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不動産屋の手数料

私の持ち家の隣の売り地を購入検討中です。 もともとそこには家がありが10年ほど前に取壊しました。持ち主がまだ近所に別の家を構えておられます。 近所にお住まいなので顔を合わせることも多く、安値での打診があったので購入を前向きに検討しております。 取壊した当初から不動産屋を仲介にたてて売り地の看板が出ております。 不動産屋を仲介して購入すれば当然不動産屋に手数料を払う義務を負うと思いますが、売主から直接購入する場合も、この不動産屋に手数料を払う義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

質問に関する回答はすでに出ていると思いますので、デメリットについて少しだけ… 不動産業者を介す場合、重要説明事項等の売り手の責任として売主の代わりに不動産屋が責任を持つ形になります。 しかし、個人売買であれば何か問題(瑕疵)があった場合には、個人間で解決をしなくてはいけません。当然、売り手も個人ですから補償するには限界があるでしょうし、責任逃れをするかもしれません。 また、個人売買の場合は不動産ローンは組めません。つまり、現金で支払うかフリーローンを組み事になります。 これらの事は理解をされているのでしょうか?

ddysm866
質問者

お礼

ありがとうございます。 個人売買の場合不動産ローンが組めないのですか それは考えなおさなければなりません。 参考になりました。

その他の回答 (4)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

専属専任媒介契約であっても、不動産の売買・交換の仲介を依頼する契約ですから、依頼者(売主)は原則としていつでも契約を解除できます。 媒介契約を締結したときは不動産屋から依頼者に契約書を交付し、その中で契約の解除に関する事項を記載することになっています。 質問者様のケースでも売主の方がその内容は把握されていることと思いますが、自己発見取引で契約解除する場合は、売買価格の3%+6万円となっているケースが多いと思います。 つまり、売主としては専属専任媒介契約を解除してもしなくても、自分が負担する手数料・費用は変わらず、積極的に契約解除を行うメリットがないようにして、不動産屋が自らの利益を確保できるような契約書になっている可能性が高いのです。 また、解除権が行使できるのは、依頼者である売主ですから、契約解除にかかる費用を含め売主の方とよく相談してください。

ddysm866
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど納得しました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

不動産屋が売り地の看板を建てているということは、売主との間で媒介契約が結ばれており、それが専任媒介契約か専属専任媒介契約である可能性が高いと思われます。 専属専任媒介契約であれば、売主が自ら見つけた買い手と直接契約することはできません。必ず、不動産屋を通して契約をすることになり、売買手数料を支払わなければなりません。 しかし、専任媒介契約であれば、売主は自らが見つけた買い手と直接契約することはできます。もちろん、この場合、不動産屋への手数料支払いの必要はありません。 売主の方に不動産屋との契約がどうなっているか確認してください。

ddysm866
質問者

お礼

ありがとうございます。 専属専任契約を解除して、その後直接取引をしても不動産屋は気付かないと思うのですがどうでしょう

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

地権者が、当該の不動産屋と専任契約をしていた場合は、契約には当該不動産屋が仲介します。 単に、売り物件として当該不動産屋が看板を許可の元出しているだけでしたら、直接の契約も可能です。 その点を、地権者へ確認してください。

ddysm866
質問者

お礼

ありがとうございます。 専任契約を解除して、その後直接取引をしても不動産屋は気付かないと思うのですがどうでしょう

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>直接購入する場合も、この不動産屋に手数料を払う義務があるのでしょうか? その土地の地主と不動産屋の契約次第。 地主に確認しましょう!

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