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訴状援助についてお聞きします!

私は10年営む法人ですが今回、民事訴訟で60万の損害賠償を提訴されました。 しかしながら、当社は一人で営んでいる会社であり利益も出ていなく、決算書でも毎年、数万円の利益で赤字の年もあります。 このような場合、訴状援助を使って弁護士さんに依頼することは可能でしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

裁判となっても、弁護士は必須ではないでしょう。 費用負担が厳しいのであれば、代理人を立てないで戦うことも可能でしょう。 また、弁護士ありきですが、司法書士というのを考えませんか? 司法書士は、原則代理権はありませんが、裁判書類の作成代理は可能でしょう。裁判に対するアドバイスを司法書士に受けながら書類作成を行い、それに基づいて裁判で争うということも可能でしょうね。 さらに言えば、その訴訟が簡易裁判所で起こされたものであれば、簡裁代理認定司法書士に依頼することで、弁護士に近い活動をしてもらうことも可能でしょう。簡裁代理認定司法書士であれば、簡裁代理業務の範囲内であれば、裁判内外の代理業務を行ってもらうことが可能です。裁判所でも代理人として出廷してもらうことも可能でしょう。 司法書士の多くは、弁護士より安価だと思います。基本的に簡裁代理の業務と裁判書類作成までしか出来ませんので、多くのことで制約を受けることがあるからです。しかし、多くの簡裁代理認定司法書士は、弁護士と提携していると思います。業務範囲を超えることとなったりすれば、スムーズに弁護士依頼へ移行できるようにです。弁護士より多く無料相談をしてくれる事務所が多いのが司法書士でしょうね。 最後に勘違いされて困るのは、あくまでも司法書士であり、行政書士を勧めているわけではありません。行政書士は裁判関係などの業務を扱うことが出来ないため、変に行政書士依頼となると、実際には司法書士や弁護士が動くにもかかわらず、マージンや相談料名目で余計に出費してしまうかもしれませんからね。ただ、仲の良い行政書士や税理士などがいれば、よい弁護士や司法書士の紹介は受けてもよいことでしょうね。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど。 しかし、相手が弁護士を立ててきたら、いくら簡裁代理認定司法書士からアドバイスをもらっても実際法定では私と弁護士ってことですよね・・ それはちょっと困りますわ・・

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その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

民事法律扶助の対象は「国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者(国民等)」とされており,自然人のみであり法人は含まれません。 取締役の責任追及など,ご相談者個人が被告として訴えられたと言うような場合は,国民等の要件は満たします。 法人については,日弁連のひまわりほっとダイヤル http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html や,各地商工会などで,初回無料の弁護士相談を実施していますが,代理人の依頼をする場合には,通常の着手金の支払が必要と思います。

kfjbgut
質問者

お礼

着手金は払いますがその他の費用が多くなるので・・

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