疎明書面への不動産屋さんの記入ハンコが無くても、駐車場賃貸の契約書でもって警察には申請できる。ただ、警察署との面倒な手続きは必要かもしれない。」と、いうことでした。詳細な手順は教えてもらえませんでした。  保管場所使用承諾証明書に不動産賃貸契約書等で対応する場合、警察署への手続きの煩雑さや面倒さはどうでしょう?  経験者や詳しい方の意見や解説、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.2

車庫証明は警察によって対応がバラバラです。 ここで質問を受けて得た回答の通り、質問者さんの警察署で同じ対応をしてくれるとは限りません。 ××県警の警察署で・・・と限定すれば同じように契約書のコピーで取得できた人からアドバイスがもらえるかもしれませんがそれでもまったく同じようにコトが進むとは限りません。 面倒であっても直接、警察に出向いて確認すべきでしょう。電話だと担当レベルの「言った言わない」の問題が起こるのできちんと窓口に出向いて確認したほうが無難です。 書類の記入は一般的は2,100~5,250円くらいですね。 #1さん回答のように「1か月分」とか普通にあったりします。大家さんに直接、書いてもらうことで「タダ」になるなんて場合もありますが、大家さんは「車庫証明は儲かる」という認識があるので不動産屋で書いてもらうよりも高額な場合が多いですね。 私も以前、賃貸のときにお願いしましたが不動産屋では3,150円だけど大家さんの場合は2ヶ月分の手数料取りますよ・・・と言われました。 手続き自体、難しくなるということではありません。 極端な話、事前の確認なしに契約書をそのまま出してしまえばいいだけなので。 その後の書類が認められるかどうかが問題なわけなので「事前に確認する」という手間をかけるか「もし書類不備で通らなかったら諦めて書類を書いてもらう」「警察に出向く手間が増える」ということです。

hanamaru25
質問者

お礼

 迅速なご意見回答ありがとうございます。  他の方の意見も含めて参考に、管轄の警察署窓口に出向いて話を聞いてきました。  ここの察署では、駐車場賃貸契約書のコピーでもって保管場所使用権証明書の替わりか添付で済むようでした。  手続き自体は、自分で車庫証明を取得するのと特には煩雑さが無いようでした。今日行った問い合わせ時と、申請時、交付時の3度は足を運ぶことになりそうです。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

実際 所轄によって対応に違いがありますので 何とも言えないです。 ただ、5千円は安いと思います。 多くは、1万円~1ヶ月分(3万円等)です。 発行する側は。法の定めに基づいて「3ヶ月間以上」当該自動車への車庫として その場所を確保しなければいけないため 3ヶ月分~半年分の先払いなども一般的です。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.3

警察署により対応にいくらか差があるのは事実です。 私が知っているのは、契約書に車両が指定されているものは契約書のコピーでは受け付けてくれません。「本書記載以外の車両を駐車させてはならない」的な内容の契約書の場合です。 この場合は承諾書で対応することになりますね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

その警察署が賃貸契約書のコピーでも大丈夫なら(駄目な場合もあり)、特に手続きが煩雑になるといったことはないと思います。承諾書の代わりに契約書のコピーを提出するだけですので。 なお、その契約書に駐車場の住所、土地所有者の署名捺印がないといけません。また、賃貸契約者が届出者か申請者である必要もあります。これはよくネックになるのですが、契約書に前の車のナンバー等が載っていると駄目なようです。 もし、これらに該当するなら素直に許諾書を貰うことになるでしょうか。五千円ならまだ良心的な金額かもしれませんし。高いところ足元を見て、1~2ヶ月分の賃貸料とか数万円の手数料を取る場合もありますので。

hanamaru25
質問者

お礼

 迅速な回答ありがとうございました。  ここの警察署では、保管場所使用承諾証明書は、駐車場賃貸契約書コピーで大丈夫でした。

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