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弁護士請求は法的拘束力はないのですか

私が依頼した弁護士が 相手の財団法人に (財団法人に対し損害賠償請求するための準備として) 書類(財団法人が公的機関と取り交わした業務委託契約書)の提出を請求しましたが 財団法人は拒否しました。 弁護士請求は法的拘束力はないのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

法的拘束力はないですね。 その権限が許されるのは、裁判所による開示ですね。 この場合は弁護士会を通じて、公的機関に対して、23条照会をかけるのが定石ですが、その弁護士に任せて大丈夫かちょっと不安ですね。

amx07238
質問者

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御回答ありがとうございました。

amx07238
質問者

補足

公的機関に私が情報開示請求し 財団法人との業務委託契約書入手しました。 ですから参考にお伺いしたまでですが 本題は; これで財団法人に責任があることが明らかになりました。 契約書入手前に損害賠償要求をつっぱねた財団法人に対して契約書をたてに何か手はありますでしょうか。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

弁護士の請求には、法的な力は全くありません。 一般人と同じで、裁判所からの開示命令書がないと強制力はありません。 今回の場合、一連の流れとして請求をしただけです。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 詳細はNo.2回答者様への補足をご覧ください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

法的拘束力はないです。 なお、23条請求は 「受任している事件」 に限られており、 現在では準備段階なので できないです。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 詳細はNo.2回答者様への補足をご覧ください。

  • dathikan
  • ベストアンサー率22% (62/280)
回答No.1

全くありません。 相手が拒否すれば もらえませんでしたでお終いです。 それを難癖つけてもらうのが弁護士の仕事 仕事であって国の命令ではありません。 拒否が出来ないのは裁判所からの命令書が必要です。 裁判中に命令書を請求しても数ヵ月後の裁判終了までまず手続き上でないでしょう。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 詳細はNo.2回答者様への補足をご覧ください。

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