• ベストアンサー

相続税における宅地の評価等について教えてください。

  父に相続が発生しました。下のような建物の敷地の用に供されていた宅地について教えてください(私は父に地代として固定資産税程度しか支払っていませんでした。)。 土地と1・2階の家屋は私(父と生計は別です。)が全て相続により取得し、取得した家屋について私が貸付事業を申告期限までに行っています。   この場合、この宅地に全てを貸家建付地評価として差し支えありませんか。また、この宅地の全てに小規模宅地等の特例を適用して差し支えありませんか。  3 階 私と配偶者の所有  2 階 父の所有の貸家  1 階 父の所有の貸家  土地 父の所有

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

以下のようになると思います。 土地の1/3(3 階相当部分)   使用貸借のため自用地として100%評価 土地の2/3(1,2 階相当部分)   貸家建付地として評価した後、貸付事業用宅地として50%評価減 小規模宅地の評価減の規定は平成22年4月以降改正されています。 改正前の規定では1棟の建物内に80%評価減できる部分があればその他の部分も80%評価減できたのですが、改正後はそれぞれ用途ごとに適用要件を判定することになりました。 また今回は関係ないのですが、共同相続の場合、改正前は土地取得者の内に1人でも減額要件を満たすものがいれば取得者全員が80%評価減を受けることができました。しかし、改正後は取得した者ごとに適用要件を判定することになっています。

kinpoujyu
質問者

お礼

minosennninn様、重ねてありがとうございました。

kinpoujyu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 税務署の開庁時間には電話ができず、 国税庁ホームページ等を調べましたが当てはまるものがなく、 こちらに初めて質問をさせていただきました。 分かりやすいご回答をいただけて、本当に助かります。 厚かましくも、もう少しお伺いさせていただきたいのでしょうが、 1・2・3階は面積が微妙に違います。 面積で案分するといことで、よろしいでしょうか?

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

補足質問がされましたが、充分な回答がついてますので、控えます。

kinpoujyu
質問者

お礼

hata79様 一番最初のご回答の中で、質問の不足部分を教えていただいたお蔭で、良い回答をいただくことができました。 本当にありがとうございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

お書きのとおり、1・2・3階で面積が違う場合はその面積で按分します。

回答No.2

司法書士に相談された方がよいのではないでしょうか? 路線価や、接道条件、住居地区分も土地の面積も(相続による取得なら住居地の一定面積は控除されますし)判りません。

kinpoujyu
質問者

お礼

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

貸家建て付け地評価でかまわないでしょう。 小規模宅地の特例は、土地面積が不明なので「全て」摘要されるかどうかの判定要素が不足してます。

kinpoujyu
質問者

補足

早速ご回答いただき、ありがとうございます。不慣れなもので、質問内容が分かりにくく、申し訳ありません。土地の面積は91m2です。

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