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弁護士請求は法的拘束力はないのですか
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質問者が選んだベストアンサー
法的拘束力はないですね。 その権限が許されるのは、裁判所による開示ですね。 この場合は弁護士会を通じて、公的機関に対して、23条照会をかけるのが定石ですが、その弁護士に任せて大丈夫かちょっと不安ですね。
その他の回答 (3)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
弁護士の請求には、法的な力は全くありません。 一般人と同じで、裁判所からの開示命令書がないと強制力はありません。 今回の場合、一連の流れとして請求をしただけです。
お礼
御回答ありがとうございました。 詳細はNo.2回答者様への補足をご覧ください。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
法的拘束力はないです。 なお、23条請求は 「受任している事件」 に限られており、 現在では準備段階なので できないです。
お礼
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- dathikan
- ベストアンサー率22% (62/280)
全くありません。 相手が拒否すれば もらえませんでしたでお終いです。 それを難癖つけてもらうのが弁護士の仕事 仕事であって国の命令ではありません。 拒否が出来ないのは裁判所からの命令書が必要です。 裁判中に命令書を請求しても数ヵ月後の裁判終了までまず手続き上でないでしょう。
お礼
御回答ありがとうございました。 詳細はNo.2回答者様への補足をご覧ください。
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