離婚の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を分け合うことを指します。
  • 隠し預金や個人名義の財産も財産分与の対象になります。
  • 離婚調停や裁判での審理の際には、財産の調査が行われることがあります。
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離婚の財産分与について

結婚23年目の49歳の男です。家族は息子が独立して今は妻と二人です。 このたび妻の浮気が発覚し、私も恋人を作り夫婦仲が冷めてきたため離婚となりそうですが、尋ねたいのは離婚時の財産分与です。 私には隠し預金が存在するのです。毎月のこずかいは25000円で余分に貰った事など一度もありません。むしろ妻にプレゼントをしました。 あまり趣味のない私は昔から競馬が好きで口座を持ち電話投票にて馬券を購入していました。 21年間の競馬歴で現在の残高は920万程あります。全部自分のこずかいの範囲で競馬を楽しみながらの結果です。 この預金も離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか? 妻は、このお金の存在を知りませんが離婚する時に何かの調査が入って調べられるのでしょか? 事前に引きおろして隠したほうが・・・私に非が有るのなら、まだしも妻が浮気をして仕返しとばかりに・・・は、反省するかぎりですが、どうしても支払いたくありません。 長々と綴りましたが、法律に詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

法解釈の上では こづかい、へそくり も婚姻してからのものであれば、財産分与の対象です 競馬を楽しめたのも奥様の助けがあったからこそです (と解釈します) >何かの調査が入って調べられるのでしょか? 手続き上はなにも調査は入りません。 もし私が奥さんの立場で 銀行、金額に目星がついていれば 裁判所に仮差押命令の申立てを行います。 金融機関に対し弁護士から照会かけると教えてくれたり 訴訟になって裁判所のほうから調査嘱託なら銀行の情報が出てきます 離婚後の財産分与請求は2年以内と定められています 離婚後も2年は逃げ切る必要があります。 隠し財産ですので「不法行為にもとづく損害賠償請求」だったら3年いけるかな? (ちょっと根拠弱いけど) まとめると 財産分与の対象 奥さんに感づかれたら観念しろ がんばれ

m37564w
質問者

お礼

ありがとうございました 2年は長いですねぇ~!とりあえず頑張ってみます

その他の回答 (1)

noname#172262
noname#172262
回答No.1

結婚後形成された資産は離婚に際して折半するのが基本です。ですが、離婚調停・裁判にでもならない限り、調査はないでしょうから、預金のことは隠して置いたらどうですか?

m37564w
質問者

お礼

ありがとうございました 頑張ってみます

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